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マンション管理士登録

管轄: 国土交通省 / 根拠法令: マンション管理適正化法第30条

ふつう費用は抑えめですが、手続きには標準的な準備が必要です

マンション管理士として名称を使用するための登録

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マンション管理士登録は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用も比較的安価に設定されています。審査期間は標準的で、国交省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

マンション管理士登録とは

マンション管理士は、マンション管理適正化法第30条にもとづく国家資格です。分譲マンションの管理組合や区分所有者から相談を受け、管理規約の見直し、長期修繕計画、管理委託契約のチェック、修繕積立金の設定、住民間トラブルなど、管理運営全般について助言・指導を行う専門家として位置づけられます。

重要なのは、この資格が「名称独占資格」である点です。登録を受けずに「マンション管理士」を名乗ることはできませんが、コンサルティング業務そのものは無資格でも行えます(業務独占ではない)。つまり登録は、肩書きによる信頼性の獲得が主な目的になります。マンション管理業者に必須の「管理業務主任者」とは異なる資格なので、混同しないよう注意してください。

登録の必須要件

  • マンション管理士試験(国土交通大臣指定の試験機関=公益財団法人マンション管理センターが実施)に合格していること
  • 欠格事由に該当しないこと。具体的には、成年被後見人・被保佐人、破産手続開始決定を受けて復権していない者、禁錮以上の刑や本法違反の罰金刑から一定期間を経ていない者、登録を取り消されてから2年を経過していない者などが該当します

合格には実務経験や学歴の制限はなく、試験に通れば登録に進めます。

申請の流れ

1. マンション管理士試験に合格する(例年11月実施、合格発表は翌年1月頃) 2. 合格後、マンション管理センターへ登録申請書を提出する 3. 登録簿への登載後、登録証が交付される 4. 名刺・看板・広告などで「マンション管理士」を名乗れるようになる

費用の内訳

  • 登録手数料:4,250円(登録時に必要)

この4,250円が登録の実費です。なお、前提となる試験の受験手数料(別途9,400円程度)は登録費用とは別に発生します。試験対策の講座費用などは個人差があります。

よくある差し戻し・登録できない理由

  • 欠格事由の確認書類や合格を証する情報の不備
  • 申請書の記載漏れ・押印漏れ、手数料の納付確認ができない
  • 過去に登録を取り消され、2年の経過期間を満たしていないケース

要件自体はシンプルなため、書類の形式不備が差し戻しの主因です。提出前に記載事項と添付書類を照合してください。

登録後の義務と更新

マンション管理士には、登録を受けた日から5年ごとに、国土交通大臣の登録を受けた機関が実施する法定講習を受講する義務があります(マンション管理適正化法第41条)。この講習を怠ると指示や登録取消しの対象となり得るため、登録日を起点に受講時期を管理しておくことが実務上欠かせません。

また、氏名・住所・本籍など登録事項に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。

関連・付随する資格

  • 管理業務主任者:マンション管理業者が必須(設置義務・重要事項説明・契約成立時書面への記名)となる業務独占資格。実務で組み合わせると相談から受託まで一貫対応しやすい
  • 行政書士・宅地建物取引士:管理規約や契約、不動産取引が絡む相談に対応する際に補完的に機能する

独立してマンション管理コンサルとして活動する場合、名称によるブランド効果を活かしつつ、上記資格を併せ持つことで対応範囲を広げる戦略が現実的です。

4,250円

申請費用

14〜30日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は比較的リーズナブルです。証紙や印紙の購入方法は窓口で確認できます。

マンション管理士登録:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用4,250円(申請実費のみ)54,050円
所要時間14〜30日(自分の時間)最短9日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1マンション管理士試験合格
  2. 2国土交通大臣に登録申請
  3. 3マンション管理士名簿に登録
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)4,250円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安54,050円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

マンション管理士登録の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

宅地建物取引士証の写し

宅地建物取引士の資格証の写し

専任の宅地建物取引士の設置証明書

専任の宅建士が常勤していることの証明書

宅建業免許申請書

所定の様式による宅建業免許申請書

事務所の平面図

事務所の間取り・配置を示す平面図

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

マンション管理士登録と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

建設業許可

500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。

宅地建物取引業免許

不動産の売買・仲介を業として行うための免許。専任の宅地建物取引士の設置が必要です。

管理業務主任者登録

管理業務主任者として業務を行うための登録

賃貸住宅管理業登録

賃貸住宅管理業を営むための登録(管理戸数200戸以上)

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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