簡易宿所営業許可
管轄: 保健所 / 根拠法令: 旅館業法第3条
カプセルホテル・ゲストハウス等の簡易宿所の営業許可
簡易宿所営業許可は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、保健所での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
何のための許可か
簡易宿所営業許可は、旅館業法が定める3類型(旅館・ホテル営業/簡易宿所営業/下宿営業)のうち、宿泊する場所を複数人で共用する形態の施設を有料で営業するための許可です。カプセルホテル、ゲストハウス、ドミトリー、民宿、ペンション、山小屋などが該当します。1日単位で不特定多数に反復継続して宿泊料を取る場合に必要で、年間提供日数に制限はありません(180日上限がある住宅宿泊事業=民泊新法とはこの点で異なります)。
主な施設要件
許可は保健所による施設検査を通過して初めて下ります。簡易宿所に特有の基準は次の点です。
- 客室延床面積は原則33㎡以上。ただし宿泊者数10人未満の場合は「3.3㎡×宿泊者数」以上で可(2016年の規制緩和)
- 階層式寝台(カプセル・二段ベッド)は上下段の間隔をおおむね1m以上確保
- 適切な換気・採光・照明・防湿・排水設備、宿泊者数に応じた便所
- 入浴設備(近接する公衆浴場を利用できる場合は不要とされることがある)
- 玄関帳場(フロント)またはこれに代わる本人確認・緊急対応の設備。設置義務の運用は自治体で差があるため事前確認が必須
申請の流れ
1. 保健所への事前相談(図面持参。用途地域・構造の可否をここで潰す) 2. 消防署で「消防法令適合通知書」を取得 3. 申請書・図面・登記事項証明書等を提出し手数料を納付 4. 保健所の立入検査 5. 許可証交付
手数料の目安は22,000〜33,000円程度ですが、自治体により異なります。別途、行政書士へ依頼する場合の報酬や、消防設備工事・用途変更費用が実費としてかかります。
よくある差し戻し・不許可理由
- 用途地域の制約。第一種低層住居専用地域など住居系地域では原則営業できず、工業専用地域も不可。物件契約前に都市計画を確認すること
- 建築基準法上の「用途変更」未対応。床面積200㎡超で既存建物を宿泊施設に転用する場合は確認申請が必要
- 施設の周囲おおむね110m以内に学校・児童福祉施設等がある場合の意見照会で支障が生じるケース
- 消防設備(自動火災報知設備・誘導灯等)の不備
関連・付随する許可
- 朝食など食事を提供するなら飲食店営業許可(保健所)
- 井戸水使用時は水質検査
- 開業届・防火管理者の選任が必要になる場合があります
施設の構造・所在地によって要件の充足可否が大きく変わるため、内装着手前に必ず保健所と消防署へ事前相談することが、手戻りを防ぐ最短ルートです。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1保健所に申請
- 2施設の構造設備基準の確認
- 3消防署・建築確認
- 4許可証の交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●保健所管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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