木材利用促進事業届出
管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律
木材利用促進のための事業を行う際の届出。公共建築物等への木材利用を推進。
木材利用促進事業届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、農水省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
この届出の位置づけ
「木材利用促進事業届出」は、いわゆる建築物の許可・免許とは性質が異なり、`脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律`(2021年改正・通称「都市の木造化推進法」)に基づく、木材利用に取り組む事業者が国や地方公共団体と連携するための枠組みへの参加手続きです。中心となるのは「建築物木材利用促進協定制度」で、罰則を伴う規制ではなく、自発的に木材利用を進める事業者を後押しする仕組みです。
旧法(2010年の公共建築物等木材利用促進法)は対象が公共建築物に限られていましたが、改正によりオフィスビルや商業施設など民間建築物を含むすべての建築物へ対象が拡大されました。
対象となる事業者
- 木造・木質化した建築物の整備を計画する建設会社・デベロッパー・設計事務所
- 自社施設や店舗を木造で建てる事業者
- 木材の調達・加工・流通に関わる木材産業の事業者
- これらと連携する団体
特に「協定」は、複数の関係者(発注者・設計者・木材供給者など)が役割を分担して木材利用を進める場合に有効です。
手続きの流れ
1. 所管(農林水産省 林野庁、または都道府県・市町村の林務・建築担当部局)に相談する 2. 木材利用に関する取組内容(数量目標・対象建築物・調達方法など)を整理する 3. 協定の場合は、国・自治体と協定書を締結する 4. 協定内容は公表されるのが一般的で、進捗を共有する
具体的な様式・窓口・提出書類は、国と協定を結ぶか地方公共団体と結ぶかで異なります。詳細は所管庁・自治体により異なるため、着手前に該当窓口へ確認してください。
費用
手続き自体に申請手数料はかからず、原則無料です。ただし、木造化に伴う設計・構造計算・防火対策などの建築コストは別途発生します。
つまずきやすい点
- 「届出を出せば補助金が必ず出る」と誤解するケース。協定や届出は補助制度とは別建てで、補助金は別途公募要件を満たす必要があります
- 取組内容が抽象的で、数量目標や調達計画が示せず協定締結に至らない
- 建築基準法上の防火・構造規制の検討が後回しになる
関連する手続き
木造建築物そのものを建てる際は、本制度とは別に`建築基準法`に基づく建築確認が必須です。中大規模木造では防火規制・構造計算が論点になります。また、森林由来木材を扱う場合は`クリーンウッド法(合法伐採木材等流通利用促進法)`の対象となることがあります。
まず確認すべきこと
自社の取組が「協定」になじむか、それとも自治体独自の支援制度の対象かは地域差が大きいため、最初に林野庁または地元自治体の林務・建築担当に相談し、活用できる協定・補助・税制をまとめて確認するのが効率的です。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1届出書の作成
- 2木材利用計画の策定
- 3関係機関への届出
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●農水省管轄のため、地方農政局や都道府県の農政部門が窓口になります。地域ごとに運用が異なる場合があるので注意しましょう。
次にやるべきこと
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