林業作業届出
管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 森林法第10条の8
森林において伐採や造林を行う際に必要な届出。森林所有者または伐採する者が市町村長に届け出る。
林業作業届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、農水省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
何のための届出か
林業作業届出は、森林法第10条の8に基づく「伐採及び伐採後の造林の届出」を指します。地域森林計画の対象となっている民有林で立木を伐採する際、無秩序な伐採による森林の荒廃や土砂災害を防ぎ、伐採後の確実な再造林を担保するために設けられた制度です。許可制ではなく届出制であり、要件を満たして適正に届け出れば作業に着手できます。
対象者・対象となる森林
届出が必要なのは、地域森林計画の対象民有林で伐採を行う森林所有者、立木を買い受けて伐採する者、伐採を請け負う者などです。素材生産業者や造園・土木に伴い山林を伐採する事業者も含まれます。
一方で、次のケースは原則この届出の対象外です。
- 保安林の伐採(別途、森林法第34条の都道府県知事の許可が必要)
- 1ヘクタールを超える開発を伴う伐採(林地開発許可の対象)
- 森林経営計画の認定を受けている森林(計画に基づく伐採として別ルート)
- 国有林
自分の森林がどの区分に当たるかは、市町村の林務担当課や都道府県の森林簿で確認できます。
届出の流れ
1. 伐採区域・面積・樹種・伐採方法(皆伐/択伐)、伐採後の造林方法を整理する 2. 「伐採及び伐採後の造林の届出書」を作成し、伐採区域図を添付する 3. 伐採開始日の90日前から30日前までの間に、森林の所在地の市町村長へ提出する 4. 受理後、伐採に着手する 5. 伐採完了後と造林完了後に、それぞれ「伐採及び伐採後の造林に係る報告書」を提出する
提出期限が「30日前まで」である点が特徴で、直前の駆け込み提出はできません。
費用
届出そのものに手数料はかかりません(無料)。費用が発生するのは、伐採区域図の作成や境界確認を測量業者・森林組合に依頼する場合、行政書士に書類作成を委任する場合の実費・報酬です。自身で作成すれば実質的な費用負担はありません。
よくある差し戻し・指導の理由
- 提出時期が伐採開始日の30日前を過ぎている
- 伐採区域図と現地・登記の境界が一致せず、隣地を含んでいる
- 伐採後の造林方法(植栽・天然更新)の記載が具体的でない
- 共有林で他の共有者の同意が確認できない
- 伐採後・造林後の報告書を提出していない(事後の指導対象)
特に再造林の計画があいまいだと、市町村から補正を求められます。
関連する許認可・注意点
伐採に伴って作業道を新設したり1ヘクタールを超えて改変する場合は、別途、都道府県の林地開発許可が必要です。保安林であれば森林法第34条の許可が優先します。また、急傾斜地や砂防指定地、自然公園内などでは森林法以外の規制が重なるため、伐採前に市町村と都道府県の双方へ確認しておくことが安全です。
届出後に伐採面積や時期を大きく変更する場合は、変更内容を改めて届け出る必要があります。まずは対象森林の所在地の市町村林務担当課に相談し、地域森林計画対象林かどうかと提出スケジュールを確認することから始めてください。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1伐採及び伐採後の造林届出書の作成
- 2森林の位置図の準備
- 3市町村長への届出
- 4届出受理通知の受領
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●農水省管轄のため、地方農政局や都道府県の農政部門が窓口になります。地域ごとに運用が異なる場合があるので注意しましょう。
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