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林業作業届出

管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 森林法第10条の8

かんたん費用ゼロ・手続きも簡単で、最も取得しやすい許認可の一つです

森林において伐採や造林を行う際に必要な届出。森林所有者または伐採する者が市町村長に届け出る。

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林業作業届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、農水省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

何のための届出か

林業作業届出は、森林法第10条の8に基づく「伐採及び伐採後の造林の届出」を指します。地域森林計画の対象となっている民有林で立木を伐採する際、無秩序な伐採による森林の荒廃や土砂災害を防ぎ、伐採後の確実な再造林を担保するために設けられた制度です。許可制ではなく届出制であり、要件を満たして適正に届け出れば作業に着手できます。

対象者・対象となる森林

届出が必要なのは、地域森林計画の対象民有林で伐採を行う森林所有者、立木を買い受けて伐採する者、伐採を請け負う者などです。素材生産業者や造園・土木に伴い山林を伐採する事業者も含まれます。

一方で、次のケースは原則この届出の対象外です。

  • 保安林の伐採(別途、森林法第34条の都道府県知事の許可が必要)
  • 1ヘクタールを超える開発を伴う伐採(林地開発許可の対象)
  • 森林経営計画の認定を受けている森林(計画に基づく伐採として別ルート)
  • 国有林

自分の森林がどの区分に当たるかは、市町村の林務担当課や都道府県の森林簿で確認できます。

届出の流れ

1. 伐採区域・面積・樹種・伐採方法(皆伐/択伐)、伐採後の造林方法を整理する 2. 「伐採及び伐採後の造林の届出書」を作成し、伐採区域図を添付する 3. 伐採開始日の90日前から30日前までの間に、森林の所在地の市町村長へ提出する 4. 受理後、伐採に着手する 5. 伐採完了後と造林完了後に、それぞれ「伐採及び伐採後の造林に係る報告書」を提出する

提出期限が「30日前まで」である点が特徴で、直前の駆け込み提出はできません。

費用

届出そのものに手数料はかかりません(無料)。費用が発生するのは、伐採区域図の作成や境界確認を測量業者・森林組合に依頼する場合、行政書士に書類作成を委任する場合の実費・報酬です。自身で作成すれば実質的な費用負担はありません。

よくある差し戻し・指導の理由

  • 提出時期が伐採開始日の30日前を過ぎている
  • 伐採区域図と現地・登記の境界が一致せず、隣地を含んでいる
  • 伐採後の造林方法(植栽・天然更新)の記載が具体的でない
  • 共有林で他の共有者の同意が確認できない
  • 伐採後・造林後の報告書を提出していない(事後の指導対象)

特に再造林の計画があいまいだと、市町村から補正を求められます。

関連する許認可・注意点

伐採に伴って作業道を新設したり1ヘクタールを超えて改変する場合は、別途、都道府県の林地開発許可が必要です。保安林であれば森林法第34条の許可が優先します。また、急傾斜地や砂防指定地、自然公園内などでは森林法以外の規制が重なるため、伐採前に市町村と都道府県の双方へ確認しておくことが安全です。

届出後に伐採面積や時期を大きく変更する場合は、変更内容を改めて届け出る必要があります。まずは対象森林の所在地の市町村林務担当課に相談し、地域森林計画対象林かどうかと提出スケジュールを確認することから始めてください。

無料

申請費用

7〜14日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。

林業作業届出:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)29,800円
所要時間7〜14日(自分の時間)最短4日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1伐採及び伐採後の造林届出書の作成
  2. 2森林の位置図の準備
  3. 3市町村長への届出
  4. 4届出受理通知の受領
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料29,800円(税込)
合計目安29,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
  • 窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
  • 記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
  • 農水省管轄のため、地方農政局や都道府県の農政部門が窓口になります。地域ごとに運用が異なる場合があるので注意しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

伐採及び伐採後の造林届出書

森林法に基づく伐採届出書

森林の位置図

伐採対象の森林の位置を示す図面

造林計画書

伐採後の造林計画を記載した書類

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

林業作業届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

森林経営計画認定

効率的な森林経営を行うための経営計画を市町村長に認定してもらう制度。税制優遇や補助金の対象となる。

伐採及び伐採後の造林届出

森林の立木を伐採する場合に事前に届出が必要。伐採後の造林計画も含めて届け出る。

木材取扱業者届出

木材を取り扱う事業者が合法木材の流通を確保するための届出。

有害鳥獣捕獲許可

農林水産業に被害を与える有害鳥獣を捕獲するための許可。都道府県知事または市町村長が許可する。

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