森林経営計画認定
管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 森林法第11条
効率的な森林経営を行うための経営計画を市町村長に認定してもらう制度。税制優遇や補助金の対象となる。
森林経営計画認定は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。農水省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
森林経営計画認定とは
森林経営計画認定は、森林所有者または森林の経営委託を受けた者が、自ら立てた5年間の森林経営計画を市町村長(区域によっては都道府県知事・森林管理局長)に提出し、その内容が森林法と地域森林計画に適合すると認められた場合に受ける認定です。認定そのものに手数料はかかりませんが、認定を受けることで初めて税制優遇や造林・間伐の補助金、林地の相続税・贈与税の納税猶予など各種支援の対象になります。つまり「許可がないと事業ができない」種類の制度ではなく、森林を計画的に経営する人を優遇するためのインセンティブ制度です。
対象者と計画の種類
対象は、人工林・天然林を問わず一定規模の森林をまとめて経営する所有者や、森林組合・素材生産業者などの受託者です。計画には主に2つの作成単位があります。
- 区域計画(属する森林の面積要件あり):市町村森林整備計画で定める「林班」または隣接する複数林班の面積の2分の1以上をまとめる
- 属人計画:所有または経営委託を受けた森林の合計面積が概ね30ヘクタール以上
いずれも対象区域・面積の考え方は市町村森林整備計画に依存するため、必ず地元市町村の林務担当に区域図と要件を確認してください。
申請の流れ
- 市町村役場の林務担当・森林組合で対象森林と区域計画の有無を相談する
- 森林の現況(樹種・林齢・面積)を森林簿や森林計画図で把握する
- 5年間の伐採・造林・間伐・路網整備などの施業計画を作成する
- 計画書・位置図・森林の権利関係を示す書類を市町村長へ提出する
- 内容審査を経て認定(おおむね数週間〜2か月程度、自治体により異なる)
認定後の義務と費用
認定後は計画どおりに施業を実施し、伐採・造林の届出や実施状況の報告が求められます。計画作成自体は無料ですが、現地調査の外注、測量、森林組合への作成委託を行う場合は実費が発生します。費用感は森林の規模・地形で大きく変わるため一概には言えません。
よくある差し戻し・不認定の理由
- 面積要件や林班のまとめ方が市町村森林整備計画に適合していない
- 計画区域内に権利関係が不明確な森林(相続未登記など)が含まれる
- 間伐・造林の計画量が地域森林計画の標準と乖離している
- 保安林や他法令の規制区域を考慮していない
特に相続で取得した山林は登記や境界が未確定なことが多く、ここで止まる例が目立ちます。
関連する手続き
施業に伴い、立木の伐採には「伐採及び伐採後の造林の届出」、保安林内なら保安林内作業許可、林地開発を伴う場合は林地開発許可が別途必要です。認定を受けても、これらの個別手続きが免除されるわけではありません。
計画期間は5年で、満了時には改めて計画を作成・申請して更新します。所有森林の追加や施業内容の大幅な変更があった場合は変更認定の手続きが必要になるため、まずは地元市町村と森林組合に相談し、対象区域の確定から着手するのが現実的です。
申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。
申請手順
- 1森林経営計画の策定
- 2施業計画の作成
- 3森林簿の確認
- 4市町村長への認定申請
- 5審査・認定
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●農水省管轄のため、地方農政局や都道府県の農政部門が窓口になります。地域ごとに運用が異なる場合があるので注意しましょう。
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