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動画配信サービスに必要な許認可

動画ストリーミングの提供

動画配信サービス開業の許認可全体像

インターネットでの動画配信は、放送法上の「放送」ではなく電気通信事業法上の「通信」に分類されるのが基本です。そのため地上波・BSのような放送免許は不要ですが、利用者を相手に通信サービスを提供する形態になるため、多くの配信事業で電気通信事業届出が必要になります。アカウント登録、双方向のやり取り、メッセージ機能などを備える場合はほぼ届出対象と考えてよく、純粋な一方向の自社コンテンツ配信のみなら不要なケースもあります。要否は提供形態で変わるため、総務省の電気通信事業の登録・届出の手引きで自社サービスを照らし合わせるのが確実です。

DB上の「デジタルコンテンツ配信事業届出」「映像ストリーミング事業届出」「クラウドゲーミングサービス届出」は独立した法定許可ではなく、実務上はいずれも電気通信事業の届出枠組みで扱われる点に注意してください。サービス名が違っても、根拠法は電気通信事業法に集約されます。

配信内容による分岐

CATV(有線テレビジョン放送)事業届出や衛星放送事業認定が必要なのは、ケーブルや衛星を使った「放送」を行う場合に限られます。インターネット配信だけなら原則として無関係です。逆に、ケーブルテレビ網や衛星を併用する計画があるなら、放送法に基づくこれらの届出・認定が別途必要になります。

音楽ストリーミング配信事業届出を行う場合でも、最大の関門は届出より著作権処理です。楽曲を配信するにはJASRACやNexToneとの利用許諾契約、映像なら各権利者からの配信権許諾が前提になります。権利未処理のまま配信すると違法配信になるため、楽曲・映像の権利クリアランスを事業計画の最初に組み込んでください。

取得の順序と費用の目安

1. 事業形態の決定。個人なら税務署へ個人事業の開業届(費用0円、開業から1か月以内)。法人化するなら法人設立登記(登録免許税:株式会社15万円〜、合同会社6万円〜、別途定款認証など)を先に済ませます。 2. 電気通信事業届出。届出自体の手数料は原則かかりませんが、約款整備や本人確認体制の準備に時間を要します。 3. 著作権・配信権の許諾契約。包括許諾の使用料は配信形態・売上規模で変動します。 4. CATV・衛星を使うなら、放送関連の届出・認定を並行して進めます。

見落としやすい点とつまずき

電気通信事業者になると、通信の秘密の保護、消費者保護に関する説明義務などの遵守義務が生じます。届出を出して終わりではなく、運用体制の整備までが開業準備です。また、有料サブスクリプションを取るなら特定商取引法に基づく表記が必須で、決済代行の審査も別途発生します。「届出は通したが権利処理が間に合わない」「放送と通信を混同して不要な手続きに時間を使う」のが典型的な失敗例です。配信内容の権利処理と電気通信事業届出を起点に、開業の1〜2か月前から並行して進めるのが現実的なスケジュールです。

6

必須の許認可

100,000〜550,000円

費用の目安(合計)

3

条件付きの許認可

必須の許認可

電気通信事業を営むための届出

管轄: 総務省費用: 無料期間: 1〜14日

クラウドベースのゲームストリーミングサービスを提供する事業の届出。サーバーサイドレンダリング型ゲーム配信が対象。

管轄: 総務省費用: 0〜50,000円期間: 7〜21日

音楽ストリーミングサービスを提供する事業の届出。サブスクリプション型の音楽配信サービスが対象。

管轄: 文化庁費用: 100,000〜500,000円期間: 30〜60日

ケーブルテレビ事業を行うための届出

管轄: 総務省費用: 無料期間: 14〜30日
むずかしい

衛星放送(BS・CS)の事業認定

管轄: 総務省費用: 無料期間: 90〜180日更新: 5年ごと

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

条件: デジタルコンテンツ配信の届出

条件: 映像ストリーミングの届出

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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