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野菜農家に必要な許認可

野菜の栽培・販売

野菜農家の開業で必要な許認可の全体像

野菜農家の開業は、他の小売・サービス業と決定的に違う点が一つあります。それは「農地を使う権利」そのものが許可制だということです。営業許可ではなく、まず農地を耕作できる立場になることが出発点になります。

新規就農で最初に超えるべき関門が、農地法第3条にもとづく農地権利移動許可です。農地を購入または借りるには、地元の農業委員会の許可が必要で、ここで営農計画・農作業従事日数・農機具の確保状況などが審査されます。許可なく結んだ売買・賃貸借契約は無効になるため、農地探しと第3条許可はセットで進めます。許可後は農業委員会届出や農地利用状況報告(毎年の利用状況調査)が継続的に発生します。

取得すべき順序(依存関係)

おおむね次の順で進みます。

  • まず就農の方向性を決め、市町村・農業委員会・JAに相談し、新規就農者として営農計画を作る
  • 農地を確保する。借りる場合は農地中間管理事業(農地バンク)の利用権設定が使いやすく、相対契約なら農地法第3条許可を取る
  • 取得した自作農地で野菜を作る。これ自体に営業許可は不要で、税務署へ個人事業の開業届を出せば事業者として活動を始められる
  • 規模拡大や補助金活用の段階で、市町村に認定農業者の認定を申請する
  • 法人化する場合は農業生産法人(農地所有適格法人)の要件を満たして法人設立登記を行う

注意したいのは、第3条はあくまで「農地を農地のまま使う」ための許可だという点です。農地に作業場・直売所・ビニールハウス基礎などを建てるなど用途を変える場合は、農地転用許可(自分で転用する第4条、買い手・借り手が転用する第5条)という別の手続きになります。市街化調整区域や農業振興地域(農振農用地)では、その前提として農業振興地域除外申請(農振除外)が必要で、これは年1〜2回の受付・半年以上かかることも珍しくありません。

費用の目安と見落としやすい届出

許認可そのものの手数料は、第3条許可や農業委員会への各種届出は原則無料〜数千円程度と低額です。費用の中心はむしろ農地・農機具・施設・種苗といった初期投資側にあります。行政書士へ農振除外や転用許可を依頼する場合は、案件により数万〜十数万円が相場です。

見落としやすいのが次の手続きです。

  • 農薬使用届出など農薬の適正使用に関する記帳・報告。販売も行うなら農薬販売業届出が別途必要
  • 「有機」「オーガニック」と表示して売るなら有機JAS認定(登録認証機関の検査・年間費用が発生)。認定なしの有機表示は法令違反
  • 種苗登録は自分で新品種を育成・登録する場合のみ。一般の野菜栽培では不要なことが多い
  • 用水を引く場合の水利権許可・農業用水組合や土地改良区への加入、農業用排水施設・水利施設の管理届出
  • 経営安定のための農業共済加入と収入保険加入。掛金は作付に応じて発生し、災害・価格下落への備えになる

スケジュール感とつまずき

相談開始から営農スタートまでは、農地確保が順調でも数か月、農振除外や転用を伴うと半年〜1年を見ておくと安全です。最大のつまずきは「先に農地を契約してしまう」ことと、「農地を非農地用途に使えると思い込む」ことです。第3条許可前の契約は無効、転用には別許可が要る——この二点を外さないことが、野菜農家として滞りなく開業する鍵になります。要否・順序・費用は自治体や農業委員会、所管庁により異なるため、着手前に必ず地元窓口で確認してください。

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必須の許認可

97,200〜247,200円

費用の目安(合計)

8

条件付きの許認可

必須の許認可

農業法人等が従業員のための退職金共済制度に加入する届出。

管轄: 農林水産省費用: 無料期間: 7〜14日

農作物の自然災害等による損害を補償する農業共済制度への加入届出。

管轄: 農林水産省費用: 無料期間: 7〜14日更新: 1年ごと

農業振興地域整備計画の変更を求めるための申請。農用地区域の変更等を含む。

管轄: 農林水産省費用: 無料期間: 90〜365日

農業者の収入減少を補填する収入保険への加入届出。青色申告を行う農業者が対象。

管轄: 農林水産省費用: 無料期間: 7〜14日更新: 1年ごと

農業用の排水施設を設置する場合の届出。土地改良区または市町村長への届出が必要。

管轄: 農林水産省費用: 無料期間: 7〜14日

農地を一時的に農業以外の用途に使用する場合の届出。3年以内の一時転用が対象。

管轄: 農林水産省費用: 無料期間: 14〜30日

農地所有適格法人が経営基準を満たしていることを届け出る手続き。毎年の報告義務。

管轄: 農林水産省費用: 無料期間: 7〜14日更新: 1年ごと

農業用ダム・用水路等の水利施設を管理する際の届出。土地改良区等が管理者となる。

管轄: 農林水産省費用: 無料期間: 7〜14日

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

個人事業の場合

農地を売買・賃貸借する際に農業委員会の許可が必要。農地の効率的利用を確保するための制度。

管轄: 農林水産省費用: 無料期間: 14〜30日
むずかしい

新品種を育成した場合に品種登録を受けるための申請。品種の特性や育成過程を審査される。

管轄: 農林水産省費用: 47,200円期間: 365〜1095日更新: 25年ごと
むずかしい

河川の水を農業用水等として取水するための許可。河川管理者(国土交通大臣または都道府県知事)に申請する。

管轄: 国土交通省費用: 無料期間: 60〜180日
かんたん

農薬を使用する場合の遵守事項と届出。特定の農薬を使用する際に必要な手続き。

管轄: 農林水産省費用: 無料期間: 7〜14日

農業振興地域内の農用地区域から除外するための申請。農地を農業以外に利用する前提として必要。

管轄: 農林水産省費用: 無料期間: 90〜365日
ふつう

有機農産物・有機加工食品等の認定を受けるための手続き。登録認定機関による検査が必要。

管轄: 農林水産省費用: 50,000〜200,000円期間: 30〜90日更新: 1年ごと

農地中間管理機構を通じて農地の貸し借りを行うための手続き。担い手への農地集積を促進。

管轄: 農林水産省費用: 無料期間: 14〜30日

農地の利用状況を農業委員会に報告する義務。遊休農地の発生防止を目的とする。

管轄: 農林水産省費用: 無料期間: 7〜14日更新: 1年ごと

農業用水の管理を行う土地改良区を設立するための認可。都道府県知事の認可が必要。

管轄: 農林水産省費用: 無料期間: 60〜180日
むずかしい

農地の区画整理や用排水施設の整備等を行う土地改良事業の認可。

管轄: 農林水産省費用: 無料期間: 90〜365日

条件によって必要になる許認可

条件: 農産物直売所を開設する場合

条件: 農地転用許可(第5条)が必要な場合

条件: 認定農業者の認定を受ける場合

条件: 農業生産法人を設立する場合

条件: 農地転用許可(第4条)が必要な場合

条件: 農薬を販売する場合

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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