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農業生産法人設立届出

管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 農地法第2条

ふつう費用は無料ですが、書類準備に一定の注意が必要です

農業を営む法人として農地の権利取得が可能な農業生産法人を設立するための届出。

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農業生産法人設立届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、農水省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

まず読む順番

農業生産法人(農地所有適格法人)とは何か

農業を営む法人が農地を「所有」または「借りて」取得するには、農地法第2条第3項が定める要件を満たした法人=農地所有適格法人である必要があります。なお「農業生産法人」は2016年(平成28年)の農地法改正で「農地所有適格法人」へ名称が変更されました。現在の制度上の正式名称はこちらです。

この仕組みは、農地が投機目的や非農業者に渡るのを防ぎ、実際に耕作する者が権利を持つようにするためのものです。したがって、単に「農業を事業に加えたい一般法人」がそのまま農地を買えるわけではありません。

取得の必須要件(4つの柱)

農地所有適格法人と認められるには、以下をすべて満たす必要があります。

  • 法人形態要件: 株式会社(株式譲渡制限のある非公開会社に限る)、農事組合法人、合名・合資・合同会社のいずれか。上場株式会社は不可。
  • 事業要件: 直近3年間の売上高の過半が農業(関連事業を含む)であること。
  • 構成員(議決権)要件: 農業関係者(その法人の農業に常時従事する者や農地の権利を提供した者など)が総議決権の過半を占めること。
  • 役員要件: 役員の過半数が農業に常時従事する構成員であり、かつそのうち過半数が農作業に原則年間60日以上従事すること。「常時従事」は原則年間150日以上が目安とされます。

これらは法人を作って終わりではなく、農地を取得し続ける限り維持し続ける必要があります。

申請の流れ

  • 法人を設立する(または既存法人を上記要件に適合させる)。
  • 取得したい農地の所在地を管轄する農業委員会へ、農地法第3条に基づく権利取得(売買・賃借)の許可を申請する。この審査の中で農地所有適格法人の要件を満たすかが確認されます。
  • 許可後、農地の所有権移転登記または賃貸借契約を行う。
  • 取得後は毎年、農地法第6条に基づき事業状況等の報告書を農業委員会へ提出する義務があります。

「設立届出」という独立した手続きがあるわけではなく、実態は農地取得の許可申請とその後の継続報告である点を押さえてください。

費用の内訳

農地所有適格法人としての許可申請・報告自体に手数料はかかりません(無料)。ただし以下は別途発生します。

  • 法人設立そのものの費用(株式会社なら登録免許税・定款認証など)
  • 農地の所有権移転登記の登録免許税・不動産取得税
  • 行政書士等に手続きを依頼する場合の報酬

これらは所管庁の手数料とは別であり、法人形態や農地の評価額により異なります。

よくある不許可・差し戻し理由

  • 役員の農作業従事日数が要件に届かない(名目上の役員だけで実際に耕作していない)。
  • 構成員の議決権で農業関係者が過半に満たない(出資比率を非農業者中心にしてしまう)。
  • 売上の過半が農業と認められず、実態が別事業の法人と判断される。
  • 定款の事業目的に農業が明記されていない、株式に譲渡制限がない等の形式不備。

要件を「設立時に満たしていない」ケースが最も多く、定款・出資構成・役員構成を申請前に整えておくことが重要です。

関連・付随する手続き

  • 農地転用を伴う場合は農地法第4条・第5条の許可が別途必要です。
  • 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定で農地を借りる方法もあり、要件や手続きが3条許可と異なります。
  • 農業者年金や各種補助金の対象となる場合があり、法人化のメリットを検討する材料になります。

維持・変更時の注意

要件は取得後も継続して満たし続ける必要があり、毎年の報告で農業委員会がチェックします。役員や構成員の変更、事業構成の変化で要件を割り込むと、農地の権利を手放すよう勧告・買収協議の対象となることがあります。役員交代や増資の際は、議決権・従事日数の要件を崩さないか事前に確認してください。

まずは取得したい農地の管轄農業委員会へ事前相談し、自社の出資構成・役員構成が要件を満たすかを確認することが、最初に取るべき具体的な一歩です。

無料

申請費用

14〜30日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。

農業生産法人設立届出:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)49,800円
所要時間14〜30日(自分の時間)最短9日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1法人設立登記
  2. 2農業生産法人の要件確認
  3. 3届出書の作成
  4. 4農業委員会への届出
  5. 5受理通知
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安49,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

農業生産法人設立届出の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 農水省管轄のため、地方農政局や都道府県の農政部門が窓口になります。地域ごとに運用が異なる場合があるので注意しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

農業生産法人届出書

農業生産法人としての届出書

定款の写し

法人の定款の写し

法人登記事項証明書

法人の登記情報を証明する書類

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

農業生産法人設立届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

農地転用許可

農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。農地の所有者自身が転用する場合(4条)と、所有権移転等を伴う転用(5条)がある。

農地転用許可(第4条)

自己所有の農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。都道府県知事または指定市町村長が許可権者となる。

農地転用許可(第5条)

農地を他者に売買・賃借して農地以外に転用する場合に必要な許可。権利移動と転用を同時に行う場合に適用される。

農地権利移動許可(第3条)

農地を売買・賃貸借する際に農業委員会の許可が必要。農地の効率的利用を確保するための制度。

詳しく知る

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