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農業振興地域整備計画変更申請

管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 農業振興地域の整備に関する法律第13条

むずかしい費用は無料ですが、取得難度が高いため専門家への相談を推奨します

農業振興地域整備計画の変更を求めるための申請。農用地区域の変更等を含む。

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農業振興地域整備計画変更申請は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

まず読む順番

農業振興地域整備計画変更申請とは

市町村が定める「農業振興地域整備計画」のうち、農用地区域(いわゆる青地)の指定を変更してもらうための申請です。実務では、農用地区域に含まれる農地を区域から外す「農振除外(農用地区域からの除外)」を求めるケースが大半を占めます。農用地区域内の農地は、原則として農地転用(農地法4条・5条)の許可が下りないため、宅地・資材置場・太陽光発電所・事業用地などに使いたい場合、まずこの計画変更で青地を外す必要があります。

対象となるのは、農用地区域内の土地を農業以外の用途に転用したい所有者・事業者です。逆に言えば、すでに白地(農用地区域外)であれば本申請は不要で、農地転用許可の手続きへ直接進みます。

取得の要件(農振法13条2項の5要件)

除外が認められるには、法律上の5要件すべてを満たす必要があります。一つでも欠けると不許可になります。

  • 代替性: 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
  • 集団性: 周辺の農用地の集団化・効率的利用を妨げないこと
  • 効率化: 担い手による農地の利用集積に支障を生じないこと
  • 機能: 土地改良施設(農業用用排水路等)の機能に支障を及ぼさないこと
  • 土地改良事業: 受益地で完了後おおむね8年を経過していること

特に「8年未経過」と「代替地の有無」で落ちる例が多く、補助金を入れた基盤整備済みの優良農地はほぼ除外できないと考えてください。

申請の流れ

  • 市町村の農政担当課に事前相談(青地か白地かの確認を含む)
  • 申請書・位置図・公図・登記事項証明書・事業計画書・資金計画などを提出
  • 市町村による現地確認・庁内調整、農業委員会の意見聴取
  • 都道府県との協議(青地除外は知事協議が必須)
  • 計画変更の公告・縦覧を経て確定

申請費用そのものは無料ですが、添付する測量図・各種証明書の取得費、行政書士へ依頼する場合の報酬は別途かかります。

期間と「年2回」の壁

最大の注意点はスケジュールです。多くの市町村は農振除外の受付を年2回(または年1回)に限定し、受付から確定まで半年〜1年程度かかります。受付月を逃すと次の機会まで待つことになるため、転用・着工の時期から逆算した早めの相談が不可欠です。

よくある不許可・差し戻し理由

  • 5要件、特に代替性・集団性を満たさない優良農地である
  • 申請面積が事業計画に対して過大(必要最小限を超える)
  • 転用の具体的計画・資金の裏付けが曖昧で「除外の確実性」がない
  • 土地改良事業から8年を経過していない

後続手続きと変更時の注意

農振除外はゴールではなく入口です。除外が確定して初めて農地転用許可(農地法4条・5条)を申請でき、さらに開発内容によっては都市計画法の開発許可、林地開発、各種インフラ協議が連動します。除外後も一定期間内に申請目的どおり転用しないと、再び農用地区域へ編入される運用もあるため、計画変更・縮小が生じた場合は速やかに市町村へ相談してください。

無料

申請費用

90〜365日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料自体は無料ですが、書類準備が複雑なため、行政書士への依頼費用を考慮に入れておくと安心です。

農業振興地域整備計画変更申請:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)98,000円
所要時間90〜365日(自分の時間)最短62日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1変更申請書の作成
  2. 2変更理由書の準備
  3. 3関係機関との協議
  4. 4市町村への申請
  5. 5計画変更の公告
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

農業振興地域整備計画変更申請の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 農水省管轄のため、地方農政局や都道府県の農政部門が窓口になります。地域ごとに運用が異なる場合があるので注意しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

計画変更申請書

農振計画の変更を申請する書類

変更理由書

計画変更の理由を詳細に説明する書類

土地利用計画図

変更後の土地利用を示す図面

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

農業振興地域整備計画変更申請と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

農地転用許可

農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。農地の所有者自身が転用する場合(4条)と、所有権移転等を伴う転用(5条)がある。

農地転用許可(第4条)

自己所有の農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。都道府県知事または指定市町村長が許可権者となる。

農地転用許可(第5条)

農地を他者に売買・賃借して農地以外に転用する場合に必要な許可。権利移動と転用を同時に行う場合に適用される。

農地権利移動許可(第3条)

農地を売買・賃貸借する際に農業委員会の許可が必要。農地の効率的利用を確保するための制度。

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