相談実績100件以上行政書士が直接対応全国対応

農産物直売所開設届出

管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 食品衛生法・農林水産省ガイドライン

かんたん費用・手間ともに少なく、取得しやすい許認可です

農産物の直売所を開設するための届出。食品衛生法に基づく届出と自治体への届出が必要。

シェア:

農産物直売所開設届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用も比較的安価に設定されています。審査期間は標準的で、農水省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

まず読む順番

農産物直売所開設届出とは

自分で栽培した野菜・果物・米などを、生産者やグループが消費者へ直接販売するための手続きの総称です。「開設届出」という単一の法定許可があるわけではなく、何を売るかによって必要な手続きが変わるのが、この業態の最大の特徴です。

最も重要な判断軸は「未加工か、加工か」です。土から抜いたままの野菜、もいだだけの果物、玄米といった**未加工の生鮮農産物をそのまま販売するだけなら、食品衛生法上の営業許可も営業届出も原則として不要**です。一方、手を加えた瞬間に食品衛生法の規制対象に入ります。

加工が入ると必要になる手続き

2021年6月施行の改正食品衛生法で「営業届出制度」が新設され、従来あいまいだった業態が整理されました。直売所で扱いがちなものでは次の区分になります。

  • カット野菜・カットフルーツ、精米後の小分け等 → **営業届出**(手数料は原則無料)
  • 漬物の製造販売 → **営業許可**(2021年改正で許可業種化、経過措置は2024年6月で終了)
  • ジャム・菓子・惣菜・弁当・ジュース等の製造販売 → 業種ごとの**営業許可**

許可・届出のいずれを行う場合も、施設ごとに**食品衛生責任者**を1名置く必要があります。栄養士・調理師等の資格者でなければ、各都道府県の食品衛生協会が実施する養成講習会(受講料の目安1万円前後)を受けて選任します。費用目安の「0〜10,000円」は、届出のみなら手数料ゼロ、責任者講習を受ける場合に1万円程度、という幅を指します。

申請の流れ

1. 取扱品目を洗い出し、加工品の有無で許可・届出・不要を切り分ける 2. 管轄の保健所に事前相談し、施設基準(必要な場合)を確認する 3. 食品衛生責任者を選任(必要なら講習を受講) 4. 加工品があれば保健所へ営業許可申請または営業届出 5. 許可業種は施設の現地検査を経て許可証交付

届出はオンライン(食品衛生申請等システム)でも可能で、検査はありません。

つまずきやすい点

  • 「自分の畑のものだけだから何もいらない」と思い込み、惣菜や漬物まで無届で売ってしまうケースが最多の指摘事項です。一品でも加工品があれば手続きが要ります。
  • 仕入れた他生産者の農産物を並べる「委託販売型」では、表示(生産者名・原産地)や景品表示・計量法の対象になります。
  • 無人販売(料金箱方式)でも、加工品を置けば食品衛生法の規制は同じく及びます。

付随して確認すべき制度

  • 食品表示法に基づく原産地・アレルゲン等の**食品表示**
  • 屋外・道路沿いに建てる場合の**建築確認・農地転用(農地法)・道路占用許可**
  • 米を継続販売するなら**米穀の届出(食糧法)**(年間20精米トン以上等の場合)

許可業種に当たらないか、まず保健所への事前相談で確定させてから施設を整えるのが、差し戻しを避ける最短ルートです。要件・手数料は自治体・所管庁により異なるため、必ず管轄保健所で最新の取り扱いを確認してください。

0〜10,000円

申請費用

7〜30日

取得期間

なし

更新周期

費用は少額で済むため、個人事業主やフリーランスの方も負担なく申請できます。

農産物直売所開設届出:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜10,000円(申請実費のみ)29,800円〜39,800円
所要時間7〜30日(自分の時間)最短4日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1開設届出書の作成
  2. 2衛生管理計画の策定
  3. 3保健所への届出
  4. 4施設検査
  5. 5届出受理
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜10,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料29,800円(税込)
合計目安29,800円〜39,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

農産物直売所開設届出の取得でお困りですか?

無料で相談する →

取得のポイント

  • 必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
  • 窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
  • 記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
  • 農水省管轄のため、地方農政局や都道府県の農政部門が窓口になります。地域ごとに運用が異なる場合があるので注意しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

開設届出書

農産物直売所の開設届出書

施設の図面

直売所施設の図面

衛生管理計画書

食品衛生に関する管理計画

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

農産物直売所開設届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

農地転用許可

農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。農地の所有者自身が転用する場合(4条)と、所有権移転等を伴う転用(5条)がある。

農地転用許可(第4条)

自己所有の農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。都道府県知事または指定市町村長が許可権者となる。

農地転用許可(第5条)

農地を他者に売買・賃借して農地以外に転用する場合に必要な許可。権利移動と転用を同時に行う場合に適用される。

農地権利移動許可(第3条)

農地を売買・賃貸借する際に農業委員会の許可が必要。農地の効率的利用を確保するための制度。

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

カレンダーで一元管理 · メール通知 · 書類チェックリスト

無料で始める

農産物直売所開設届出の取得をプロに任せませんか?

書類準備から申請まで、経験豊富な行政書士が一括代行します。

  • 行政書士が対応
  • 初回相談無料
  • 最短即日回答
無料で相談する →

あわせて見ると整理しやすいページ

無料で相談する