足場の組立て等作業主任者
管轄: 都道府県労働局 / 根拠法令: 労働安全衛生法第14条
足場の組立て・解体・変更作業の指揮を行うための資格。技能講習を修了した者から事業者が選任する。建設現場で足場を使用する場合に必要。
足場の組立て等作業主任者は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。自治体の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
この資格が必要になる場面
足場の組立て等作業主任者は、許可申請を行政に出して取得する「許認可」ではなく、登録教習機関の技能講習を修了した者の中から事業者が選任する「作業主任者資格」です。労働安全衛生法第14条と労働安全衛生法施行令第6条により、次の足場作業では作業主任者の選任が義務づけられています。
- つり足場(ゴンドラを除く)の組立て・解体・変更
- 張出し足場の組立て・解体・変更
- 高さ5メートル以上の構造の足場の組立て・解体・変更
逆に言えば、高さ5メートル未満の通常の足場だけを扱う現場では、この資格者の選任義務は生じません。自社が請け負う工事の足場高さを確認することが、必要性判断の出発点です。
取得の流れと受講資格
取得経路は「技能講習の修了」一本です。建設業労働災害防止協会や各都道府県の登録教習機関が実施する「足場の組立て等作業主任者技能講習」を受け、修了試験(学科)に合格すると修了証が交付されます。
講習はおおむね2日間・13時間程度(作業の方法と設備、工事用設備・機械等、作業者への教育等、関係法令、修了試験)で構成されます。受講資格には実務経験要件があり、代表的なのは次のとおりです。
- 足場の組立て・解体・変更に関する作業に3年以上従事した経験がある
- 大学・高専・高校で土木・建築等の学科を修めて卒業し、その後一定年数の実務経験がある
学歴により必要年数が短縮されるため、自分がどの区分に当たるかを申込み前に教習機関へ確認してください。
費用の内訳
費用は受講料が中心で、おおむね10,000〜15,000円程度です。これに加えてテキスト代が別途必要になる場合があります。金額は実施機関や地域、会員・非会員の区分によって異なるため、申込み先の料金表で確認してください。行政への申請手数料は発生しません。
つまずきやすい点
- 受講資格の実務経験を証明できない、または年数不足で申込みが通らない
- 「足場の特別教育」と混同している。高さ5メートル以上の足場では特別教育では足りず、作業主任者の選任が必要
- 学科試験対策を怠り修了試験で不合格になる
関連する資格・実務上の注意
実際の現場では、本資格に加えて高所作業に関わる以下とセットで体制を整えるのが一般的です。
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育(作業に従事する一般作業員向け)
- 玉掛け技能講習、移動式クレーン運転士などの揚重関係資格
選任後は、作業主任者の氏名と職務内容を作業場の見やすい場所に掲示する義務があります。職務は、作業方法・順序の決定、材料の欠点の点検、器具・工具・保護具の点検と不良品の除去、作業者の保護具使用状況の監視、作業の直接指揮です。
修了証自体に更新期限はありませんが、紛失時は交付機関へ再交付を申請します。氏名変更があった場合も書換え手続きが必要です。
費用は平均的な水準です。手続き自体はシンプルなので、自分で申請すればコストを抑えられます。
申請手順
- 1足場の組立て等作業主任者技能講習を受講
- 2修了考査に合格
- 3修了証の交付
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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