建設業許可(とび・土工・コンクリート工事)
管轄: 国土交通省 / 根拠法令: 建設業法第3条
とび・土工・コンクリート工事を施工するための建設業許可。足場の組立て、くい打ち、コンクリート工事等を請け負う場合に必要。建設現場の基礎的な工事を担う。
建設業許可(とび・土工・コンクリート工事)は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。国交省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
この許可で何ができるか・誰が必要か
とび・土工・コンクリート工事業は、建設業法上の29業種のうち最も施工範囲が広い業種のひとつです。具体的には、足場の組立て、くい打ち・くい抜き、地盤改良、土砂等の掘削・盛土、コンクリートの打設・圧送、法面保護、吹付け、PC杭・場所打ち杭、グラウト工事、外構工事などが含まれます。
請負金額500万円(税込)以上のこうした工事を請け負う場合に、とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可が必要です。500万円未満の軽微な工事のみであれば許可は不要ですが、元請からの受注要件として許可を求められるケースが増えています。
取得の必須要件
許可(知事許可・一般建設業の場合)には、主に次の要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者等(常勤役員等)— 建設業の経営経験が概ね5年以上ある常勤役員等を置くこと
- 専任技術者 — 営業所ごとに常勤で配置
- 財産的基礎 — 自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力
- 誠実性・欠格要件に該当しないこと
専任技術者の資格はこの業種特有です。代表的なものは、1級・2級土木施工管理技士(種別:土木)、2級建築施工管理技士(躯体)、技術士(建設・総合技術監理)、1級とび技能士(2級は合格後3年の実務経験)など。資格がない場合は、とび・土工・コンクリート工事に関する10年以上の実務経験で代替できます。
申請の流れと費用
1. 経管・専任技術者の要件確認と人選 2. 実務経験・経営経験の証明資料(工事請負契約書、注文書、確定申告書等)の収集 3. 営業所・財産要件の確認 4. 申請書類作成 → 都道府県(または地方整備局)へ提出
費用の内訳は、知事許可・新規で法定手数料9万円、大臣許可・新規で15万円。更新は知事・大臣とも5万円です。行政書士へ委託する場合は別途報酬がかかります。
よくある不許可・差し戻し理由
- 専任技術者の実務経験10年を裏付ける契約書・注文書が揃わない(最も多い)
- 経管の経営経験年数を証明する資料が不足
- 専任技術者・経管の常勤性が確認できない(他社で常勤・社会保険未加入など)
- とび技能士など資格者本人が当該営業所に常勤していない
実務経験での申請は証拠書類の量が膨大になりやすく、これが「難易度hard」の主因です。
更新・変更時の注意
許可は5年ごとの更新が必要で、有効期限の30日前までに更新申請を行います。専任技術者や経管の変更、営業所の新設、商号変更などは都度の変更届が必要です。下請に4,500万円以上を出す元請となる場合は、一般から特定建設業許可への切替えが必要になる点も、規模拡大時に注意してください。
高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。
申請手順
- 1経営業務管理責任者・専任技術者の要件確認
- 2都道府県知事または国土交通大臣に許可申請書を提出
- 3財産的基礎・欠格要件等の審査
- 4許可通知書の受領
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- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。
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