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建設業許可(鋼構造物工事)

管轄: 国土交通省 / 根拠法令: 建設業法第3条

むずかしい費用・難易度ともに高い許認可です。専門家のサポートを強く推奨します

鋼構造物工事を施工するための建設業許可。鉄骨工事・橋梁工事・鉄塔工事等の鋼構造物の製作・架設を請け負う場合に必要。

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建設業許可(鋼構造物工事)は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。国交省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

鋼構造物工事の建設業許可とは

建設業法上の29業種のうち「鋼構造物工事業」に対応する許可です。鉄骨の製作・建方、橋梁の架設、鉄塔・水門・タンク・煙突など、形鋼・鋼板を加工・組立して構造物をつくる工事を請け負う場合に必要になります。1件の請負代金が500万円(税込)以上の鋼構造物工事を反復継続して請け負うなら、この許可を取得しなければなりません。逆に1件500万円未満の軽微な工事のみなら許可は不要です。

注意したいのは業種の切り分けです。鉄骨の取付だけでなく「製作から取付まで一貫」して請け負う場合が鋼構造物工事に該当します。建物本体の鉄骨は鋼構造物ですが、金属製建具の取付は「建具工事」、鋼板による屋根・外壁は「板金工事」など、隣接業種と紛らわしいため、自社の主たる工事内容がどの業種に当たるかを先に確定させてください。

取得の必須要件

許可は「一般建設業」と「特定建設業」に分かれ、元請として下請に4,500万円以上を出す場合は特定が必要です。主な要件は次の通りです。

  • 経営業務の管理責任者(建設業の経営経験を持つ常勤役員等)を置くこと
  • 営業所ごとに専任技術者を置くこと
  • 財産的基礎(一般は自己資本500万円以上等、特定は資本金2,000万円・自己資本4,000万円以上等のより厳しい基準)
  • 誠実性、欠格要件に該当しないこと、社会保険への加入

鋼構造物工事が「難易度の高い許可」とされる最大の理由は、鋼構造物が「指定建設業」(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種)に含まれる点です。指定建設業の特定建設業許可では、専任技術者を実務経験で証明する道がなく、一級の国家資格者(一級建築士、一級建築施工管理技士、一級土木施工管理技士、技術士など)または国土交通大臣の特別認定者しか専任技術者になれません。一般許可であれば二級資格や10年以上の実務経験でも認められますが、特定への切り替えを見据えるなら一級有資格者の確保が事実上の前提になります。

申請の流れと費用

1. 自社の工事が鋼構造物工事に該当するか、要件(経管・専技・財産)を満たすか確認 2. 専任技術者の資格証・実務経験、経営経験、決算内容などの裏付け資料を収集 3. 知事許可(1都道府県のみ)か大臣許可(複数都道府県に営業所)かを判断 4. 申請書・各種証明書を整え、都道府県庁または地方整備局へ提出

費用の内訳は、知事許可の新規が法定手数料9万円、大臣許可の新規が登録免許税15万円です。これに、登記事項証明書・納税証明書・身分証明書などの取得実費が数千円程度かかります。行政書士へ依頼する場合は別途報酬が必要です。

よくある差し戻し・不許可の理由

  • 専任技術者の資格が鋼構造物工事に対応していない(建築・土木系資格でも種別で範囲が異なる)
  • 実務経験で証明する際、契約書・注文書など工事内容と期間を裏付ける書類が不足
  • 経営業務管理責任者の常勤性・経営経験年数を証明できない
  • 専任技術者・経管が他社や他営業所と兼務しており「専任」「常勤」と認められない
  • 社会保険未加入

更新・変更時の注意

許可の有効期間は5年で、満了の30日前までに更新申請が必要です。期限を過ぎると失効し新規取り直しになります。また、決算後4か月以内の決算変更届、専任技術者・経管・役員・営業所の変更があった際の各種変更届を怠ると、更新時に受理されないことがあります。資格者が退職して専任技術者の要件を欠くと許可を維持できなくなるため、有資格者の確保・後継育成は継続的な課題になります。

0〜150,000円

申請費用

30〜90日

取得期間

5年

更新周期

高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。

建設業許可(鋼構造物工事):自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜150,000円(申請実費のみ)98,000円〜248,000円
所要時間30〜90日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1経営業務管理責任者・専任技術者の要件確認
  2. 2都道府県知事または国土交通大臣に許可申請書を提出
  3. 3財産的基礎・欠格要件等の審査
  4. 4許可通知書の受領
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜150,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円〜248,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

専任技術者の資格証明書

国家資格合格証明書または実務経験証明書

工事経歴書

過去の工事実績を記載した経歴書

建設業許可申請書

所定の様式による建設業許可申請書

📎

技術者一覧表(任意)

所属する技術者の資格・経験一覧

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

建設業許可(鋼構造物工事)と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

建設業許可

500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。

経営事項審査(経審)

公共工事の入札に参加するための経営事項審査

管工事業許可

管工事(配管・空調等)を行うための許可

クレーン運転士免許

クレーンの運転を行うための免許

詳しく知る

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