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酸素欠乏危険作業主任者

管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 労働安全衛生法第14条

ふつう費用・難易度ともに標準的な許認可です

酸素欠乏危険場所での作業の指揮監督を行うための資格

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酸素欠乏危険作業主任者は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。厚労省の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

どんな資格か・誰に必要か

酸素欠乏危険作業主任者は、労働安全衛生法第14条にもとづく「作業主任者」のひとつで、酸素欠乏症や硫化水素中毒のおそれがある場所での作業を直接指揮・監督するための資格です。事業者は、酸素欠乏危険場所で労働者を作業させるとき、作業主任者の選任が義務づけられています(酸素欠乏症等防止規則)。資格を持つ人を雇うだけでは足りず、現場ごとに選任して職務を担わせる点が要点です。

対象となる「酸素欠乏危険場所」は労働安全衛生法施行令の別表第6で具体的に定められており、井戸・ピット・タンク・ボイラー内部・醸造槽・サイロ・穀物や果菜の貯蔵庫・冷蔵庫、下水道やマンホール、汚水槽などが該当します。建設業、上下水道・浄化槽、食品醸造、化学プラント、ビルメンテナンス、農業(サイロ)などで関わりが深い資格です。

第1種と第2種の区分

この資格は技能講習の修了で得られ、扱える作業範囲で2種類に分かれます。

  • 第1種(酸素欠乏危険作業主任者技能講習):硫化水素中毒のおそれがない酸素欠乏危険場所のみ
  • 第2種(酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習):硫化水素も発生しうる場所(下水・汚水・し尿・腐泥など)を含む全般

下水道やマンホール、汚水・し尿系の作業は第2種が必要です。迷う場合は適用範囲の広い第2種を選ぶのが実務上は確実です。

取得の流れと費用

国家試験ではなく、登録教習機関(建設業労働災害防止協会などの各協会)が実施する技能講習を受け、最後の修了考査に合格すると修了証が交付されます。

  • 受講日数:第1種は2日程度、第2種は3日程度
  • 受講資格:原則として年齢・実務経験の制限はなし(就業制限の関係で実質18歳以上)
  • 費用の目安:おおむね1万〜1万5,000円程度。これに加えてテキスト代が別途数千円かかることが多く、機関により異なります

申込みは各教習機関に直接行い、定員制のため早めの予約が必要です。

選任後の職務と現場での注意

選任された作業主任者には、作業方法の決定と指揮、作業前・作業中の酸素濃度(第2種は硫化水素濃度も)の測定、換気の実施、保護具・空気呼吸器等の使用状況の監視といった職務が課されます。酸素濃度18%以上、硫化水素10ppm以下を保つことが基準です。資格があっても、測定や換気を怠った状態で作業させれば法令違反となり、重大災害に直結します。

更新・関連資格

技能講習の修了証に有効期限や更新講習はありません。氏名変更や紛失時は再交付・書替の手続きで対応します。

なお、実際に危険場所で作業する一般の作業者には、別途「酸素欠乏危険作業に係る特別教育」が必要です。主任者資格とは別物なので、現場では「指揮する主任者」と「作業する従事者の特別教育」を両方そろえる必要がある点に注意してください。

10,000〜15,000円

申請費用

約3日

取得期間

なし

更新周期

許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。

酸素欠乏危険作業主任者:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用10,000円〜15,000円(申請実費のみ)59,800円〜64,800円
所要時間3日(自分の時間)最短2日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1技能講習を受講
  2. 2修了試験に合格
  3. 3修了証の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)10,000円〜15,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安59,800円〜64,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。

次にやるべきこと

必要書類

酸素欠乏危険作業主任者申請書

酸素欠乏危険作業主任者に必要な所定の様式による申請書

略歴書

申請者の職歴・学歴を記載した略歴書

事業計画書

事業の概要・計画を記載した書面

住民票の写し

申請者の住所を証明する住民票(発行から3ヶ月以内)

登記されていないことの証明書

成年被後見人等に登記されていないことの証明書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

酸素欠乏危険作業主任者と一緒に必要になることが多い許認可です。

建設業許可

500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

管工事業許可

管工事(配管・空調等)を行うための許可

経営事項審査(経審)

公共工事の入札に参加するための経営事項審査

建設業許可(水道施設工事)

水道施設工事を施工するための建設業許可。上水道・工業用水道等の取水・浄水・配水施設の築造・設置工事を請け負う場合に必要。

詳しく知る

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