建設業許可(水道施設工事)
管轄: 国土交通省 / 根拠法令: 建設業法第3条
水道施設工事を施工するための建設業許可。上水道・工業用水道等の取水・浄水・配水施設の築造・設置工事を請け負う場合に必要。
建設業許可(水道施設工事)は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。国交省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
この許可で何ができるか
建設業法に定める29業種のうちの一つで、上水道・工業用水道の取水・浄水・配水施設や、公共下水道・流域下水道の終末処理場(処理設備)の築造・設置工事を請け負うための許可です。1件500万円(税込)未満の軽微な工事のみなら不要ですが、これを超える水道施設工事を元請・下請を問わず受注するには取得が必須です。
特に注意すべきは工事区分です。宅地内の蛇口までの給排水設備(給水装置工事)や、屋内配管・下水道の管渠(かんきょ)布設は「水道施設工事」ではなく「管工事」または「土木一式工事」に分類されます。終末処理場「内」の処理設備が水道施設工事、処理場「まで」の下水管が管工事、という線引きを誤ると許可業種そのものを取り違えます。
主な取得要件
- 経営業務の管理責任者(常勤役員等)— 建設業の経営経験が原則5年以上
- 専任技術者 — 営業所ごとに常勤で配置。水道施設工事に対応する資格が必要
- 財産的基礎 — 一般建設業は自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力
- 誠実性および欠格要件に該当しないこと
難易度が高いのは専任技術者の資格が土木・上下水道系に限られる点です。代表的には技術士(上下水道部門、衛生工学部門)、1級・2級土木施工管理技士などが該当します。管工事の資格(管工事施工管理技士など)では水道施設工事の専任技術者にはなれないため、人材確保が最大の関門になります。資格者がいない場合は、水道施設工事の実務経験10年以上による証明も可能ですが、契約書・注文書等での裏付けが必要です。
申請の流れと費用
営業所が1都道府県内なら都道府県知事許可、複数都道府県にまたがるなら国土交通大臣許可を選択します。要件確認 → 経管・専技の常勤性と経験を示す書類収集 → 申請書作成 → 窓口提出 → 審査、という順です。審査期間は知事許可で概ね30日前後、大臣許可で約120日が目安です(自治体・所管庁により異なる)。
法定費用は以下が目安です。
- 知事許可・新規:90,000円(収入証紙)
- 大臣許可・新規:150,000円(登録免許税)
このほか行政書士へ依頼する場合は別途報酬が発生します。4,500万円(建築一式は7,000万円)以上の下請契約を結ぶ元請になる場合は「特定建設業」許可が必要で、専任技術者・財産要件がさらに厳しくなります。
よくある差し戻しと更新時の注意
- 専任技術者の資格・実務経験が水道施設工事に該当しない(管工事の資格で申請してしまう)
- 経営業務管理責任者の経験年数・常勤性の証明不足
- 工事実績の区分が誤っている(給水装置工事・管工事との混同)
水道施設工事は公共発注が中心になりやすいため、入札参加には経営事項審査(経審)と入札参加資格申請が別途必要になります。また、給水装置工事を併せて行うなら、市町村など各水道事業者ごとの「給水装置工事事業者の指定」も別個に取得します。
許可は5年ごとの更新で、有効期限の30日前までに更新申請が必要です。加えて毎事業年度終了後4か月以内の決算変更届、役員・専任技術者・営業所の変更時の各種届出を怠ると更新が受けられなくなるため、取得後の継続管理まで含めて準備しておくべきです。
高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。
申請手順
- 1経営業務管理責任者・専任技術者の要件確認
- 2都道府県知事または国土交通大臣に許可申請書を提出
- 3財産的基礎・欠格要件等の審査
- 4許可通知書の受領
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無料で相談する →取得のポイント
- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。
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