理学療法士・作業療法士養成所指定
管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 理学療法士及び作業療法士法第11条
理学療法士・作業療法士を養成する学校・養成所の指定。
理学療法士・作業療法士養成所指定は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
この指定が必要となる場面
理学療法士・作業療法士養成所指定とは、理学療法士(PT)・作業療法士(OT)の国家試験受験資格を学生に付与できる教育機関として、国の認可を受ける手続きです。理学療法士及び作業療法士法第11条に基づき、文部科学大臣(大学・短大)または厚生労働大臣(養成所=専門学校・各種学校)が指定します。指定を受けていない学校の卒業生は国家試験を受験できないため、PT・OT養成課程を新設・運営するうえで前提となる根幹の認可です。学校法人・専門学校運営法人・医療法人などが養成所を立ち上げる際に必要となります。
取得の必須要件
具体的な基準は「理学療法士作業療法士学校養成所指定規則」で定められており、主な柱は次のとおりです。
- 修業年限:3年以上(4年制大学を含む)
- 教育課程:指定規則の別表に定める単位数・科目を満たすこと。2020年度入学者からカリキュラムが改定され、総単位数や臨床実習の単位数が引き上げられています
- 臨床実習:法定の単位・時間を確保し、実習を受け入れる病院・施設と契約していること。実習指導者の要件(実務経験年数・指導者講習会修了など)も問われます
- 専任教員:PT・OTの免許取得後一定年数(おおむね5年以上)の実務経験を持ち、専任教員養成講習会を修了した者を、定員規模に応じた人数配置すること
- 施設・設備:講義室、実習室、図書室など指定規則所定の校舎面積・設備を備えること
要件は改定されるため、申請前に最新の指定規則と所管庁の通知を必ず確認してください。
申請の流れと費用
1. 構想段階で厚生労働省(養成所)または文部科学省(大学)と事前相談を行う 2. 教育課程・教員名簿・実習施設・校舎図面・財政計画などの書類を整える 3. 指定申請書を所管庁へ提出し、書類審査・実地調査を受ける 4. 指定を受けて学生募集・開校
申請手数料自体は無料~数万円程度で、費用の大半は校舎整備・専任教員の採用・実習施設の確保に要する開設準備費です。準備には通常1~2年を要します。
よくある差し戻し・不指定の理由
- 専任教員の人数・経歴が要件を満たさない、開校時点で確保できていない
- 臨床実習先の受け入れ枠や指導者要件が不足している
- 教育課程の単位構成が改定後の指定規則に適合していない
- 校舎面積・実習設備が基準未満
指定後の注意点
定員、教員、実習施設、校舎などを変更する場合は、所管庁への変更承認・届出が必要です。届出を怠ると指定取消の対象になり得ます。なお都道府県知事への学校・専修学校としての認可(私立学校法・専修学校設置基準)は別手続きであり、養成所指定と並行して取得する必要があります。改定カリキュラムへの対応や実習施設の維持が運営上の継続課題となります。
申請手数料に加え、専門家への依頼費用を含めると総額が大きくなる可能性があります。事前に見積もりを取ることをおすすめします。
申請手順
- 1カリキュラムの策定
- 2教員・実習施設の確保
- 3厚生労働大臣に指定申請
- 4審査
- 5指定の交付
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無料で相談する →取得のポイント
- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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