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不動産仲介業(宅地建物取引業)免許

管轄: 国土交通省/都道府県 / 根拠法令: 宅地建物取引業法第3条

むずかしい費用・難易度ともに高い許認可です。専門家のサポートを強く推奨します

宅地・建物の売買・交換・賃貸の代理または媒介を業として行うための免許。営業保証金の供託または保証協会への加入が必要。

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不動産仲介業(宅地建物取引業)免許は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。国交省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

どんな事業に必要な免許か

宅地建物取引業免許は、宅地・建物の「売買」「交換」「賃貸の代理・媒介」を**業として反復継続的に行う**場合に必要です。自社が所有する物件を自ら賃貸するだけ(大家業)なら免許は不要ですが、他人の物件売買を媒介したり、分譲を代理したりする不動産仲介・販売業は免許がなければ営業できません。無免許営業は3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象です。

免許には2種類あります。

  • **都道府県知事免許**: 1つの都道府県内のみに事務所を置く場合
  • **国土交通大臣免許**: 2以上の都道府県に事務所を置く場合

取得の必須要件

宅建業免許は人的・物的要件が厳格で、難易度が高い許認可です。

  • **専任の宅地建物取引士**: 事務所ごとに、業務に従事する者5人につき1人以上の割合で専任の宅建士を置く必要があります。この人数を満たせないと免許は下りません。
  • **事務所の独立性**: 継続的に業務を行える独立した事務所が必要です。自宅の一室やバーチャルオフィス、他社との間仕切りのない同居事務所は原則認められません。
  • **営業保証金または保証協会加入**: 後述のとおり、いずれかの措置が免許の条件です。
  • **欠格事由に該当しないこと**: 役員・政令使用人が破産者で復権を得ない者、暴力団関係者、宅建業法違反や一定の刑罰歴がある場合などは免許を受けられません。

営業保証金と保証協会

ここが宅建業特有の最大のポイントです。取引相手を保護するため、次のどちらかを選びます。

  • **営業保証金を供託**: 主たる事務所1,000万円、従たる事務所ごと500万円を法務局に供託する
  • **保証協会に加入**: 弁済業務保証金分担金として主たる事務所60万円、従たる事務所ごと30万円を納付する

資金負担を抑えるため、実務では全国宅地建物取引業保証協会(ハトマーク)や不動産保証協会(ウサギマーク)への加入が一般的です。加入には別途入会金・年会費がかかります。

申請の流れと費用

1. 事務所・専任宅建士・保証措置の準備 2. 申請書類を都道府県の宅建業担当課(大臣免許は本店所在地の都道府県経由)へ提出 3. 審査(おおむね30〜40日程度。所管庁により異なる) 4. 免許通知後、営業保証金の供託または保証協会への加入手続き 5. 供託等の届出を経て**免許証交付・営業開始**

免許申請の手数料は、知事免許が**33,000円**(収入証紙等)、大臣免許が登録免許税**90,000円**です。これに保証措置の費用が別途加わります。

よくある差し戻し・不許可理由

  • 専任宅建士が常勤・専任要件を満たさない(他社と兼任、勤務実態がない)
  • 事務所の独立性が確認できない(自宅兼用で生活空間と区切られていない)
  • 役員の略歴や欠格事由の確認不足
  • 事務所写真・賃貸借契約書など物的要件の疎明資料の不備

更新・変更時の注意

免許の有効期間は**5年**で、満了の90日前から30日前までに更新申請が必要です。期限を過ぎると失効します。また、商号・役員・事務所・専任宅建士などに変更があった場合は、30日以内の変更届が義務づけられています。専任宅建士が退職して人数要件を欠いた場合は、2週間以内に補充しなければなりません。

開業準備としては、まず置ける専任宅建士を確保し、独立事務所を押さえたうえで、供託か保証協会加入かを資金繰りに応じて決めることが、最短ルートになります。

33,000〜90,000円

申請費用

30〜90日

取得期間

5年

更新周期

高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。

不動産仲介業(宅地建物取引業)免許:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用33,000円〜90,000円(申請実費のみ)131,000円〜188,000円
所要時間30〜90日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1事務所の設置・専任の宅地建物取引士の配置
  2. 2都道府県知事または国土交通大臣に免許申請
  3. 3営業保証金の供託または保証協会加入
  4. 4免許証の受領
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)33,000円〜90,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安131,000円〜188,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

営業保証金の供託書の写し

営業保証金を供託したことの証明書

宅地建物取引士証の写し

宅地建物取引士の資格証の写し

宅建業免許申請書

所定の様式による宅建業免許申請書

事務所の写真

事務所の外観・内部の写真

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

不動産仲介業(宅地建物取引業)免許と一緒に必要になることが多い許認可です。

建設業許可

500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。

宅地建物取引業免許

不動産の売買・仲介を業として行うための免許。専任の宅地建物取引士の設置が必要です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

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