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不動産仲介業(宅地建物取引業)免許
不動産仲介業(宅地建物取引業)免許
管轄: 国土交通省/都道府県 / 根拠法令: 宅地建物取引業法第3条
むずかしい
宅地・建物の売買・交換・賃貸の代理または媒介を業として行うための免許。営業保証金の供託または保証協会への加入が必要。
申請手順
1
事務所の設置・専任の宅地建物取引士の配置
2
都道府県知事または国土交通大臣に免許申請
3
営業保証金の供託または保証協会加入
4
免許証の受領
必要書類
よくある質問
不動産仲介業(宅地建物取引業)免許の申請に必要な費用はいくらですか?
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不動産仲介業(宅地建物取引業)免許の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?
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不動産仲介業(宅地建物取引業)免許の更新は必要ですか?
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