地域限定旅行業登録
管轄: 都道府県 / 根拠法令: 旅行業法第3条
地域限定の旅行業を営むための登録
地域限定旅行業登録は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、自治体での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。なお、3年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
地域限定旅行業登録とは
地域限定旅行業登録は、旅行業法第3条に基づく旅行業の登録区分のひとつで、営業エリアを限定する代わりに、第1〜3種より要件を抑えて旅行業を始められる制度です。観光まちづくり、農泊、着地型ツアーなど、地元密着で旅行商品を企画・販売したい事業者を主な対象としています。
扱える業務は、募集型・受注型の企画旅行と手配旅行ですが、旅行の出発地・目的地・宿泊地・立寄地のすべてが「営業所の所在する市町村、これに隣接する市町村、および観光庁長官が定める区域」の中に収まる必要があります。この範囲を1か所でも超える旅行は扱えず、超える場合は第3種以上の登録が必要になります。
取得の必須要件
- 旅行業務取扱管理者の選任:各営業所に1名以上。地域限定旅行業務取扱管理者・国内旅行業務取扱管理者・総合旅行業務取扱管理者のいずれかの資格者が必要です。管理者は試験合格が前提で、これがボトルネックになりやすい点に注意してください。
- 財産的基礎(基準資産額):地域限定旅行業は100万円以上が目安。負債を差し引いた純資産で判定されます。
- 営業保証金の供託:最低10万円から(前年度の取扱額に応じて増加)。旅行業協会(ANTA等)に加入する場合は弁済業務保証金分担金として最低2万円で済み、初期負担を大きく下げられます。
申請の流れと費用
登録先は営業所を管轄する都道府県知事です。
1. 管理者資格者の確保と営業所の決定 2. 申請書・定款・財産に関する調書・管理者選任届などを準備 3. 都道府県へ登録申請(登録免許税15,000円・収入印紙) 4. 審査(おおむね1〜2か月) 5. 営業保証金の供託または協会加入後に登録完了
15,000円はあくまで登録免許税で、別途、保証金・分担金・協会入会金などの実費がかかります。総額は加入形態で変わるため、事前に資金計画を立ててください。
よくある差し戻し・不許可理由
- 旅行行程が営業可能区域を一部でも超えている(範囲の解釈ミスが最多)
- 基準資産額が100万円に満たない、または直近決算で説明できない
- 管理者が他営業所と兼任で要件を満たさない
- 定款の事業目的に旅行業が記載されていない
更新・変更時の注意
登録の有効期間は5年で、更新申請が必要です。営業所の追加・移転、管理者の変更、商号変更などは都度の変更届が求められます。取扱額が増えれば営業保証金の追加供託が発生するため、事業拡大時はエリアを越える需要が出た段階で第3種への切替えも検討するとよいでしょう。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1都道府県知事に申請
- 2旅行業務取扱管理者の選任
- 3営業保証金の供託
- 4登録の交付
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無料で相談する →取得のポイント
- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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