相談実績100件以上行政書士が直接対応全国対応

旅行サービス手配業登録

管轄: 都道府県 / 根拠法令: 旅行業法第23条

かんたん費用は平均的で、手続き自体はシンプルな許認可です

旅行サービスの手配業を営むための登録

シェア:

旅行サービス手配業登録は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、自治体での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

旅行サービス手配業登録とは

旅行サービス手配業登録は、旅行業者(国内・海外を問わない)から委託を受け、運送・宿泊などの旅行サービスを手配する事業を営むために必要な登録です。いわゆる「ランドオペレーター(土地手配会社)」が対象で、2018年(平成30年)施行の改正旅行業法によって新設されました。訪日外国人の急増を背景に、無資格ガイドの手配や運送の安全管理の欠如、不適正な取引が問題化したことから、これらを担う事業者を行政の把握下に置く目的で創設された制度です。

自ら旅行者と旅行契約を結ぶのではなく、あくまで旅行業者の下請けとして手配を行う点が旅行業との違いです。具体的には、旅行業者の依頼で貸切バス・宿泊施設を手配したり、通訳案内(全国通訳案内士・地域通訳案内士以外の有償ガイド)を手配する業態が該当します。旅行者と直接契約する場合は旅行業(または旅行業者代理業)の登録が別途必要になります。

取得の必須要件

  • 営業所ごとに「旅行サービス手配業務取扱管理者」を1名以上選任すること。旅行業務取扱管理者(総合・国内・地域限定のいずれか)の資格者、または観光庁長官登録の研修を修了した者が就けます。
  • 登録の欠格事由に該当しないこと(破産者で復権を得ない者、登録取消しから5年未満の者、暴力団員等の関与など)。

旅行業と異なり、営業保証金の供託や基準資産額(財産的基礎)の要件がない点が大きな特徴で、難易度が比較的低い理由です。

申請の流れと費用

  • 申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事(観光部局)です。
  • 申請書に、定款・登記事項証明書、事業計画、取扱管理者の選任を証する書類、宣誓書などを添付します。
  • 登録免許税として15,000円を納付します。供託金が不要なため、初期費用はこの登録免許税が中心です。

審査期間は自治体により異なりますが、おおむね1〜2か月が目安です。

よくある差し戻し・不許可理由

  • 取扱管理者の研修修了証や資格証の添付漏れ、選任者の常勤性が確認できない。
  • 営業所の実態(事務所要件)が不明確、または兼業との区分が不明瞭。
  • 旅行業の登録が必要な業態(旅行者との直接契約を含む)を手配業で申請してしまう。

関連・付随する許認可と更新の注意

旅行業者代理業や旅行業の登録と混同しやすいため、自社の取引形態を整理したうえで申請区分を確定させてください。手配業には旅行業のような有効期間の更新制度はありませんが、商号・所在地・役員・取扱管理者などの登録事項に変更が生じた場合は、変更登録または届出が必要です。取扱管理者が退任した際は速やかに後任を選任しないと登録要件を欠くことになるため、人員管理に注意が必要です。

15,000円

申請費用

7〜14日

取得期間

5年

更新周期

費用は平均的な水準です。手続き自体はシンプルなので、自分で申請すればコストを抑えられます。

旅行サービス手配業登録:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用15,000円(申請実費のみ)44,800円
所要時間7〜14日(自分の時間)最短4日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1都道府県知事に申請
  2. 2旅行サービス手配業務取扱管理者の選任
  3. 3登録の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)15,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料29,800円(税込)
合計目安44,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

旅行サービス手配業登録の取得でお困りですか?

無料で相談する →

取得のポイント

  • 必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
  • 窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
  • 記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

事務所の写真

事務所の外観・内部の写真

旅行業務取扱管理者の合格証の写し

旅行業務取扱管理者試験の合格証の写し

旅行業約款

旅行者との間の旅行業約款

営業保証金の供託書の写し

営業保証金を供託したことの証明書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

旅行サービス手配業登録と一緒に必要になることが多い許認可です。

旅行業登録

旅行の企画・手配・販売を業として行うための登録。種別により取り扱える業務範囲が異なります。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

地域限定旅行業登録

地域限定の旅行業を営むための登録

一般旅客定期航路事業許可

フェリー等の旅客定期航路事業を営むための許可

航空運送事業免許

定期・不定期の航空旅客・貨物運送を行うための免許

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

カレンダーで一元管理 · メール通知 · 書類チェックリスト

無料で始める

旅行サービス手配業登録の取得をプロに任せませんか?

書類準備から申請まで、経験豊富な行政書士が一括代行します。

  • 行政書士が対応
  • 初回相談無料
  • 最短即日回答
無料で相談する →
無料で相談する