旅行サービス手配業登録
管轄: 都道府県 / 根拠法令: 旅行業法第23条
旅行サービスの手配業を営むための登録
旅行サービス手配業登録は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、自治体での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
旅行サービス手配業登録とは
旅行サービス手配業登録は、旅行業者(国内・海外を問わない)から委託を受け、運送・宿泊などの旅行サービスを手配する事業を営むために必要な登録です。いわゆる「ランドオペレーター(土地手配会社)」が対象で、2018年(平成30年)施行の改正旅行業法によって新設されました。訪日外国人の急増を背景に、無資格ガイドの手配や運送の安全管理の欠如、不適正な取引が問題化したことから、これらを担う事業者を行政の把握下に置く目的で創設された制度です。
自ら旅行者と旅行契約を結ぶのではなく、あくまで旅行業者の下請けとして手配を行う点が旅行業との違いです。具体的には、旅行業者の依頼で貸切バス・宿泊施設を手配したり、通訳案内(全国通訳案内士・地域通訳案内士以外の有償ガイド)を手配する業態が該当します。旅行者と直接契約する場合は旅行業(または旅行業者代理業)の登録が別途必要になります。
取得の必須要件
- 営業所ごとに「旅行サービス手配業務取扱管理者」を1名以上選任すること。旅行業務取扱管理者(総合・国内・地域限定のいずれか)の資格者、または観光庁長官登録の研修を修了した者が就けます。
- 登録の欠格事由に該当しないこと(破産者で復権を得ない者、登録取消しから5年未満の者、暴力団員等の関与など)。
旅行業と異なり、営業保証金の供託や基準資産額(財産的基礎)の要件がない点が大きな特徴で、難易度が比較的低い理由です。
申請の流れと費用
- 申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事(観光部局)です。
- 申請書に、定款・登記事項証明書、事業計画、取扱管理者の選任を証する書類、宣誓書などを添付します。
- 登録免許税として15,000円を納付します。供託金が不要なため、初期費用はこの登録免許税が中心です。
審査期間は自治体により異なりますが、おおむね1〜2か月が目安です。
よくある差し戻し・不許可理由
- 取扱管理者の研修修了証や資格証の添付漏れ、選任者の常勤性が確認できない。
- 営業所の実態(事務所要件)が不明確、または兼業との区分が不明瞭。
- 旅行業の登録が必要な業態(旅行者との直接契約を含む)を手配業で申請してしまう。
関連・付随する許認可と更新の注意
旅行業者代理業や旅行業の登録と混同しやすいため、自社の取引形態を整理したうえで申請区分を確定させてください。手配業には旅行業のような有効期間の更新制度はありませんが、商号・所在地・役員・取扱管理者などの登録事項に変更が生じた場合は、変更登録または届出が必要です。取扱管理者が退任した際は速やかに後任を選任しないと登録要件を欠くことになるため、人員管理に注意が必要です。
費用は平均的な水準です。手続き自体はシンプルなので、自分で申請すればコストを抑えられます。
申請手順
- 1都道府県知事に申請
- 2旅行サービス手配業務取扱管理者の選任
- 3登録の交付
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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