社会保険労務士事務所開設届出
管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 社会保険労務士法第14条の2
社会保険労務士が事務所を開設する際の届出。社労士会への入会と登録が前提。
社会保険労務士事務所開設届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用も比較的安価に設定されています。審査期間は標準的で、厚労省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
まず読む順番
社会保険労務士事務所開設届出とは
社会保険労務士(社労士)が独立して事務所を構える際、所属する都道府県社会保険労務士会を経由して全国社会保険労務士会連合会に提出する届出です。社会保険労務士法第14条の2は、社労士が業務を行うには連合会に備える社会保険労務士名簿への登録を受けなければならないと定めており、この登録手続と一体で事務所の所在地・名称を届け出ます。
重要なのは、これが「許可」ではなく「登録に付随する届出」だという点です。審査に通れば開業できる性質のもので、行政庁の裁量による許認可とは構造が異なります。難易度が低いのは、実質的なハードルが手続ではなく前段の国家資格取得にあるためです。
対象になる人
- 社労士試験に合格し、2年以上の実務経験(または連合会の事務指定講習修了)を満たした人
- 自ら事務所を開設する「開業社労士」
企業の従業員として社内業務のみを行う「勤務社労士」、どちらにも該当しない「その他登録」は、事務所開設の届出対象になりません。開業を選ぶかどうかで登録区分と会費が変わるため、申込時点で確定させておく必要があります。
取得の要件
- 社会保険労務士試験の合格
- 実務経験2年以上、または全国社会保険労務士会連合会の事務指定講習(通信+面接)の修了
- 都道府県社労士会への入会(登録と入会はセット。入会しないと登録されない)
- 事務所の実在。自宅兼用も一般に認められますが、独立性や表示について社労士会が確認する場合があります
欠格事由(社労士法第5条)に該当する場合は登録できません。禁錮以上の刑や、税・社会保険関係法令違反による一定期間の制限などが定められています。
申請の流れ
1. 事務指定講習の修了、または実務経験証明書の準備 2. 事務所を置く都道府県の社労士会へ登録申請書・入会申込書を提出 3. 添付書類の提出(住民票、資格証明書、実務経験証明書または講習修了証、写真、事務所所在地を示す書類など) 4. 都道府県会の審査を経て連合会へ進達 5. 名簿登録・登録証交付、会員証発行
申請から登録完了までは1〜2か月程度を見込むのが一般的です。都道府県会ごとに締切日と進達サイクルが決まっているため、開業予定日から逆算して申し込みます。
費用の内訳
届出そのものの手数料は高額ではありませんが、実際の開業コストは会費が中心です。
- 登録免許税:30,000円(収入印紙)
- 登録手数料:連合会所定額
- 都道府県会の入会金・年会費:会によって金額が異なり、開業区分は勤務区分より高く設定されています
- 事務指定講習を受ける場合の受講料
入会金・年会費は都道府県会により差があるため、開業予定地の社労士会の最新の会費表を必ず確認してください。金額の目安を他会のものから推測するのは避けるべきです。
差し戻し・保留の主な理由
- 実務経験証明書の記載が不十分(従事期間・業務内容が社労士法上の対象業務と対応していない)
- 事務所所在地が実体を伴わない、または他の社労士事務所と重複している
- 勤務先を退職せずに開業登録しようとしている(兼業の可否は所属先の就業規則と会の判断が絡む)
- 提出書類の有効期限切れ(住民票など)
開設後に必要な手続
- 事務所の名称・所在地を変更したときは変更届
- 廃業・区分変更(開業↔勤務)のときも届出が必要
- 従業員を雇う場合は労働保険・社会保険の適用事業所としての手続き
- 顧客の個人番号を扱うため、個人情報・特定個人情報の安全管理措置の整備
登録に更新期限はなく、会費を納め続ける限り有効です。ただし年会費の滞納は会員資格に影響します。
まず着手すべきは、開業予定地の都道府県社会保険労務士会に連絡し、登録申請の締切日・必要書類一覧・入会金と年会費の実額を確認することです。
費用は少額で済むため、個人事業主やフリーランスの方も負担なく申請できます。
申請手順
- 1社労士試験合格
- 2社労士会への入会申請
- 3事務所の確保
- 4開設届出書類の提出
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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