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社会保険労務士事務所に必要な許認可

社会保険・労務管理の代行

社会保険労務士事務所の開業に必要な許認可の全体像

社労士事務所の開業で最初に押さえるべきは、業務独占資格である「社会保険労務士登録」です。社労士の業務(労働社会保険手続の代行、就業規則・36協定の作成、給与計算、労務相談など)は登録なしには行えません。物件や設備よりも、まず資格と登録要件を満たすことが開業の前提になります。

登録には、社労士試験の合格に加えて、2年以上の実務経験、または全国社会保険労務士会連合会が実施する「事務指定講習」の修了が必要です。実務経験がない合格者は、この講習をいつ受けるかが開業時期を左右します。

取得すべき順序(依存関係)

おおまかな流れは次の通りです。

  • 社労士試験合格(前提資格)
  • 実務経験2年、または事務指定講習の修了
  • 都道府県社会保険労務士会を経由して連合会へ「社会保険労務士登録」
  • 税務署へ「個人事業の開業届」
  • 所属する社労士会へ「社会保険労務士事務所開設届出」

登録が完了して初めて開業届・事務所開設届に進めるため、講習や登録のスケジュールが全体の起点になります。法人形態を選ぶ場合は、これに「法人設立登記」と「社会保険労務士法人設立届出」が加わります。

紛争解決手続(あっせん代理)まで扱いたい場合は、特別研修を受けて「紛争解決手続代理業務試験」に合格し、特定社会保険労務士として付記登録する必要があります。これが「かいけつサポート(ADR認証)」に関わる業務範囲を広げる要件です。

費用の目安と内訳

費用は所属する都道府県会により大きく異なります。代表的な内訳は以下です。

  • 登録時の登録免許税(3万円程度)と登録手数料
  • 都道府県会への入会金(数万円〜10万円超、会により差が大きい)
  • 年会費(県会・連合会分を合わせて年数万円〜十数万円)
  • 実務経験がない場合の事務指定講習費(7万円前後)

入会金・年会費は地域差が大きいため、開業予定地の社労士会の最新の金額表を必ず確認してください。

見落としやすい届出

  • マイナンバー(特定個人情報)を大量に取り扱う業種のため、取扱い規模によっては「特定個人情報保護評価書」の提出対象になり得ます。実務上は委託先としての安全管理措置の整備が前提です。
  • じん肺健診など特定の健康診断業務まで自ら手掛ける場合は「労働衛生機関登録」が別途必要になりますが、これは通常の手続代行業務とは別領域です。
  • 顧問先の労働組合設立を支援する場面では「労働組合設立届出」が関係します。これは事務所側ではなく顧問先側の手続である点に注意してください。

スケジュール感とつまずき

合格後すぐ開業を目指す人がつまずきやすいのは、実務経験要件です。事務指定講習は通信指導と面接指導で数か月かかるため、合格直後に開業を逆算するなら早めに申し込む必要があります。

登録は書類審査を経るため、申請から完了まで数週間程度を見込みます。開業届・事務所開設届は登録後に提出するので、看板やホームページの「社労士」表記は登録完了後に開始してください。登録前から有資格者として広告すると問題になります。

特定社労士やADR業務まで広げたい場合は、特別研修・試験が年1回程度の周期である点も計画に織り込んでおくと、業務範囲の拡大時期を読み違えずに済みます。

6

必須の許認可

130,000〜215,000円

費用の目安(合計)

3

条件付きの許認可

必須の許認可

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

個人事業の場合

社会保険労務士として業務を行うための登録

管轄: 厚生労働省費用: 100,000〜150,000円期間: 14〜30日

社会保険労務士が事務所を開設する際の届出。社労士会への入会と登録が前提。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜10,000円期間: 7〜14日

労働組合を設立した際の届出。法人格を取得するには労働委員会の資格審査が必要。

管轄: 厚生労働省費用: 0〜5,000円期間: 7〜14日

民間の紛争解決手続機関としての認証

管轄: 法務省費用: 無料期間: 60〜120日

じん肺健診等の特殊健康診断を行う機関の登録。必要な検査設備と専門医の配置が求められる。

管轄: 都道府県費用: 30,000〜50,000円期間: 30〜60日更新: 5年ごと

条件によって必要になる許認可

条件: マイナンバーを大量に取り扱う場合

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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