地域相談支援(地域移行・地域定着)事業所指定
管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 障害者総合支援法第51条の14
障害者の地域移行支援・地域定着支援を行う一般相談支援事業所の指定。
地域相談支援(地域移行・地域定着)事業所指定は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。厚労省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
まず読む順番
地域相談支援(地域移行・地域定着)とは何か
障害者総合支援法における相談支援は、大きく「基本相談支援」「地域相談支援」「計画相談支援」に分かれます。このうち地域相談支援を担うのが「一般相談支援事業者」であり、都道府県(または指定都市・中核市)の指定を受けて事業を行います。市町村が指定する特定相談支援事業者(計画相談支援)とは指定権者が異なる点が、実務上まず押さえるべき最重要ポイントです。
地域相談支援は次の2種類で構成されます。
- 地域移行支援:障害者支援施設や精神科病院等に入所・入院している人が地域生活へ移行するための、住居確保や外出同行、体験宿泊などの支援
- 地域定着支援:単身等で生活する障害者と常時の連絡体制を確保し、緊急時に相談・訪問等の対応を行う支援
一般相談支援事業者の指定は、原則としてこの2つを一体で行うものとして位置づけられており、片方だけを切り出して運用することは想定されていません。
指定の要件
要件は人員・運営・設備の3面から構成されますが、この事業の特徴は「設備要件が軽い代わりに人の要件が実質的な関門になる」点です。
- 管理者:常勤で1名。管理業務に支障がなければ他職種・他事業所との兼務が認められる場合があります
- 相談支援専門員:1名以上。この配置が最大のハードルです
- 事務所:利用者との相談に応じるのに適切なスペースと、必要な備品・区画(プライバシー確保)があること
相談支援専門員になるには、指定の実務経験(障害者等の保健・医療・福祉・就労・教育分野での相談支援業務や直接支援業務。保有資格や業務内容により3〜10年など年数要件が異なります)を満たしたうえで、都道府県が実施する**相談支援従事者初任者研修**を修了する必要があります。この研修は年に数回しか開催されず、定員が埋まって受講できないケースが珍しくありません。指定申請のスケジュールは、研修の開催時期から逆算して組むのが現実的です。修了後は5年ごとの現任研修受講が必要で、これを落とすと配置要件を満たせなくなります。
また、法人格が必須です。個人事業では指定を受けられません。
申請の流れと費用
1. 都道府県(指定都市・中核市)の障害福祉主管課へ事前相談。指定権者ごとに独自の要綱・様式があるため、必ず最初に窓口を確認する 2. 相談支援専門員の要件確認(実務経験証明書、研修修了証の写し) 3. 申請書類の作成:指定申請書、法人登記事項証明書、定款(事業目的に障害者総合支援法に基づく一般相談支援事業の記載が必要)、事業所の平面図・賃貸借契約書、運営規程、従業者の勤務体制表、経歴書、資産状況、損害賠償措置の書類など 4. 締切日までに提出(多くの自治体で指定日の前月または前々月の特定日が締切) 5. 審査・必要に応じて実地確認 6. 指定(原則として毎月1日付)
費用は自治体により異なります。一般相談支援事業の指定申請手数料を徴収しない自治体も多く、徴収する場合でも数千円〜3万円程度に収まるのが一般的です。むしろ実費として発生するのは、登記事項証明書・定款変更登記(目的追加が必要な場合、登録免許税3万円)、事務所の賃料・什器、行政書士へ依頼する場合の報酬です。
差し戻し・不指定になりやすい点
- 定款の目的に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業」の記載がない。目的変更登記に時間がかかり、指定希望月に間に合わないという遅延が最も頻発します
- 相談支援専門員の実務経験年数の計算誤り。従事日数(1年あたり180日以上等)の要件を満たさず不足と判定される
- 運営規程・重要事項説明書の記載が、地域移行支援と地域定着支援の内容・利用料・営業時間について国の基準と整合していない
- 事業所が居宅と未分離で、相談スペースの独立性・秘密保持が確保されていない
関連する指定と変更時の注意
実務上は、市町村指定の**特定相談支援事業(計画相談支援)**と併せて指定を受ける法人が大半です。サービス等利用計画を作成する事業者が地域移行支援計画も担うほうが一貫した支援になり、収益面でも安定するためです。両者は指定権者が異なるので、申請は別々に行います。
指定の有効期間は6年で、更新申請が必要です。また、管理者・相談支援専門員の変更、事業所の移転、法人名称・所在地の変更などは変更届の対象となり、多くの自治体で発生から10日以内の提出が求められます。相談支援専門員が退職して欠員となった場合は基準違反となるため、後任確保の見通しなく届出を先送りしないでください。
次のアクションは、(1)事業所を置く都道府県の障害福祉主管課で最新の申請要綱と締切日を確認する、(2)配置予定者の実務経験と研修修了状況を洗い出す、(3)定款目的の記載を確認する——この3点です。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1都道府県への事前相談
- 2相談支援専門員の確保
- 3指定申請書類の提出
- 4審査・指定決定
地域相談支援(地域移行・地域定着)事業所指定の取得でお困りですか?
無料で相談する →取得のポイント
- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
次にやるべきこと
必要書類
よくある質問
この許認可が必要な業種
関連する許認可
地域相談支援(地域移行・地域定着)事業所指定と一緒に必要になることが多い許認可です。
詳しく知る
📅 この許認可の更新期限を管理する
カレンダーで一元管理 · メール通知 · 書類チェックリスト
地域相談支援(地域移行・地域定着)事業所指定の申請準備を整理しませんか?
必要書類チェックリストと申請要件の整理資料をお届けします。
- 根拠法令つきで整理
- 問い合わせ無料
- 全国47都道府県対応