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社会福祉士登録

管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 社会福祉士及び介護福祉士法第28条

ふつう費用・難易度ともに標準的な許認可です

社会福祉士の名称を使用するための登録

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社会福祉士登録は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、厚労省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

何のための登録か

社会福祉士登録は、国家試験合格者などが「社会福祉士」という名称を名乗るために必要な手続きです。社会福祉士は名称独占資格であり、登録を受けずに「社会福祉士」を名乗ること、または紛らわしい名称を使うことは社会福祉士及び介護福祉士法で禁止されています。

注意すべきは、これが業務独占資格ではない点です。相談援助業務そのものは無資格者でも行えますが、「社会福祉士」という肩書きを使えるかどうかが登録の有無で分かれます。地域包括支援センターの配置要件、スクールソーシャルワーカー、医療ソーシャルワーカー、行政の福祉職採用など、資格者であることを前提とする就業先で実質的に必須となります。

登録の対象者

登録できるのは、次のいずれかに該当する人です。

  • 社会福祉士国家試験に合格した人
  • 法附則の経過措置などにより登録資格を有する人

国家試験の受験には、福祉系大学等での指定科目履修、短期養成施設・一般養成施設の修了、相談援助の実務経験など、複数の受験ルートのいずれかを満たす必要があります。試験合格だけでは「社会福祉士」を名乗れず、登録を経て初めて名称使用が認められます。

申請の流れ

登録事務は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが行います。

  • 試験合格後、合格通知に同封される登録の手引きを入手する
  • 登録申請書に必要事項を記入する
  • 登録免許税分の収入印紙を申請書に貼付する
  • 登録手数料を所定の方法で払い込む
  • 戸籍抄本または本籍記載の住民票など、本人確認・氏名確認書類を添付する
  • 試験センターへ郵送し、審査後に登録証が交付される

登録証が手元に届くまでには通常一定の期間がかかるため、就職・配置のスケジュールには余裕をもって申請します。

費用の内訳

費用は大きく二つに分かれます。

  • 登録免許税:15,000円(収入印紙で納付)
  • 登録手数料:4,050円(試験センターへの払込)

このため実際の総額は約19,050円となるのが一般的です。提示されている15,000円は登録免許税部分にあたります。手数料額は改定されることがあるため、申請時点で試験センターの最新の手引きで確認してください。

よくある差し戻し理由

  • 収入印紙の貼付漏れ・金額不足
  • 登録手数料の払込控えの添付漏れ
  • 氏名確認書類が古い、または本籍が記載されていない住民票を提出している
  • 申請書の氏名・本籍の記載が添付書類と一致していない

特に氏名や本籍の表記揺れ(旧字・新字など)は差し戻しの典型です。添付書類の表記どおりに記入することが確実です。

登録後の変更手続き

登録事項は変更があるたびに届け出が必要です。

  • 氏名・本籍地の都道府県が変わったとき:登録事項変更の届出
  • 登録証を紛失・汚損したとき:登録証の再交付申請

社会福祉士登録に有効期限や更新制度はありません。一度登録すれば名称使用は継続できますが、上記の変更事由が生じた場合は速やかに手続きしてください。なお、勤務先によっては別途、社会福祉士会への入会や生涯研修制度への参加を求められることがあります。これは法定の登録とは別の任意手続きである点を区別しておくとよいでしょう。

15,000円

申請費用

14〜30日

取得期間

なし

更新周期

許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。

社会福祉士登録:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用15,000円(申請実費のみ)64,800円
所要時間14〜30日(自分の時間)最短9日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1社会福祉士国家試験合格
  2. 2社会福祉振興・試験センターに登録申請
  3. 3登録証の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)15,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安64,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。

次にやるべきこと

必要書類

苦情処理の体制

利用者からの苦情処理体制を記載した書面

運営規程

施設の運営に関する規程

施設の平面図

施設の構造・配置を示す平面図

📎

協力医療機関との契約書(任意)

緊急時の協力医療機関との契約書の写し

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

社会福祉士登録と一緒に必要になることが多い許認可です。

介護事業所指定

介護保険サービスを提供するための指定。訪問介護、通所介護、居宅介護支援等、サービス種別ごとに指定が必要です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

小規模多機能型居宅介護事業所指定

通い・訪問・泊まりを組み合わせた小規模多機能型居宅介護の事業所指定。

第二種社会福祉事業届出

通所・訪問系の第二種社会福祉事業を経営するための届出。届出により開始できる。

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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