種苗輸入届出
管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 植物防疫法第7条
海外から植物の種苗を輸入する場合に必要な届出。植物防疫所での検査が前提。
種苗輸入届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用も比較的安価に設定されています。審査期間は標準的で、農水省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
この届出は何のためのものか
種苗輸入届出は、海外から種子・苗・球根・穂木などの植物を輸入する際に、病害虫の国内侵入を防ぐために行う手続きです。植物防疫法に基づき、輸入される植物は港や空港に置かれた植物防疫所で検査を受けることが義務づけられており、検査を受けずに持ち込むことはできません。対象となるのは、農業生産者・種苗業者・園芸店・育種研究者のほか、個人で海外から種や苗を取り寄せるケースも含まれます。
検査の前提となる2つの要件
- 輸出国政府機関が発行した検査証明書(Phytosanitary Certificate)の添付。多くの種苗で必須であり、これがないと検査自体を受けられず積み戻し・廃棄になります。輸出国側で事前に取得してもらう必要があります。
- 輸入禁止品・隔離検疫品に該当しないこと。植物の種類と原産国の組み合わせによっては、特定の病害虫リスクから輸入が一律禁止されているもの、または国内の隔離ほ場で一定期間の栽培検査(隔離検疫)が必要なものがあります。バラ・ばれいしょ・かんきつ類の苗などは規制が厳しい代表例です。
申請の流れ
1. 輸入前に、対象の植物種・原産国が輸入可能か植物防疫所に確認する。 2. 輸出国で検査証明書を取得してもらう。 3. 貨物到着時に「輸入植物検査申請書」を植物防疫所へ提出し、現物検査を受ける。 4. 合格すれば合格証印を受けて引き取り。隔離検疫対象は指定ほ場での栽培検査へ進む。
費用の内訳
植物防疫所による輸入検査手数料は無料です。実費として発生し得るのは、輸出国での検査証明書取得費用、国際輸送費、通関に係る費用などで、植物の種類や輸送方法によって異なります。
よくある差し戻し・不合格の理由
- 検査証明書が添付されていない、記載内容と現物が一致しない。
- 土が付着している(多くの植物で土付き輸入は禁止)。
- 輸入禁止品に該当する種苗・原産国の組み合わせだった。
- 検査で病害虫が検出された。
これらは積み戻しや廃棄処分につながるため、輸入前の事前確認が最も重要です。
関連・付随する手続き
検査合格後、品目によっては種苗法に基づく品種登録や、栽培・販売段階での別途規制が関わる場合があります。商業目的で継続輸入する場合は、税関での通関手続きや、品目別の国内流通規制も併せて確認してください。規制内容は植物種・原産国により頻繁に見直されるため、輸入のたびに最新情報を植物防疫所に照会することをおすすめします。
申請手数料は比較的リーズナブルです。証紙や印紙の購入方法は窓口で確認できます。
申請手順
- 1輸入届出書の作成
- 2輸出国の検疫証明書取得
- 3植物防疫所への届出
- 4検査の受検
- 5合格通知
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●農水省管轄のため、地方農政局や都道府県の農政部門が窓口になります。地域ごとに運用が異なる場合があるので注意しましょう。
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