狩猟者登録
管轄: 環境省 / 根拠法令: 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第55条
狩猟免許を取得した者が実際に狩猟を行うための登録。毎年度の登録が必要。
狩猟者登録は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、環境省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。なお、1年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
何のための登録か
狩猟者登録は、狩猟免許を持つ人が「実際に狩猟をする」ために、狩猟をしようとする都道府県の知事に対して行う登録です。狩猟免許そのものが狩猟を許可するわけではなく、免許(資格)と登録(その年度・その地域で猟をする許可)は別物である点が、この制度の最大の特徴です。
重要なのは次の2点です。
- 登録は**狩猟をする都道府県ごと**に必要。隣県でも猟をするなら、その県でも登録する
- 登録は**1猟期(年度)限り**。毎年度、猟期前に取り直す
登録の必須要件
- 有効な狩猟免許(第一種銃猟・第二種銃猟・わな猟・網猟のいずれか。免許は3年ごと更新)
- 損害賠償能力の証明。具体的には3,000万円以上を賠償できる資力、または狩猟者保険(ハンター保険)等への加入証明
- 銃猟をする場合は、別途、銃砲刀剣類所持等取締法に基づく猟銃・空気銃の所持許可
登録すると「狩猟者登録証」と、狩猟中に着用が義務づけられる「狩猟者記章(バッジ)」が交付されます。
申請の流れと費用の内訳
申請先は狩猟地の都道府県(多くは地域の振興局・地方事務所窓口、または猟友会経由)です。申請書に免許、損害賠償能力の証明、写真等を添えて提出します。
費用は大きく2つで構成されます。
- **狩猟税(都道府県税)**:免許区分で額が決まる。第一種銃猟16,500円、わな猟・網猟8,200円、第二種銃猟(空気銃)5,500円が標準
- **登録手数料**:1,800円程度
第一種銃猟で登録すると合計はおおむね18,300円前後になります。なお、鳥獣被害防止のために従事する農林業者などには狩猟税の軽減・非課税措置がある場合があり、税額・減免の扱いは都道府県により異なります。
よくある差し戻し・つまずき
- **免許と登録の混同**:狩猟免許は全国で有効だが、登録は猟をする県ごとに必要。「免許があるから登録不要」と誤解して未登録で猟をすると違法
- **損害賠償能力の証明書類の不備**:保険証券の写しなど、有効期間が猟期をカバーしているかを必ず確認する
- **免許の有効期限切れ**:登録時点で免許が失効していると受理されない
関連する許認可・注意点
銃猟をするなら、所持許可(猟銃・空気銃)と、装薬銃では火薬類(実包)の譲受けに関する手続きが前提になります。これらは公安委員会・警察署が所管で、狩猟者登録とは別系統です。
毎年の更新を前提に、猟期(原則11月15日〜翌2月15日、北海道は別期間。都道府県が延長・短縮する場合あり)の開始前に余裕をもって申請してください。住所・氏名の変更があった場合は、免許側の変更届と保険情報の更新も忘れずに行う必要があります。
費用は平均的な水準です。手続き自体はシンプルなので、自分で申請すればコストを抑えられます。
申請手順
- 1狩猟者登録申請書の作成
- 2狩猟税の納付
- 3狩猟者保険への加入
- 4都道府県知事への申請
- 5登録証・バッジの交付
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
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