特定機械等検査証
管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 労働安全衛生法第38条
ボイラー・クレーン等の特定機械の製造時・設置時検査
特定機械等検査証は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。厚労省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
この検査証が必要になる場面
特定機械等検査証は、労働安全衛生法施行令第12条で定める「特定機械等」を製造・設置して使用するときに交付される証票です。対象は次の機械に限られます。
- ボイラー、第一種圧力容器
- つり上げ荷重3トン以上のクレーン・移動式クレーン(デリックは2トン以上)
- 積載荷重1トン以上のエレベーター
- ガイドレール高さ18メートル以上の建設用リフト
- ゴンドラ
これらは事故時の被害が甚大なため、行政書士的な「申請して許可を得る」手続きではなく、所轄労働基準監督署長または登録機関による実物検査に合格して初めて検査証が交付される点が他の許認可と決定的に異なります。検査証がなければその機械を稼働させること自体が違法になります。
交付までの流れ
検査証は単独で取得するものではなく、以下の段階を経て交付されます。
- 製造許可(法第37条)— ボイラー・クレーン等を「製造する側」が都道府県労働局長から受ける
- 製造時等検査 — 製造または輸入の段階での構造検査
- 設置時の落成検査(法第38条)— 据え付け後、基礎・配管・安全装置などを所轄労働基準監督署長が現地検査
- 落成検査に合格 → 検査証の交付
つまり、機械を「設置して使う事業者」が直接行うのは主に落成検査の申請です。検査申請書に明細書・強度計算書・設置場所の状況を示す書面を添えて提出します。
費用の内訳
申請費用の目安1〜5万円は、登録製造時等検査機関・登録性能検査機関への検査手数料が中心です。機械の種類・規模で金額が変わります。これとは別に、据付工事費、基礎工事費、検査前の試運転・調整費が実費でかかり、総額は本体価格に比べても無視できません。社会保険労務士や検査機関への代行費用を使う場合は別途発生します。
つまずきやすい点
- 据付基礎の強度不足、安全装置(過負荷防止装置・電磁ブレーキ等)の未設置で落成検査が差し戻される
- 製造時の検査を受けていない無検査品を設置しようとして手続きが進まない
- 中古機械の譲り受け時に、旧検査証のまま使えると誤解する(設置場所が変われば再度落成検査が必要)
更新と変更時の注意
検査証には有効期間があり、ボイラー・圧力容器・クレーン類は原則2年、ゴンドラは1年です(建設用リフトは設置から廃止まで)。期間満了前に登録性能検査機関または労働基準監督署長の性能検査を受け、合格すると有効期間が更新されます。受けずに使用を続けると無効になります。
また、機械の主要部分を変更したときは変更検査、1年以上使用を休止した機械を再開するときは使用再開検査が別途必要です。設置場所の移動を伴う場合も再検査の対象になり得るため、移設・改造の計画段階で所轄労働基準監督署に確認してください。
申請手数料に加え、専門家への依頼費用を含めると総額が大きくなる可能性があります。事前に見積もりを取ることをおすすめします。
申請手順
- 1製造許可の取得
- 2構造検査の受検
- 3使用検査の受検
- 4検査証の交付
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無料で相談する →取得のポイント
- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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