電気用品輸入事業届出
管轄: 経済産業省 / 根拠法令: 電気用品安全法第3条
電気用品の輸入事業を開始するための届出
電気用品輸入事業届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、経産省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
まず読む順番
何のための届出か
電気用品安全法(電安法・通称PSE法)第3条にもとづく届出で、電気用品を「輸入する事業」を営む者が、その事業の開始日から30日以内に経済産業大臣(窓口は所管の経済産業局)へ提出する手続きです。許可ではなく届出制のため、要件を満たした書類を出せば事業自体は始められますが、届出を起点として技術基準適合義務・表示義務などが課される点が本質です。届出をせずに輸入販売すると無届出として罰則の対象になります。
対象は、海外で製造された電気用品を国内向けに輸入する事業者です。自社で使う機器の輸入や、すでにPSE取得済みの完成品を国内業者から仕入れて転売するだけのケースは対象外で、あくまで「自ら輸入して国内市場に出す」立場の人が届け出ます。
届出の区分と必要要件
電気用品は「特定電気用品(116品目・ひし形PSEマーク)」と「特定電気用品以外の電気用品(341品目・丸PSEマーク)」に分かれ、扱う品目がどの区分の何という電気用品かを届出書に記載します。区分が異なる品目を扱う場合は、品目ごとに届出事項が増えます。
届出に資格・施設の保有要件はありませんが、届出後に次の義務が発生します。
- 技術基準適合義務(第8条):輸入品が省令の技術基準に適合していること
- 自主検査・検査記録の作成と保存(外観・絶縁耐力など、原則3年間保存)
- 特定電気用品は、登録検査機関による「適合性検査」を受け、証明書の交付を受ける義務(第9条)
- PSEマーク・届出事業者名・定格などの表示(第10条)を付してからでなければ販売できない
申請の流れと費用
1. 扱う電気用品が電安法の規制対象か、特定/特定以外のどちらかを品目表で確認 2. 事業開始日から30日以内に「電気用品製造事業届出書(輸入の場合も同様式)」を経産局へ提出 3. 技術基準への適合確認(試験)、特定電気用品なら登録検査機関で適合性検査を受検 4. 検査記録を整備し、PSEマークを表示して販売開始
届出そのものの手数料は無料です。実費が発生するのは、技術基準適合のための試験費用、特定電気用品の適合性検査費用(品目・検査機関により数万円~)で、ここが実質的なコスト中心になります。
よくあるつまずき・関連手続き
- 「届出さえ出せば売れる」と誤解し、検査・PSE表示前に出荷してしまう
- 特定電気用品なのに適合性検査を受けていない(丸PSEで代用できない)
- 届出区分にない品目を後から追加したのに変更を届け出ていない
事業者の氏名・住所、扱う電気用品の区分などに変更があれば変更届、事業を廃止したときは廃止届が必要です。電源プラグ形状によっては別途の安全規格、輸入通関や景品表示・特定商取引など販売面の規制も並行して確認してください。判断に迷う品目は、所管の経済産業局へ事前相談するのが確実です。
申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。
申請手順
- 1経済産業大臣に届出
- 2技術基準適合確認
- 3届出受理通知を受領
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●経産省管轄の許認可は、経済産業局の窓口で手続きするケースがあります。オンライン申請が利用可能か確認してみましょう。
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