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電気用品輸入事業届出

管轄: 経済産業省 / 根拠法令: 電気用品安全法第3条

ふつう費用は無料ですが、書類準備に一定の注意が必要です

電気用品の輸入事業を開始するための届出

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電気用品輸入事業届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、経産省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

まず読む順番

何のための届出か

電気用品安全法(電安法・通称PSE法)第3条にもとづく届出で、電気用品を「輸入する事業」を営む者が、その事業の開始日から30日以内に経済産業大臣(窓口は所管の経済産業局)へ提出する手続きです。許可ではなく届出制のため、要件を満たした書類を出せば事業自体は始められますが、届出を起点として技術基準適合義務・表示義務などが課される点が本質です。届出をせずに輸入販売すると無届出として罰則の対象になります。

対象は、海外で製造された電気用品を国内向けに輸入する事業者です。自社で使う機器の輸入や、すでにPSE取得済みの完成品を国内業者から仕入れて転売するだけのケースは対象外で、あくまで「自ら輸入して国内市場に出す」立場の人が届け出ます。

届出の区分と必要要件

電気用品は「特定電気用品(116品目・ひし形PSEマーク)」と「特定電気用品以外の電気用品(341品目・丸PSEマーク)」に分かれ、扱う品目がどの区分の何という電気用品かを届出書に記載します。区分が異なる品目を扱う場合は、品目ごとに届出事項が増えます。

届出に資格・施設の保有要件はありませんが、届出後に次の義務が発生します。

  • 技術基準適合義務(第8条):輸入品が省令の技術基準に適合していること
  • 自主検査・検査記録の作成と保存(外観・絶縁耐力など、原則3年間保存)
  • 特定電気用品は、登録検査機関による「適合性検査」を受け、証明書の交付を受ける義務(第9条)
  • PSEマーク・届出事業者名・定格などの表示(第10条)を付してからでなければ販売できない

申請の流れと費用

1. 扱う電気用品が電安法の規制対象か、特定/特定以外のどちらかを品目表で確認 2. 事業開始日から30日以内に「電気用品製造事業届出書(輸入の場合も同様式)」を経産局へ提出 3. 技術基準への適合確認(試験)、特定電気用品なら登録検査機関で適合性検査を受検 4. 検査記録を整備し、PSEマークを表示して販売開始

届出そのものの手数料は無料です。実費が発生するのは、技術基準適合のための試験費用、特定電気用品の適合性検査費用(品目・検査機関により数万円~)で、ここが実質的なコスト中心になります。

よくあるつまずき・関連手続き

  • 「届出さえ出せば売れる」と誤解し、検査・PSE表示前に出荷してしまう
  • 特定電気用品なのに適合性検査を受けていない(丸PSEで代用できない)
  • 届出区分にない品目を後から追加したのに変更を届け出ていない

事業者の氏名・住所、扱う電気用品の区分などに変更があれば変更届、事業を廃止したときは廃止届が必要です。電源プラグ形状によっては別途の安全規格、輸入通関や景品表示・特定商取引など販売面の規制も並行して確認してください。判断に迷う品目は、所管の経済産業局へ事前相談するのが確実です。

無料

申請費用

1〜30日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。

電気用品輸入事業届出:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)49,800円
所要時間1〜30日(自分の時間)最短1日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1経済産業大臣に届出
  2. 2技術基準適合確認
  3. 3届出受理通知を受領
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安49,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

電気用品輸入事業届出の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 経産省管轄の許認可は、経済産業局の窓口で手続きするケースがあります。オンライン申請が利用可能か確認してみましょう。

次にやるべきこと

必要書類

主任電気工事士の実務経験証明書

主任電気工事士の実務経験を証明する書面

通関士の資格証明書

通関士試験の合格証書の写し

営業所の平面図

営業所の配置・構造を示す平面図

輸出入に関する届出書

所定の様式による届出書

電気工事業登録申請書

所定の様式による電気工事業登録申請書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

電気用品輸入事業届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

輸出管理内部規程(ICP)届出

安全保障輸出管理の内部規程の届出

特定計量器製造事業届出

特定計量器の製造を行うための届出

工場立地法届出

一定規模以上の工場の新設・変更に関する届出

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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