中古タイヤ販売業許可
管轄: 公安委員会 / 根拠法令: 古物営業法第3条
中古タイヤ・ホイールの売買を行うための古物商許可。自動車部品商の区分で申請。
中古タイヤ販売業許可は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。警察庁の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
何のための許可か
中古タイヤ販売業許可とは、独立した許可制度ではなく、古物営業法第3条に基づく「古物商許可」を取得することを指します。中古品の売買は盗品の流通経路になりやすいため、取引記録の保存や本人確認を義務づけ、盗品の発見・回収を容易にするのが法の目的です。
タイヤ・ホイールは古物営業法上の13品目のうち「自動車の部品類」に区分されます。中古タイヤ・中古ホイール・アルミホイールを買い取って再販する場合、店舗販売・ネット販売・輸出向け仕入れのいずれであっても、反復継続して行うなら許可が必要です。新品のみを扱う場合や、自社で使ったものを単発で処分する場合は対象外です。
取得の必須要件
- 営業所の確保: 取引記録の管理拠点となる営業所を定める必要があります。賃貸物件の場合、用途や転貸禁止条項に抵触しないか契約書の確認が求められることがあります。
- 管理者の選任: 営業所ごとに業務を適正に管理する「管理者」を1名置きます。常勤性が問われ、遠方居住者は認められにくい運用です。
- 欠格事由に該当しないこと: 破産手続開始決定を受けて復権を得ない者、禁錮以上の刑や一定の前科から5年を経過しない者、暴力団員等は許可を受けられません。法人申請では役員全員が審査対象です。
申請の流れと費用
申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課を経由し、公安委員会が許可します。
- 申請手数料: 19,000円(全国一律。許可されなくても返還されません)
- 標準処理期間: おおむね40日前後(土日祝を除く)
- 主な書類: 許可申請書、住民票、身分証明書(本籍地の市区町村が発行)、登記されていないことの証明書(法務局)、誓約書、略歴書。法人は定款・登記事項証明書も必要です。
ネット販売やオークション出品を行う場合は、URLの使用権原を疎明する資料(プロバイダからの通知書等)を添付し、申請書の「ホームページURL届出」を忘れないことが重要です。
よくある差し戻し・不許可理由
- 身分証明書と登記されていないことの証明書を、運転免許証など別の書類と混同して取得していない
- ネット販売を行うのにURL届出を出していない、または使用権原を証明できない
- 管理者の常勤性が認められない(他営業所と兼務・遠隔地居住)
- 営業所として使う物件が、賃貸借契約上「営業使用不可」になっている
営業開始後の義務と変更時の注意
許可取得後は、1万円以上の取引(またはオートバイ・部品など金額にかかわらず一部品目)について、相手方の住所・氏名・取引内容を古物台帳に記録し3年間保存する義務があります。盗難ホイール・タイヤの持ち込みに備え、本人確認を徹底してください。
営業所の移転、管理者の変更、扱う品目の追加、法人役員の変更などが生じた際は、事前または変更後一定期間内に公安委員会へ届出が必要です。届出を怠ると指示処分や許可取消しの対象になり得ます。なお古物商許可に有効期限はなく更新は不要ですが、6か月以上営業実態がないと取り消される場合があります。仕入れを輸出転売中心にする場合も、国内での買取行為がある限り許可は必要です。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1管轄警察署に古物商許可申請書を提出
- 2自動車部品商として区分を選択
- 3警察による審査
- 4許可証の交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●警察署が窓口となります。申請から許可までに現地調査が入ることがあるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
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