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古物市場主許可(フリマ主催)

管轄: 公安委員会 / 根拠法令: 古物営業法第3条

ふつう費用・難易度ともに標準的な許認可です

フリーマーケット・古物市場を主催するための許可

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古物市場主許可(フリマ主催)は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。警察庁の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

何のための許可か

古物市場主許可は、古物商どうしが古物を売買・交換する「古物市場(こぶついちば)」を主催・運営するために必要な許可です。古物営業法は古物営業を「古物商」「古物市場主」「古物競りあっせん業者(ネットオークション運営)」の3類型に分けており、本許可はそのうち市場の場を開設する立場に与えられます。

注意したいのは、対象がプロ間取引であることです。古物市場に参加して売買できるのは古物商許可を持つ業者に限られます。一般の方が出店する公園や広場のフリーマーケット(参加者が古物商でない、不用品を売る催し)は、原則として古物営業に当たらず本許可は不要です。「フリマを主催したい」という動機でも、業者間の常設・定期取引市場でなければ取得対象にならない点をまず確認してください。

取得の必須要件

  • 欠格事由に該当しないこと:破産手続開始決定を受け復権していない、一定の前科後5年未経過、暴力団員またはその離脱後5年未経過などに該当すると不許可になります。法人の場合は役員全員が対象です。
  • 管理者の選任:市場ごとに、業務を適正に管理できる管理者を1名置く必要があります。常勤性が求められ、遠隔地の他店管理者との兼任は認められにくいです。
  • 取引の場所の確保:市場を開く場所(建物・区画)が特定されていること。賃借の場合は使用権原を示す資料が必要です。

申請の流れと費用

申請先は市場の所在地を管轄する警察署(生活安全課)経由で、許可するのは都道府県公安委員会です。

  • 申請手数料:19,000円(許可される・されないにかかわらず、原則返還されません)
  • 申請から許可まで:おおむね40日前後が標準処理期間ですが、自治体・繁忙状況により前後します。

主な提出書類は、許可申請書、住民票、身分証明書(本籍地の市区町村が発行する破産・後見の登記がない旨の証明)、登記されていないことの証明書、誓約書、略歴書、市場規約、取引の場所に関する資料などです。法人は定款・登記事項証明書も加わります。

よくある不許可・差し戻し理由

  • 「市場規約」の不備:参加資格(古物商に限る旨)、取引方法、開催頻度、苦情処理などを定めた規約の提出が必須で、内容が曖昧だと補正を求められます。
  • 場所の使用権原が示せない:賃貸借契約書や使用承諾書がなく、開催場所の確保が確認できないケース。
  • 管理者の常勤性が疑われる:他事業と掛け持ちで実態として管理できない場合。
  • 身分証明書・登記されていないことの証明書の取り違え(両者は別物です)。

関連する許可・運営上の注意

市場運営者自身も場で古物を仕入れ・販売するなら、別途「古物商許可」が必要です。両方を行う場合は2つの許可を取得することになります。

許可後は、取引相手(参加古物商)の許可番号・本人確認の記録、帳簿(取引の記録)の備付けが義務付けられます。市場の名称・所在地・管理者・規約を変更したときは、変更内容に応じて事前または変更後14日以内(登記事項証明書添付の場合は20日以内)の届出が必要です。許可自体に有効期限はありませんが、6か月以上市場を開かない見込みになると許可が取り消される場合があるため、休止時は警察署に相談してください。

19,000円

申請費用

30〜40日

取得期間

なし

更新周期

許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。

古物市場主許可(フリマ主催):自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用19,000円(申請実費のみ)68,800円
所要時間30〜40日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1公安委員会に申請
  2. 2欠格事由の確認
  3. 3許可証の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)19,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安68,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

古物市場主許可(フリマ主催)の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 警察署が窓口となります。申請から許可までに現地調査が入ることがあるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。

次にやるべきこと

必要書類

古物市場主許可(フリマ主催)申請書

古物市場主許可(フリマ主催)に必要な所定の様式による申請書

誓約書

欠格事由に該当しないことを誓約する書面

身分証明書

本籍地の市区町村長が発行する身分証明書

略歴書

申請者の職歴・学歴を記載した略歴書

📎

定款の写し(法人の場合)(任意)

法人の定款の写し

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

古物市場主許可(フリマ主催)と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

古物商許可

中古品の売買・交換を業として行うための許可。ネットオークションやフリマアプリでの転売も対象になります。

中古家電販売業許可

中古家電製品の売買を行うための古物商許可。機械工具商の区分で申請。

中古衣類販売業許可

中古衣類・ブランド品の売買を行うための古物商許可。衣類商の区分で申請。

中古家具販売業許可

中古家具・インテリア用品の売買を行うための古物商許可。道具商の区分で申請。

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