インターネットオークション届出(古物商)
管轄: 公安委員会 / 根拠法令: 古物営業法第10条の2
ネットオークション等で古物を取引するための届出
インターネットオークション届出(古物商)は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、警察庁での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
この届出が必要になる事業者
この届出は、インターネット上で古物(中古品)の売買を「競り」の方法であっせんする事業者、いわゆるオークションサイトの運営者が対象です。古物営業法第10条の2に基づき「古物競りあっせん業者」として位置づけられ、自社プラットフォーム上で出品者と落札者を仲介する事業を始める際に提出します。
重要なのは、自ら中古品を仕入れて出品・販売する事業者は、この届出ではなく古物商許可(第3条、手数料19,000円)が必要になる点です。出品者としてオークションを利用するだけなら届出は不要で、あくまで「売買の場を運営する側」が対象だと理解してください。
届出のポイントと手続きの流れ
- 提出先は主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(窓口は警察署の生活安全課)
- 提出期限は営業を開始した日から2週間以内
- 手数料は無料
許可制ではなく届出制であるため、欠格事由による審査で落とされる古物商許可とは性質が異なります。営業所の所在地、サイトのURL、業務実施方法などを記載して提出すれば受理されます。法人の場合は登記事項証明書、URLの使用権原を疎明する資料などを求められることがあるため、事前に管轄署へ必要書類を確認しておくとスムーズです。
認定制度の活用
古物競りあっせん業者には、第21条の5に基づく任意の「認定」制度があります。盗品等の混入を防ぐための出品者の本人確認措置などが国家公安委員会の定める基準を満たすと、認定を受けられます。
認定は義務ではありませんが、取得すると認定マークを表示でき、利用者に対して盗品防止対策を講じている事業者であることを示せます。プラットフォームの信頼性を訴求したい場合に検討する価値があります。
つまずきやすい点・付随する留意点
- 届出と古物商許可を混同し、出品者なのに届出だけ済ませて販売を始めてしまうケース。仕入れて売るなら古物商許可が必須です
- 届出を失念したまま運営を続けると、無届営業として行政指導・罰則の対象になり得ます
- 競りあっせん業者には、出品者からの申告に基づく本人確認や、盗品の疑いがある場合の警察への申告など、運営上の努力義務が課されます
変更・廃止時の手続き
営業所の名称・所在地、サイトのURL、業務実施方法などに変更があった場合は、変更の届出が必要です。営業を廃止したときも届出が必要になります。いずれも期限や様式は所管の公安委員会により細部が異なるため、変更が生じた段階で早めに管轄署へ確認してください。
事業の実態が「場の運営」なのか「自らの売買」なのかを最初に切り分けることが、必要な手続きを正しく選ぶ出発点になります。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1古物商許可を取得済みであることを確認
- 2公安委員会に届出
- 3届出受理
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●警察署が窓口となります。申請から許可までに現地調査が入ることがあるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
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