中古自動車販売業許可
管轄: 公安委員会 / 根拠法令: 古物営業法第3条
中古自動車の売買・交換を行うための古物商許可。自動車商の区分で申請が必要。
中古自動車販売業許可は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。警察庁の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
何のための許可か
中古自動車販売業許可とは、古物営業法第3条に基づく古物商許可のうち、取扱品目を「自動車」として取得するものを指します。一度使用された自動車(中古車)や、使用のために取引された自動車を、業として売買・交換・委託販売する場合に必要です。新車のみを扱うディーラーには不要ですが、下取り車を再販する、オークションで仕入れて売る、個人から買い取って販売する場合は対象になります。自動車本体だけでなく、その「部分品」(タイヤ・カーナビ・エンジン等)を扱う場合は品目「自動車の部分品」も併せて申請します。
取得の必須要件
- 営業所(本拠地)が実在し、使用権限があること。賃貸の場合は所有者の使用承諾が必要
- 営業所ごとに「管理者」を1名選任すること。常勤性が求められ、遠隔地に住む者は認められにくい
- 申請者・管理者が欠格事由に該当しないこと(禁錮以上の前科や一定の犯罪歴、暴力団関係、破産手続中で復権していない等)
- 自動車区分では、車両を保管・展示する駐車場や展示場の確保が事実上求められ、警察が実体を確認します。保管場所の所在・規模を示す資料が必要になる場合があります
申請の流れ
1. 営業所を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)で事前相談 2. 書類を準備し、警察署に申請(窓口は警察署、許可権者は公安委員会) 3. 審査(標準処理期間は土日祝を除き40日前後が目安。自治体により前後します) 4. 許可証の交付。営業所に古物商プレート(標識)を掲示し、古物台帳の記帳義務が生じます
費用の内訳
- 申請手数料: 19,000円(全国一律。不許可・取下げでも返還されません)
- 住民票・身分証明書(本籍地の市区町村で取得)などの実費が数百円〜
- 行政書士に代行を依頼する場合は別途報酬
よくある不許可・差し戻し理由
- 営業所の実体がない、または使用承諾が取れていない
- 管理者の常勤性が疑われる(住所が遠い、他社で常勤など)
- 欠格事由への該当(申請前に確認が必須)
- 法人申請で役員全員分の書類(住民票・身分証明書・略歴書・誓約書)が揃っていない
- 自動車の保管・展示スペースの裏付け資料が不足している
更新・変更時の注意
古物商許可に更新の概念はなく、一度取得すれば原則有効です。ただし、営業所の移転・名称変更、管理者や法人役員の変更、取扱品目の追加などがあれば変更届(事前または変更後14日以内、内容により異なる)が必要です。また、許可後6か月以内に営業を開始しない、または6か月以上営業を休止すると許可が取り消される点に注意してください。HP等で中古車を取引する場合は、URLの使用権限を疎明する資料の届出も求められます。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1管轄警察署に古物商許可申請書を提出
- 2必要書類(住民票・身分証明書等)を添付
- 3警察による調査(約40日)
- 4許可証の交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●警察署が窓口となります。申請から許可までに現地調査が入ることがあるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
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