たばこ自動販売機設置届出
管轄: 財務省 / 根拠法令: たばこ事業法第22条
たばこ自動販売機を設置するための届出。成人識別機能付き自販機の設置が必要。
たばこ自動販売機設置届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、財務省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
たばこ自動販売機設置届出とは
たばこ事業法第22条に基づき、製造たばこを自動販売機で販売しようとする小売販売業者が、設置場所などを所管の財務局(税務署経由)へ届け出る手続きです。前提として、自動販売機による販売は「製造たばこ小売販売業の許可」を受けた者にしか認められません。許可を持たずに自販機だけを設置することはできず、この届出は許可取得後または許可申請とあわせて行うものと位置づけられます。
対象となるのは、コンビニ・酒販店・飲食店・たばこ専門店など、店頭にたばこ自販機を置きたい事業者です。
必須要件
- 製造たばこ小売販売業の許可を保有していること(自販機販売はこの許可が大前提)
- 成人識別装置付き自動販売機(taspo対応など、運転免許証ICや成人識別ICカードで年齢確認するタイプ)であること。識別機能のない旧型機は設置できません
- 設置場所が、許可を受けた営業所の敷地内で、かつ販売店の管理者が自販機を直接視認・管理できる位置にあること。店舗から離れた無人スポットへの単独設置は認められません
申請の流れ
1. 自販機を設置する営業所が小売販売業の許可を受けているか確認する(未取得なら許可申請を先行) 2. 成人識別機能付きの自販機を手配する(リース・購入は機械業者と契約) 3. 設置場所・機種・台数を記した届出書を作成し、所管財務局(窓口は管轄の税務署)へ提出する 4. 受理後に設置・稼働。届出に手数料はかかりません
費用の内訳
- 届出そのものの手数料: 無料
- 別途必要になる実費: 自販機本体のリース・購入費、成人識別カード読取り機器、設置工事費、電気代など。これらは機種・契約により幅があり、所管庁の手続費用とは別物です
よくある差し戻し・指摘理由
- 小売販売業の許可がない、または許可営業所と異なる場所に設置しようとしている
- 成人識別機能のない自販機を申請している
- 自販機が店舗から見えない・管理できない場所にある(屋外の死角、敷地外など)
- 設置場所・機種・台数の記載が許可内容と一致していない
関連・付随する手続き
- 製造たばこ小売販売業許可(前提となる本体の許可)
- 飲食店なら食品衛生・営業許可、酒販なら酒類小売業免許など、業態ごとの許認可とは別管理になります
変更・廃止時の注意
設置場所の移動、機種・台数の変更、自販機の撤去や販売の廃止があった場合も、その都度の届出・申請が必要です。許可営業所を移転・廃止すると自販機販売の前提も失われるため、店舗の異動とあわせて手続き漏れがないよう確認してください。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1たばこ小売販売業許可を取得済みであること
- 2成人識別機能付き自販機の設置
- 3財務局に届出
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
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