管轄: 厚生労働省/都道府県 / 根拠法令: 水道法第6条
一般の需要に応じて水道により水を供給する事業の認可。給水人口が5,001人以上の場合は厚生労働大臣、5,000人以下の場合は都道府県知事の認可が必要。