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指定給水装置工事事業者指定

管轄: 市町村 / 根拠法令: 水道法第16条の2

ふつう費用・難易度ともに標準的な許認可です

給水装置の新設・改造・撤去等の工事を行う事業者の指定。水道事業者(市町村等)の指定を受ける必要がある。給水装置工事主任技術者の配置が必要。

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指定給水装置工事事業者指定は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、市町村での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

指定給水装置工事事業者指定とは

水道メーターから蛇口までの「給水装置」の新設・改造・修繕・撤去工事を行うために、その工事を施工するエリアの水道事業者(市町村の水道局・企業団など)から受ける指定です。水道法第16条の2に基づき、指定を受けていない事業者が施工した工事は水道事業者が給水を拒否できるため、配管・水道工事を請け負う以上は事実上の必須資格となります。

対象は、住宅・店舗・ビルの水道引き込みや蛇口・給湯設備の接続を扱う水道工事業・設備工事業の事業者です。重要なのは、この指定が**施工する市町村ごと**に必要な点です。隣接市で工事を受注するなら、その市の水道事業者にも別途申請が必要になります。

取得の必須要件

  • 給水装置工事主任技術者の選任:国家資格である給水装置工事主任技術者を、事業所ごとに専任で配置すること。この資格者がいなければ申請自体ができません。
  • 機械器具の保有:金切りのこ、パイプねじ切り器、トーチランプ(またはハンディヒートポンプ)、ボーリングマシン、水圧テストポンプなど、所定の工具一式を揃えていること。
  • 欠格要件に該当しないこと:過去に指定を取り消されてから一定期間が経過していない等の事由がないこと。

主任技術者は複数事業所の兼任が原則できないため、営業所を増やす場合は資格者の確保が課題になります。

申請の流れと費用

1. 給水装置工事主任技術者を確保・選任する 2. 施工対象市町村の水道事業者の様式で申請書を準備する 3. 主任技術者免状の写し、機械器具調書、誓約書などを添付して提出する 4. 審査後、指定通知書・指定番号が交付される

申請手数料は**自治体により異なり**、おおむね10,000〜30,000円程度です。多くの水道事業者で**5年ごとの更新**が制度化されており、更新時にも同程度の手数料がかかります(更新制の有無・周期は自治体により異なるため要確認)。

よくある差し戻し・注意点

  • 主任技術者が他社・他事業所と重複選任になっている
  • 機械器具調書の記載漏れ、または借用予定の工具を「保有」と記載している
  • 主任技術者免状番号や事業者情報の記載ミス

選任した主任技術者が退職した場合は、速やかに後任を選任し変更届を出さないと指定が維持できません。商号・所在地・代表者の変更時も各水道事業者への変更届が必要です。

関連する許認可

水道工事業を営むうえでは、建設業許可(管工事業)や、屋外排水・下水道接続を扱う場合の**排水設備指定工事店**の指定が併せて必要になることが多くあります。給水(上水)と排水(下水)は所管・申請先が分かれるため、両方を扱うなら両方の指定を取得してください。まずは主たる営業エリアの水道事業者の窓口・ホームページで、最新の申請様式と更新周期を確認することから始めるのが確実です。

10,000〜30,000円

申請費用

14〜30日

取得期間

5年

更新周期

許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。

指定給水装置工事事業者指定:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用10,000円〜30,000円(申請実費のみ)59,800円〜79,800円
所要時間14〜30日(自分の時間)最短9日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1給水装置工事主任技術者の選任
  2. 2水道事業者に指定申請
  3. 3審査
  4. 4指定書の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)10,000円〜30,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安59,800円〜79,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。

次にやるべきこと

必要書類

指定給水装置工事事業者指定申請書

指定給水装置工事事業者指定に必要な所定の様式による申請書

身分証明書

本籍地の市区町村長が発行する身分証明書

📎

印鑑証明書(任意)

申請者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)

📎

登記事項証明書(法人の場合)(任意)

法務局発行の法人登記事項証明書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

指定給水装置工事事業者指定と一緒に必要になることが多い許認可です。

建設業許可

500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

管工事業許可

管工事(配管・空調等)を行うための許可

経営事項審査(経審)

公共工事の入札に参加するための経営事項審査

建設業許可(管工事)

管工事を施工するための建設業許可。冷暖房・給排水・衛生設備等の配管工事を請け負う場合に必要。空調設備やガス配管工事も含まれる。

詳しく知る

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