指定給水装置工事事業者指定
管轄: 市町村 / 根拠法令: 水道法第16条の2
給水装置の新設・改造・撤去等の工事を行う事業者の指定。水道事業者(市町村等)の指定を受ける必要がある。給水装置工事主任技術者の配置が必要。
指定給水装置工事事業者指定は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、市町村での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
指定給水装置工事事業者指定とは
水道メーターから蛇口までの「給水装置」の新設・改造・修繕・撤去工事を行うために、その工事を施工するエリアの水道事業者(市町村の水道局・企業団など)から受ける指定です。水道法第16条の2に基づき、指定を受けていない事業者が施工した工事は水道事業者が給水を拒否できるため、配管・水道工事を請け負う以上は事実上の必須資格となります。
対象は、住宅・店舗・ビルの水道引き込みや蛇口・給湯設備の接続を扱う水道工事業・設備工事業の事業者です。重要なのは、この指定が**施工する市町村ごと**に必要な点です。隣接市で工事を受注するなら、その市の水道事業者にも別途申請が必要になります。
取得の必須要件
- 給水装置工事主任技術者の選任:国家資格である給水装置工事主任技術者を、事業所ごとに専任で配置すること。この資格者がいなければ申請自体ができません。
- 機械器具の保有:金切りのこ、パイプねじ切り器、トーチランプ(またはハンディヒートポンプ)、ボーリングマシン、水圧テストポンプなど、所定の工具一式を揃えていること。
- 欠格要件に該当しないこと:過去に指定を取り消されてから一定期間が経過していない等の事由がないこと。
主任技術者は複数事業所の兼任が原則できないため、営業所を増やす場合は資格者の確保が課題になります。
申請の流れと費用
1. 給水装置工事主任技術者を確保・選任する 2. 施工対象市町村の水道事業者の様式で申請書を準備する 3. 主任技術者免状の写し、機械器具調書、誓約書などを添付して提出する 4. 審査後、指定通知書・指定番号が交付される
申請手数料は**自治体により異なり**、おおむね10,000〜30,000円程度です。多くの水道事業者で**5年ごとの更新**が制度化されており、更新時にも同程度の手数料がかかります(更新制の有無・周期は自治体により異なるため要確認)。
よくある差し戻し・注意点
- 主任技術者が他社・他事業所と重複選任になっている
- 機械器具調書の記載漏れ、または借用予定の工具を「保有」と記載している
- 主任技術者免状番号や事業者情報の記載ミス
選任した主任技術者が退職した場合は、速やかに後任を選任し変更届を出さないと指定が維持できません。商号・所在地・代表者の変更時も各水道事業者への変更届が必要です。
関連する許認可
水道工事業を営むうえでは、建設業許可(管工事業)や、屋外排水・下水道接続を扱う場合の**排水設備指定工事店**の指定が併せて必要になることが多くあります。給水(上水)と排水(下水)は所管・申請先が分かれるため、両方を扱うなら両方の指定を取得してください。まずは主たる営業エリアの水道事業者の窓口・ホームページで、最新の申請様式と更新周期を確認することから始めるのが確実です。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1給水装置工事主任技術者の選任
- 2水道事業者に指定申請
- 3審査
- 4指定書の交付
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無料で相談する →取得のポイント
- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
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