ビリヤード場に必要な許認可
ビリヤード場の運営
ビリヤード場開業で必要になる許認可の全体像
ビリヤード場の開業でまず押さえるべきは、ビリヤード台を置いて遊技料金をもらう「遊技場」としての営業と、店内でドリンクや軽食を出す「飲食」の二つの性格を一つの店が併せ持つ点です。かつてビリヤード場(玉突場)は風営法の規制対象でしたが、現在は同法から外れています。ただし都道府県によっては「ビリヤード場営業に関する条例」などで届出や許可、構造設備・照度・年少者の出入りに関する基準を定めている場合があり、ここは自治体・所管庁により異なります。出店予定地を管轄する都道府県の生活安全担当部署に、ビリヤード場営業許可(届出)の要否を最初に確認してください。
店内でアルコールを提供してバー併設型にする場合は、保健所の飲食店営業許可が別途必要です。深夜0時以降も酒類を主体に提供するなら「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出を警察署に出すことになり、DBにある「ダーツバー営業届出」と同じ枠組みです。台だけで酒を出さないなら飲食許可は不要ですが、自販機以外でドリンクを淹れて出すだけでも飲食店扱いになり得るため、提供形態の線引きを保健所に確認しておくと安全です。
取得すべき順序と依存関係
おおまかな順序は次のとおりです。
- まず物件の用途地域・建物の検査済証を確認し、ビリヤード場・飲食店として使える区画か押さえる
- 内装図面が固まった段階で、ビリヤード場営業許可(届出)の要否を都道府県へ確認し、必要なら申請
- 酒類提供をするなら、内装・厨房設備を保健所の基準に合わせて飲食店営業許可を取得
- 深夜の酒類提供をするなら、飲食店営業許可取得後にダーツバー営業届出(深夜酒類提供飲食店営業届出)を警察署へ
- 開店後、税務署へ個人事業の開業届を提出(法人化するなら先に法人設立登記)
許可系(条例・保健所)が下りないと深夜届出が出せない依存関係があるため、酒を出す店ほど逆算が重要です。
防火管理者の選任を忘れない
ビリヤード台は1台あたりの占有面積が大きく、店舗が広くなりがちです。建物全体の収容人員が30人以上になると防火管理者の選任と消防署への届出が義務付けられます。甲種・乙種の講習を受けて資格者を確保し、消防用設備や避難経路の検査も受ける必要があります。台数優先でレイアウトを決めてから消防に指摘されて配置をやり直す、というのが典型的なつまずきです。
費用の目安と内訳
許認可まわりの実費は、飲食店営業許可が1.6万〜1.9万円程度、深夜酒類提供の届出は手数料無料(書類・図面作成の手間がかかる)、防火管理者講習が数千円〜1万円程度です。法人設立登記をする場合は登録免許税など株式会社で約20万円前後が別途かかります。これらは台・ラシャ・空調・内装といった設備投資とは別枠で、許認可費用そのものは大きくありませんが、図面・配置基準を満たすための内装調整がコストを左右します。
スケジュール感
物件契約から開店まで、条例上の届出や飲食店営業許可の検査を含めて2〜3か月をみておくと無理がありません。保健所・消防・警察と所管がまたがるため、内装着工前に三者へ事前相談を済ませ、設備基準を図面に反映してから工事に入るのが、手戻りを防ぐ最大のポイントです。