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床工事業に必要な許認可

フローリング・床材の施工

床工事業の開業に必要な許認可

床工事業は、フローリング・タイルカーペット・長尺シート・フロアタイルなどの床仕上げを施工する業種です。開業そのものに資格は不要で、まず必要なのは個人事業の開業届の提出です。税務署へ開業から1か月以内に出すだけで、これで事業者として活動が始められます。

ただし、床工事は建設業法上の「内装仕上工事業」に分類されます。請負金額が500万円(税込)未満の工事だけを受けるうちは建設業許可は不要ですが、1件500万円以上の工事を請け負うには建設業許可(内装仕上工事)が必須になります。新築マンションの内装一括や大型テナントの床全面改装などはこの金額を超えやすく、許可なしで受注すると建設業法違反になります。元請のゼネコンや工務店が「許可業者でないと下請に入れない」と条件を付けることも多く、安定して下請仕事を取るなら早期取得が実質的な前提になります。

取得すべき順序と依存関係

進め方の基本は次の順です。

  • まず開業届(法人なら法人設立登記)で事業の形を整える
  • 小工事中心ならこの段階で営業開始できる
  • 500万円以上を扱う見込みが立った時点で建設業許可(内装仕上工事)を申請する

建設業許可には依存関係があります。許可の要件である「経営業務の管理責任者」は、建設業の経営経験が一定年数(一般に5年)必要です。また「専任技術者」には、内装仕上に対応する国家資格(2級建築施工管理技士など)か、所定の実務経験が求められます。つまり許可は思い立ってすぐ取れるものではなく、経験年数と人材の確保が前提になります。

法人設立登記は任意ですが、元請からの信用や許可の継続性、社会保険加入の観点から、許可取得とあわせて法人化するケースが多いです。さらに公共工事に入札参加したい場合は、許可取得後に経営事項審査(経審)を受け、客観点数を取得する流れになります。民間下請のみなら経審は不要です。

費用の目安

  • 開業届:無料
  • 法人設立登記:登録免許税ほかで実費15万〜25万円程度(合同会社は安め)
  • 建設業許可(知事許可・新規):法定手数料9万円+行政書士に依頼する場合10万〜15万円前後
  • 経営事項審査:数万円規模(別途決算変更届などが毎年必要)

許可は5年ごとの更新があり、毎年の決算報告(事業年度終了届)を怠ると更新できません。維持コストも見込んでおく必要があります。

見落としやすい届出・つまずき

  • 500万円の壁を金額だけで判断し、材料費や付帯工事を含めた請負総額で超えていたケース。税込・材料込みで判定する点に注意
  • 一人親方でも、人を雇えば労災・雇用保険の手続きが必要
  • 接着剤や端材など産業廃棄物が出るため、処理は許可業者へ委託し、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付・保管する義務がある
  • 軽トラック等で資材運搬する場合の車両・保険手配を初期費用に入れ忘れる

開業準備のスケジュール感

開業届だけなら即日〜数日で営業開始できます。一方、建設業許可は経営業務の管理責任者・専任技術者の要件確認と書類収集に時間がかかり、申請準備から取得まで2〜3か月程度を見込むのが現実的です。経験年数の証明資料(過去の契約書や注文書、確定申告書など)を早めに集めておくと審査がスムーズです。要件の細部や必要書類は許可区分(知事許可・大臣許可)や自治体により異なるため、所管の都道府県建設業課で事前相談するのが確実です。

まずは小工事で実績と資金を作りながら、500万円以上の受注や下請参入のタイミングで建設業許可へ進む——この二段構えが、床工事業の堅実な立ち上げ方です。

3

必須の許認可

90,000〜300,000円

費用の目安(合計)

2

条件付きの許認可

必須の許認可

むずかしい

500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。

管轄: 国土交通省 / 都道府県費用: 90,000〜150,000円期間: 30〜90日更新: 5年ごと

500万円以上の工事を請け負う場合

内装仕上工事を施工するための建設業許可。木材・石膏ボード・吸音板・壁紙・たたみ・カーペット等による内装仕上げ工事を請け負う場合に必要。

管轄: 国土交通省費用: 0〜150,000円期間: 30〜90日更新: 5年ごと

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

条件: 公共工事を受注する場合

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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