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建設業許可(内装仕上工事)

管轄: 国土交通省 / 根拠法令: 建設業法第3条

むずかしい費用・難易度ともに高い許認可です。専門家のサポートを強く推奨します

内装仕上工事を施工するための建設業許可。木材・石膏ボード・吸音板・壁紙・たたみ・カーペット等による内装仕上げ工事を請け負う場合に必要。

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建設業許可(内装仕上工事)は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。国交省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

どんな工事に必要な許可か

内装仕上工事業は、建設業法が定める29の専門工事業種のひとつです。木材・石膏ボード・吸音板・壁紙・たたみ・カーペット等を用いた室内の仕上げ工事を請け負う場合に該当します。具体的には、インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、防音工事、家具工事などが含まれます。

許可が必要になるのは、1件の請負金額が税込500万円以上の工事を請け負う場合です。500万円未満の「軽微な工事」のみであれば許可は不要ですが、元請やゼネコンから継続的に下請受注する際は許可保有を取引条件とされることが多く、事実上の取得が求められます。

取得の必須要件

内装仕上工事業の許可(一般建設業)では、次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者(常勤役員等):建設業の経営経験5年以上を持つ常勤者
  • 専任技術者:営業所ごとに常勤で配置する有資格者または実務経験者
  • 財産的基礎:自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力
  • 誠実性・欠格要件に該当しないこと

難易度が高いとされる主因は専任技術者の確保です。内装仕上工事業で認められる主な資格は、1級・2級建築施工管理技士(種別「仕上げ」)、1級・2級建築士、技能検定(畳製作、表装、内装仕上げ施工、床仕上げ施工、天井仕上げ施工、ガラス施工 等)です。資格がない場合は、内装仕上工事の実務経験10年以上(指定学科卒業者は短縮)を書類で証明しなければなりません。

申請の流れと費用

1. 要件確認(経管・専技の人選と証明資料の精査) 2. 必要書類の収集(登記事項証明書、納税証明書、技術者の資格・実務証明、財産証明 等) 3. 申請書類の作成 4. 営業所所在地を管轄する都道府県(知事許可)または地方整備局(大臣許可)へ提出 5. 審査(知事許可で概ね1〜2か月)

費用は、知事許可の新規申請で許可手数料9万円が標準です。1つの都道府県内のみに営業所を置く場合は知事許可となり登録免許税はかかりません。複数都道府県に営業所を置く大臣許可では登録免許税15万円となります(手数料区分は所管庁により異なるため事前確認を推奨)。行政書士へ代行依頼する場合は別途報酬が発生します。

よくある差し戻し・不許可理由

  • 専任技術者の実務経験10年を裏付ける請負契約書・注文書が不足している
  • 経営業務管理責任者の常勤性・経営経験を証明できない
  • 仕上げ工事の実務を「内装仕上」として整理できず、他業種(建築一式・大工等)と混同している
  • 自己資本500万円の財産的基礎を確認資料で示せない

関連する許可と更新

内装に付随して大工工事や塗装工事を一括受注する場合は、それぞれ別業種の許可が別途必要です。建築一式工事と内装仕上工事は別物である点に注意してください。

許可は5年ごとの更新が必要で、期間満了の30日前までに更新申請を行います。更新を失念すると失効し、再度新規申請となります。また、専任技術者や経営業務管理責任者の交代、営業所の移転、商号変更などが生じた際は、変更後一定期間内(多くは2週間〜30日)に変更届の提出が必要です。毎事業年度終了後の決算変更届の提出も義務付けられています。

0〜150,000円

申請費用

30〜90日

取得期間

5年

更新周期

高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。

建設業許可(内装仕上工事):自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜150,000円(申請実費のみ)98,000円〜248,000円
所要時間30〜90日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1経営業務管理責任者・専任技術者の要件確認
  2. 2都道府県知事または国土交通大臣に許可申請書を提出
  3. 3財産的基礎・欠格要件等の審査
  4. 4許可通知書の受領
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜150,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円〜248,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

建設業許可(内装仕上工事)の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

残高証明書

金融機関発行の500万円以上の残高証明書

専任技術者の資格証明書

国家資格合格証明書または実務経験証明書

工事経歴書

過去の工事実績を記載した経歴書

建設業許可申請書

所定の様式による建設業許可申請書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

建設業許可(内装仕上工事)と一緒に必要になることが多い許認可です。

建設業許可

500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

建設業許可(建具工事)

建具工事を施工するための建設業許可。工作物に木製・金属製の建具等を取り付ける工事を請け負う場合に必要。サッシ取付・ふすま工事等が該当。

経営事項審査(経審)

公共工事の入札に参加するための経営事項審査

建築士事務所登録

建築士事務所を開設するための登録

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