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ITコンサルタントに必要な許認可

IT戦略・導入のコンサルティング

ITコンサルタント開業に「許認可」は原則不要

ITコンサルティングは、IT戦略の立案、システム導入支援、業務改善の助言といった役務提供が中心の事業です。建設業や飲食業のような業法上の営業許可は存在せず、特別な国家資格も開業の前提にはなりません。つまり、許可・登録・免許の取得を待たずに、契約が取れればその日から事業を開始できます。この点が、許認可が事業開始の関門になる多くの業種との決定的な違いです。

そのうえで、開業時に必須となる手続きは税務上の届出です。

まず提出する: 個人事業の開業届

個人で始める場合、税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を事業開始から1か月以内に提出します。手数料はかかりません。同時に「所得税の青色申告承認申請書」を出しておくと、最大65万円の青色申告特別控除や赤字の繰越しが使えます。こちらは原則として開業から2か月以内が期限なので、開業届とセットで出すのが効率的です。ITコンサルは在庫を持たず経費が少ない分、控除の有無が手残りに直結します。

法人にするか個人で続けるか

「法人設立登記」は状況により必要になる選択肢です。開業の必須要件ではありませんが、次のような場合に検討します。

  • 大企業や官公庁の案件で、取引先から法人格を求められる
  • 課税所得がおおむね800万〜900万円を超え、法人税率の方が有利になる
  • 役員報酬の設定や社会保険加入で信用を高めたい

合同会社なら登録免許税6万円から、株式会社なら定款認証を含めて25万円前後の実費がかかります。個人で開業届を出して実績を作り、収益が安定した段階で法人成りする順序が、初期の負担を抑える現実的な進め方です。

見落としやすい届出・契約上の論点

ITコンサルで特に注意すべきは、許認可ではなく契約形態と税務の整理です。

  • 適格請求書発行事業者(インボイス)の登録。法人クライアントが大半なら、消費税の仕入税額控除の都合で登録を求められることが多い
  • 契約は「準委任」か「請負」かを明確にする。成果物の完成義務や瑕疵責任の範囲が変わり、トラブルの大半はここに起因する
  • 客先に常駐して指揮命令を受ける働き方は、実態によって労働者派遣と判断されることがある。派遣に該当すれば労働者派遣事業の許可が別途必要になるため、契約を準委任のまま運用するなら指揮命令系統を発注者に渡さない設計にする
  • 中古PCや機材を仕入れて転売する付随業務を行うなら、別途「古物商許可」が必要

開業準備のスケジュール感

許認可待ちがないため、準備期間は短く済みます。屋号・事業内容の確定、事業用口座の開設、開業届と青色申告承認申請の提出までは1〜2週間で完了できます。並行して、業務委託契約書のひな形、見積・請求の仕組み、賠償責任保険(情報漏えいやシステム障害に備えるIT業務向けの保険)を整えておくと、初回案件で慌てずに済みます。

つまずきやすいのは、許可が不要な反面、契約と税務の自己管理を怠るケースです。準委任と請負の区別、インボイス登録、社会保険の扱いは、案件を受ける前に決めておくべき事項です。所管や保険商品の詳細は税務署・年金事務所・各保険会社により異なるため、開業前に一度確認しておくことを勧めます。

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必須の許認可

無料

費用の目安(合計)

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条件付きの許認可

必須の許認可

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

個人事業の場合

条件によって必要になる許認可

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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