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公認会計士事務所に必要な許認可

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開業に必要な資格・登録の全体像

公認会計士事務所の開業は、他の士業と違い「資格者であること」自体が最初の関門です。公認会計士試験合格後、2年以上の業務補助等と実務補習・修了考査を経て、日本公認会計士協会に公認会計士登録をして初めて独立開業が可能になります。この登録が済んでいないと、屋号も名刺も使えません。

事業形態の届出はその後です。個人で始めるなら税務署へ個人事業の開業届を出すだけで足ります。法人化(監査法人ではない一般の会計事務所法人)するなら法人設立登記が必要です。

取得すべき順序(依存関係)

順序は資格→事業形態→業務範囲の拡張、と考えると整理しやすいです。

  • 公認会計士登録(協会)…すべての前提。これがないと先に進めない
  • 個人事業の開業届、または法人設立登記…事業の器を作る
  • 税理士登録…税務申告代行・税務相談を行うなら必須
  • 監査法人設立届出…組織的に法定監査を受嘱するなら(公認会計士5名以上が要件)
  • 認定経営革新等支援機関認定…補助金申請支援や事業計画策定支援を行うなら

見落としやすいのが税理士登録です。公認会計士は税理士となる資格を持ちますが、登録は自動ではありません。税理士登録(税理士会経由)をしない限り、税務申告書の作成・代理はできません。会計事務所の収益の柱が税務顧問であることは多く、ここを忘れると開業後すぐに業務が回らなくなります。

費用の目安と内訳

  • 公認会計士登録:登録免許税6万円+協会の入会金・年会費(年数万円規模)
  • 税理士登録:登録免許税6万円+登録手数料約5万円+税理士会の入会金・年会費(地域差あり、年10万円前後)
  • 法人設立登記:株式会社で実費25万円前後、合同会社で約6万円〜
  • 個人事業の開業届:無料

公認会計士登録と税理士登録を両方行うと、協会と税理士会の年会費が二重にかかります。これは廃業まで続く固定費なので、開業計画に必ず織り込んでください。

スケジュール感とつまずき

開業届だけなら即日ですが、税理士登録は審査に1〜2か月かかります。税務顧問業務の開始時期から逆算して早めに申請しておくのが安全です。

つまずきの典型は、監査業務の受け方です。個人の公認会計士でも監査証明業務自体は行えますが、上場企業等の法定監査は実務上、監査法人(5名以上)が中心です。一人開業で大型監査の受嘱を前提にすると計画が崩れます。USCPA(米国公認会計士)の資格者が日本で活動する場合は相互承認の要件確認が別途必要で、日本の公認会計士登録とは手続きが異なる点にも注意してください。

なお登録要件・費用・年会費は協会・所管庁・地域により変わるため、最新の金額は日本公認会計士協会および所属予定の税理士会で必ず確認してください。

3

必須の許認可

120,000〜200,000円

費用の目安(合計)

5

条件付きの許認可

必須の許認可

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

個人事業の場合

むずかしい

公認会計士として業務を行うための登録

管轄: 金融庁費用: 60,000〜100,000円期間: 14〜30日

税理士法人を設立するための届出

管轄: 国税庁費用: 60,000〜100,000円期間: 14〜30日

条件によって必要になる許認可

条件: 経営革新等支援機関として認定を受ける場合

監査法人設立届出60,000〜100,000円

条件: 監査法人を設立する場合

税理士登録100,000〜150,000円

条件: 税理士業務も行う場合

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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