相談実績100件以上行政書士が直接対応全国対応

酒屋・酒類販売に必要な許認可

お酒の小売販売を行う業種です。通信販売も別途免許が必要です。

酒類販売開業で必要な許認可の全体像

酒類の販売には、店舗の有無やネット販売の可否にかかわらず、税務署(所轄国税局)が交付する酒類販売業免許が必須です。他業種の許認可と違い、窓口は自治体ではなく税務署である点がこの業種最大の特徴です。免許は販売形態ごとに細かく分かれており、自分がどの形態で売るかを最初に確定させる必要があります。

主な区分は次のとおりです。

  • 一般酒類小売業免許 — 店舗で消費者や飲食店に対面販売する場合
  • 通信販売酒類小売業免許(ネット通販酒類販売免許) — 2都道府県以上にまたがってネット・カタログ通販する場合。店舗免許とは別物で、別途取得が必要
  • 酒類卸売業免許 — 小売業者や他の酒販店など「事業者」に販売する場合

通販免許には重要な制約があります。国産酒は年間課税移出数量が3,000キロリットル未満の小規模製造者の酒に限られ、大手メーカーの一般銘柄はネット通販できません(輸入酒は対象)。「店舗免許があればネットでも売れる」という誤解は最も多いつまずきです。

取得すべき順序と依存関係

法人で開業するなら、免許は法人名義で交付されるため、先に法人設立登記を済ませてから免許申請に進みます。個人で始めるなら設立登記は不要で、開業後に個人事業の開業届を税務署へ提出します(原則開業から1か月以内)。

実際の流れは概ね以下です。

1. 販売形態を決める(店舗/通販/卸売) 2. 法人なら法人設立登記、個人ならそのまま 3. 販売場所を確保(酒を「その場で飲ませる」飲食店と同一場所は不可など場所的要件あり) 4. 酒類販売管理者を選任し、酒類販売管理研修を受講 5. 税務署へ酒類販売業免許を申請 6. 通販を行うなら通信販売酒類小売業免許も併せて申請

中古ワインの買取・再販やリサイクル販売を行うなら、別途古物商許可(警察署経由で公安委員会が交付)が必要になる点も見落としがちです。

費用の目安

  • 登録免許税: 小売業免許は1件30,000円、卸売業免許は1件90,000円
  • 酒類販売管理研修: 数千円程度
  • 法人設立: 株式会社で約20〜25万円、合同会社で約10万円(個人開業ならゼロ)
  • 古物商許可(該当時): 19,000円
  • 行政書士へ申請代行を依頼する場合: 数万円〜15万円程度

審査には税務署が書類を受理してから標準処理期間でおよそ2か月かかります。要件審査が厳しく、追加資料を求められることも多いため、店舗契約や仕入れ計画は免許交付の見込みを踏まえて組むのが安全です。

よくあるつまずき

審査では主に三つの要件が見られます。国税や地方税の滞納がないか等の人的要件、申請場所が適切かという場所的要件、そして経営の安定性や酒類販売の知識・経験を問う経営基礎要件です。とくに経営基礎要件では、十分な自己資金と、酒類販売の経験または研修受講歴が問われます。

「とりあえず開業してから免許を取る」「店舗免許で全国にネット販売する」「飲食店の一角で酒を小売する」といった進め方はいずれも要件に抵触しやすく、後戻りのコストが大きくなります。販売形態の確定と要件確認を最優先に、交付までの2か月を逆算してスケジュールを組むことをおすすめします。

4

必須の許認可

90,000円

費用の目安(合計)

2

条件付きの許認可

必須の許認可

お酒の販売(小売・卸売)を行うための免許。店舗での販売や通信販売それぞれに免許が必要です。

管轄: 税務署費用: 30,000円期間: 30〜60日

インターネットを通じて酒類を販売するための通信販売酒類小売業免許。

管轄: 国税庁費用: 30,000円期間: 30〜60日

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

個人事業主の場合

むずかしい

酒類の卸売販売を行うための免許。全酒類卸売業免許・ビール卸売業免許等の区分あり。

管轄: 国税庁費用: 30,000円期間: 30〜90日

条件によって必要になる許認可

条件: 中古品を取り扱う場合

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

同じカテゴリの業種

許認可の取得、専門家に任せませんか?

行政書士が書類作成から申請代行まで一括サポート。まずは無料でご相談ください。

無料で相談する