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酒類卸売業免許

管轄: 国税庁 / 根拠法令: 酒税法第9条

むずかしい費用は平均的ですが、専門的な知識が求められる許認可です

酒類の卸売販売を行うための免許。全酒類卸売業免許・ビール卸売業免許等の区分あり。

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酒類卸売業免許は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。国税庁の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

まず読む順番

酒類卸売業免許とは何か

酒類卸売業免許は、酒類を「販売業者または製造業者に対して」販売する(卸す)ために、販売場ごとに所轄税務署長から取得する免許です。消費者や飲食店に直接売る場合は酒類小売業免許であり、卸売業免許では消費者へ売れません。逆に卸売業免許がないまま酒販店やメーカーへ継続販売すると酒税法違反になります。扱う酒類と取引形態によって免許区分が細かく分かれているのが最大の特徴です。

主な免許区分

  • 全酒類卸売業免許:原則すべての品目を卸せる
  • ビール卸売業免許:ビールのみ
  • 洋酒卸売業免許:ウイスキー・ワイン・スピリッツ等
  • 輸出入酒類卸売業免許:自社が輸出入する酒類の卸売
  • 自己商標酒類卸売業免許:自社開発ブランドの酒類のみ
  • 店頭販売卸売業免許・協同組合員間卸売業免許 など

「全酒類」と「ビール」は需給調整の枠が厳しく、輸出入や自己商標は枠の制約が比較的緩い、という難易度差があります。

なぜ難易度が高いのか(需給調整要件)

全酒類卸売業免許とビール卸売業免許には、販売地域ごとに毎年の「免許可能件数」が公告され、その枠を超える申請があると抽選で決まります。申請期間も限定で、例年9月1日〜9月30日に申請書を受け付け、超過すれば抽選、その後に審査という流れです。枠がゼロの地域では事実上取得できません。これに対し、輸出入酒類卸売業免許や自己商標酒類卸売業免許は需給調整の対象外で通年申請でき、要件を満たせば取得しやすい区分です。狙う品目・取引相手から、まずどの区分で申請するかを定めることが出発点になります。

主な要件

  • 人的要件:申請者・法人役員が酒税法上の欠格事由(過去の免許取消、罰金・滞納処分歴など)に該当しないこと
  • 経営基礎要件:直近の財務が著しく悪化していない(おおむね直近3事業年度の繰越損失や債務超過がないこと)、酒税の滞納がないこと
  • 経験・知識:特に全酒類卸売では、酒類の製造・販売の実務経験が事実上求められる
  • 場所的要件:卸売の販売場が小売販売場と区分されていること

費用の目安

登録免許税は卸売業免許1件につき9万円です(小売業免許の3万円とは異なります)。複数区分を同時取得すれば区分ごとに加算されます。このほか、履歴事項全部証明書・納税証明書の取得実費、専門家に依頼する場合の報酬が別途かかります。

よくある差し戻し・不許可理由

  • 全酒類・ビールで申請地域の枠が埋まり抽選に外れる
  • 財務要件(繰越損失・債務超過・滞納)を満たさない
  • 取引先(卸す相手の酒類販売業者・製造業者)が確保できておらず、取引承諾書など事業の確実性を示せない
  • 申請区分の選択を誤り、扱いたい品目・取引形態と一致しない

申請の流れと準備

1. 扱う品目と取引相手を決め、適切な区分を選定する 2. 需給調整対象(全酒類・ビール)か否か、申請地域の枠・申請期間を税務署で確認する 3. 申請書、販売場の地図、最終3事業年度の財務諸表、納税証明書、履歴事項全部証明書、取引承諾書等を整える 4. 所轄税務署へ申請し、審査(標準処理期間はおおむね2か月程度。詳細は所轄税務署により異なる)

なお酒類販売業者には酒類販売管理に関する義務があり、取得後は記帳・報告などの管理が継続して必要です。輸入を伴う場合は通関・食品衛生法上の手続きが別途関わるため、事前に確認してください。

30,000円

申請費用

30〜90日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料に加え、専門家への依頼費用を含めると総額が大きくなる可能性があります。事前に見積もりを取ることをおすすめします。

酒類卸売業免許:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用30,000円(申請実費のみ)128,000円
所要時間30〜90日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1税務署に酒類卸売業免許申請
  2. 2経営基礎要件の審査
  3. 3需給調整要件の審査
  4. 4免許の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)30,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安128,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。

次にやるべきこと

必要書類

酒類卸売業免許申請書

税務署所定の様式。

納税証明書

直近の納税状況証明。

事業計画書

卸売販売計画の説明。

倉庫・保管設備の見取図

酒類保管場所の配置図。

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

酒類卸売業免許と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

古物商許可

中古品の売買・交換を業として行うための許可。ネットオークションやフリマアプリでの転売も対象になります。

酒類販売業免許

お酒の販売(小売・卸売)を行うための免許。店舗での販売や通信販売それぞれに免許が必要です。

ネット通販酒類販売免許

インターネットを通じて酒類を販売するための通信販売酒類小売業免許。

ワイン輸入販売業免許

ワインの輸入・販売を行うための酒類販売業免許。輸入酒類卸売業免許が必要。

詳しく知る

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