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酒類販売業免許の申請方法・手順

管轄: 税務署根拠法令: 酒税法第9条ふつう
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この許認可の取得には一定の準備が必要です。申請から取得まで30〜60日程度かかるため、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。

5ステップ

申請手順

4

必要書類

30〜60日

審査期間

申請前の準備チェック

申請資格の確認

一定の経験年数や資格、設備基準が求められる場合があります。要件を満たしているか事前に確認してください。

費用の準備

申請にかかる費用は30,000円です。収入印紙や手数料の支払い方法を事前に確認しておきましょう。

所要期間の目安

審査期間は30〜60日と長期にわたります。事業開始予定日から逆算して、十分な余裕を持って申請しましょう。書類の準備期間も含めると、さらに1〜2ヶ月前から動き出すのが安全です。

申請手順

1

管轄の税務署に事前相談

ポイント: 事前相談は任意の場合でも、積極的に活用しましょう。申請書類の不備や要件の見落としを事前に指摘してもらえるため、結果的に取得までの時間を短縮できます。
2

申請書類を準備(店舗の平面図、事業計画等)

ポイント: 書類の準備は最も時間がかかる工程です。住民票や登記事項証明書などの公的書類は発行から3ヶ月以内のものが求められることが多いため、取得のタイミングに注意してください。
3

税務署に免許申請

ポイント: 許可証・登録証は大切に保管してください。営業所への掲示が義務付けられている場合もあります。紛失した場合の再発行手続きも確認しておきましょう。
4

審査(約2ヶ月)

ポイント: 審査期間中に追加書類の提出を求められることがあります。連絡先に変更がないか確認し、問い合わせにはすぐ対応できるよう準備しておきましょう。
5

免許付与

ポイント: 許可証・登録証は大切に保管してください。営業所への掲示が義務付けられている場合もあります。紛失した場合の再発行手続きも確認しておきましょう。

必要書類チェックリスト

酒類販売管理者の研修修了証

酒類販売管理研修の修了証の写し

仕入先の取引承諾書

酒類の仕入先からの取引承諾書

販売場の平面図

販売場の構造・配置を示す平面図

酒類の販売管理体制

酒類販売管理者の選任・研修体制を記載した書面

よくある失敗と対策

添付書類の不足

申請書以外に必要な添付書類を見落とすケースが多いです。必要書類の一覧を事前に窓口で確認し、チェックリストを作成しましょう。

申請のタイミングミス

営業開始後に申請しても許可が下りるまでは営業できません。必ず事業開始前に申請を完了させてください。

申請後の流れ

1

受付確認

申請書が受理されると、受付番号や受理票が発行されます。審査状況の問い合わせに必要なため、大切に保管してください。

2

審査状況の確認

審査が長期にわたる場合は、申請先の窓口に電話で進捗を確認できます。受付番号を伝えるとスムーズです。追加書類の提出を求められた場合は速やかに対応しましょう。

3

不許可・差し戻しの場合

書類の不備で差し戻しとなった場合は、指摘事項を修正して再提出します。不許可の場合は理由を確認し、要件を満たした上で再申請しましょう。

4

許可取得後の義務

許可取得後も、届出事項の変更届や定期報告が義務付けられている場合があります。更新が必要な許認可は、有効期限を管理し、期限切れ前に更新手続きを行ってください。

申請時のポイント

事前相談を活用しましょう

多くの窓口では事前相談を受け付けています。申請前に相談することで、書類の不備を防げます。

書類は原本を用意

住民票や登記事項証明書などは、発行から3ヶ月以内の原本が必要な場合が多いです。

専門家への依頼も検討

申請手続きが複雑な場合は、行政書士に依頼することで確実かつスピーディーに取得できます。

関連ページ

この許認可が必要な業種

関連する許認可

地域別の注意事項

北海道

北海道では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 北海道内管轄税務署 酒類指導官 011-444-4444

青森県

青森県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 青森県内管轄税務署 酒類指導官 017-444-4444

岩手県

岩手県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 岩手県内管轄税務署 酒類指導官 019-444-4444

宮城県

宮城県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 宮城県内管轄税務署 酒類指導官 022-444-4444

秋田県

秋田県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 秋田県内管轄税務署 酒類指導官 018-444-4444

山形県

山形県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 山形県内管轄税務署 酒類指導官 023-444-4444

福島県

福島県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 福島県内管轄税務署 酒類指導官 024-444-4444

茨城県

茨城県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 茨城県内管轄税務署 酒類指導官 029-444-4444

栃木県

栃木県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 栃木県内管轄税務署 酒類指導官 028-444-4444

群馬県

群馬県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 群馬県内管轄税務署 酒類指導官 027-444-4444

埼玉県

埼玉県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 埼玉県内管轄税務署 酒類指導官 048-444-4444

千葉県

千葉県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 千葉県内管轄税務署 酒類指導官 043-444-4444

東京都

東京都では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 東京都内管轄税務署 酒類指導官 03-44xx-44xx

神奈川県

神奈川県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 神奈川県内管轄税務署 酒類指導官 045-444-4444

新潟県

新潟県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 新潟県内管轄税務署 酒類指導官 025-444-4444

富山県

富山県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 富山県内管轄税務署 酒類指導官 076-444-4444

石川県

石川県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 石川県内管轄税務署 酒類指導官 076-444-4444

福井県

福井県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 福井県内管轄税務署 酒類指導官 0776-44-4444

山梨県

山梨県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 山梨県内管轄税務署 酒類指導官 055-444-4444

長野県

長野県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 長野県内管轄税務署 酒類指導官 026-444-4444

岐阜県

岐阜県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 岐阜県内管轄税務署 酒類指導官 058-444-4444

静岡県

静岡県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 静岡県内管轄税務署 酒類指導官 054-444-4444

愛知県

愛知県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 愛知県内管轄税務署 酒類指導官 052-444-4444

三重県

三重県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 三重県内管轄税務署 酒類指導官 059-444-4444

滋賀県

滋賀県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 滋賀県内管轄税務署 酒類指導官 077-444-4444

京都府

京都府では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 京都府内管轄税務署 酒類指導官 075-444-4444

大阪府

大阪府では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 大阪府内管轄税務署 酒類指導官 06-44xx-44xx

兵庫県

兵庫県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 兵庫県内管轄税務署 酒類指導官 078-444-4444

奈良県

奈良県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 奈良県内管轄税務署 酒類指導官 0742-44-4444

和歌山県

和歌山県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 和歌山県内管轄税務署 酒類指導官 073-444-4444

鳥取県

鳥取県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 鳥取県内管轄税務署 酒類指導官 0857-44-4444

島根県

島根県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 島根県内管轄税務署 酒類指導官 0852-44-4444

岡山県

岡山県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 岡山県内管轄税務署 酒類指導官 086-444-4444

広島県

広島県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 広島県内管轄税務署 酒類指導官 082-444-4444

山口県

山口県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 山口県内管轄税務署 酒類指導官 083-444-4444

徳島県

徳島県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 徳島県内管轄税務署 酒類指導官 088-444-4444

香川県

香川県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 香川県内管轄税務署 酒類指導官 087-444-4444

愛媛県

愛媛県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 愛媛県内管轄税務署 酒類指導官 089-444-4444

高知県

高知県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 高知県内管轄税務署 酒類指導官 088-444-4444

福岡県

福岡県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 福岡県内管轄税務署 酒類指導官 092-444-4444

佐賀県

佐賀県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 佐賀県内管轄税務署 酒類指導官 0952-44-4444

長崎県

長崎県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 長崎県内管轄税務署 酒類指導官 095-444-4444

熊本県

熊本県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 熊本県内管轄税務署 酒類指導官 096-444-4444

大分県

大分県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 大分県内管轄税務署 酒類指導官 097-444-4444

宮崎県

宮崎県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 宮崎県内管轄税務署 酒類指導官 0985-44-4444

鹿児島県

鹿児島県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 鹿児島県内管轄税務署 酒類指導官 099-444-4444

沖縄県

沖縄県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。

問い合わせ先: 沖縄県内管轄税務署 酒類指導官 098-444-4444

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