酒類販売業免許の申請方法・手順
この許認可の取得には一定の準備が必要です。申請から取得まで30〜60日程度かかるため、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
5ステップ
申請手順
4件
必要書類
30〜60日
審査期間
申請前の準備チェック
申請資格の確認
一定の経験年数や資格、設備基準が求められる場合があります。要件を満たしているか事前に確認してください。
費用の準備
申請にかかる費用は30,000円です。収入印紙や手数料の支払い方法を事前に確認しておきましょう。
所要期間の目安
審査期間は30〜60日と長期にわたります。事業開始予定日から逆算して、十分な余裕を持って申請しましょう。書類の準備期間も含めると、さらに1〜2ヶ月前から動き出すのが安全です。
申請手順
管轄の税務署に事前相談
申請書類を準備(店舗の平面図、事業計画等)
税務署に免許申請
審査(約2ヶ月)
免許付与
必要書類チェックリスト
酒類販売管理者の研修修了証
酒類販売管理研修の修了証の写し
仕入先の取引承諾書
酒類の仕入先からの取引承諾書
販売場の平面図
販売場の構造・配置を示す平面図
酒類の販売管理体制
酒類販売管理者の選任・研修体制を記載した書面
よくある失敗と対策
添付書類の不足
申請書以外に必要な添付書類を見落とすケースが多いです。必要書類の一覧を事前に窓口で確認し、チェックリストを作成しましょう。
申請のタイミングミス
営業開始後に申請しても許可が下りるまでは営業できません。必ず事業開始前に申請を完了させてください。
申請後の流れ
受付確認
申請書が受理されると、受付番号や受理票が発行されます。審査状況の問い合わせに必要なため、大切に保管してください。
審査状況の確認
審査が長期にわたる場合は、申請先の窓口に電話で進捗を確認できます。受付番号を伝えるとスムーズです。追加書類の提出を求められた場合は速やかに対応しましょう。
不許可・差し戻しの場合
書類の不備で差し戻しとなった場合は、指摘事項を修正して再提出します。不許可の場合は理由を確認し、要件を満たした上で再申請しましょう。
許可取得後の義務
許可取得後も、届出事項の変更届や定期報告が義務付けられている場合があります。更新が必要な許認可は、有効期限を管理し、期限切れ前に更新手続きを行ってください。
申請時のポイント
多くの窓口では事前相談を受け付けています。申請前に相談することで、書類の不備を防げます。
住民票や登記事項証明書などは、発行から3ヶ月以内の原本が必要な場合が多いです。
申請手続きが複雑な場合は、行政書士に依頼することで確実かつスピーディーに取得できます。
関連ページ
この許認可が必要な業種
関連する許認可
地域別の注意事項
北海道
北海道では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 北海道内管轄税務署 酒類指導官 011-444-4444
青森県
青森県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 青森県内管轄税務署 酒類指導官 017-444-4444
岩手県
岩手県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 岩手県内管轄税務署 酒類指導官 019-444-4444
宮城県
宮城県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 宮城県内管轄税務署 酒類指導官 022-444-4444
秋田県
秋田県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 秋田県内管轄税務署 酒類指導官 018-444-4444
山形県
山形県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 山形県内管轄税務署 酒類指導官 023-444-4444
福島県
福島県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 福島県内管轄税務署 酒類指導官 024-444-4444
茨城県
茨城県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 茨城県内管轄税務署 酒類指導官 029-444-4444
栃木県
栃木県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 栃木県内管轄税務署 酒類指導官 028-444-4444
群馬県
群馬県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 群馬県内管轄税務署 酒類指導官 027-444-4444
埼玉県
埼玉県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 埼玉県内管轄税務署 酒類指導官 048-444-4444
千葉県
千葉県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 千葉県内管轄税務署 酒類指導官 043-444-4444
東京都
東京都では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 東京都内管轄税務署 酒類指導官 03-44xx-44xx
神奈川県
神奈川県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 神奈川県内管轄税務署 酒類指導官 045-444-4444
新潟県
新潟県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 新潟県内管轄税務署 酒類指導官 025-444-4444
富山県
富山県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 富山県内管轄税務署 酒類指導官 076-444-4444
石川県
石川県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 石川県内管轄税務署 酒類指導官 076-444-4444
福井県
福井県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 福井県内管轄税務署 酒類指導官 0776-44-4444
山梨県
山梨県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 山梨県内管轄税務署 酒類指導官 055-444-4444
長野県
長野県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 長野県内管轄税務署 酒類指導官 026-444-4444
岐阜県
岐阜県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 岐阜県内管轄税務署 酒類指導官 058-444-4444
静岡県
静岡県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 静岡県内管轄税務署 酒類指導官 054-444-4444
愛知県
愛知県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 愛知県内管轄税務署 酒類指導官 052-444-4444
三重県
三重県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 三重県内管轄税務署 酒類指導官 059-444-4444
滋賀県
滋賀県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 滋賀県内管轄税務署 酒類指導官 077-444-4444
京都府
京都府では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 京都府内管轄税務署 酒類指導官 075-444-4444
大阪府
大阪府では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 大阪府内管轄税務署 酒類指導官 06-44xx-44xx
兵庫県
兵庫県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 兵庫県内管轄税務署 酒類指導官 078-444-4444
奈良県
奈良県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 奈良県内管轄税務署 酒類指導官 0742-44-4444
和歌山県
和歌山県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 和歌山県内管轄税務署 酒類指導官 073-444-4444
鳥取県
鳥取県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 鳥取県内管轄税務署 酒類指導官 0857-44-4444
島根県
島根県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 島根県内管轄税務署 酒類指導官 0852-44-4444
岡山県
岡山県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 岡山県内管轄税務署 酒類指導官 086-444-4444
広島県
広島県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 広島県内管轄税務署 酒類指導官 082-444-4444
山口県
山口県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 山口県内管轄税務署 酒類指導官 083-444-4444
徳島県
徳島県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 徳島県内管轄税務署 酒類指導官 088-444-4444
香川県
香川県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 香川県内管轄税務署 酒類指導官 087-444-4444
愛媛県
愛媛県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 愛媛県内管轄税務署 酒類指導官 089-444-4444
高知県
高知県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 高知県内管轄税務署 酒類指導官 088-444-4444
福岡県
福岡県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 福岡県内管轄税務署 酒類指導官 092-444-4444
佐賀県
佐賀県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 佐賀県内管轄税務署 酒類指導官 0952-44-4444
長崎県
長崎県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 長崎県内管轄税務署 酒類指導官 095-444-4444
熊本県
熊本県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 熊本県内管轄税務署 酒類指導官 096-444-4444
大分県
大分県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 大分県内管轄税務署 酒類指導官 097-444-4444
宮崎県
宮崎県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 宮崎県内管轄税務署 酒類指導官 0985-44-4444
鹿児島県
鹿児島県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 鹿児島県内管轄税務署 酒類指導官 099-444-4444
沖縄県
沖縄県では管轄の税務署に申請します。一般酒類小売業免許の場合、需給調整要件は廃止されていますが、場所的要件・経営基礎要件を満たす必要があります。通信販売酒類小売業免許は別途申請が必要です。
問い合わせ先: 沖縄県内管轄税務署 酒類指導官 098-444-4444