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酒屋・地酒販売に必要な許認可

日本酒・酒類の販売

酒屋・地酒販売の開業に必要な許認可の全体像

酒類を継続的に販売するには、店舗を構える前に税務署が交付する酒類販売業免許が必須です。保健所ではなく、所在地を所管する税務署(国税局)が窓口になる点が、飲食店などと大きく異なります。免許は「誰に売るか」で種類が分かれ、一般消費者や料飲店に売るなら酒類小売業免許、酒販店や飲食店など事業者へ卸すなら酒類卸売業免許が必要です。両方を行うなら双方の免許を取得します。

地酒をネット通販や電話・カタログで全国販売する場合は、店頭販売用の一般酒類小売業免許とは別に通信販売酒類小売業免許が要ります。ただし通販で扱える国産酒は、年間製造量3,000キロリットル未満の蔵元の酒などに限られる点に注意が必要です。輸入ワインを扱うなら、ワイン輸入販売業免許(実務上は輸入酒類卸売業免許や洋酒卸売業免許の区分)を検討します。

取得すべき順序と依存関係

順序の起点は事業形態の決定です。個人で始めるなら税務署へ個人事業の開業届を出し、法人化するなら先に法人設立登記を済ませます。免許申請書には事業主体の情報が必要なため、この主体確定を最初に行います。

次に物件です。酒類販売業免許には場所的要件があり、申請する販売場ごとに免許が下ります。賃貸なら使用権限を示す賃貸借契約書が必要なため、物件確保が免許申請の前提になります。

その後、税務署へ免許申請します。標準処理期間はおおむね2か月です。小売・卸売・通販・輸入と必要な区分をこの段階で見極め、漏れなく申請します。免許交付後に酒類の仕入れ・販売を開始します。

費用の目安と内訳

登録免許税は酒類小売業免許が3万円、酒類卸売業免許が9万円(1免許ごと)です。複数区分を取れば加算されます。これに販売場の保証金的な運転資金、酒類管理用の設備、行政書士へ依頼する場合の報酬(おおむね10万〜20万円台)が加わります。

見落としやすい届出とつまずき

開業届のほか、酒類販売管理者の選任と、選任後3か月以内の酒類販売管理研修受講(以後3年ごと)が義務付けられています。これを失念するケースが多く見られます。

ヴィンテージ酒の買取・中古品の下取りを行うなら古物商許可を都道府県公安委員会に申請します。輸入ワインは食品衛生法上の食品等輸入届出を検疫所に行う必要があり、酒税法の免許とは別枠です。

最大のつまずきは経営基礎要件です。直近の財務状況や滞納の有無が審査され、債務超過などがあると不交付になり得ます。また需給調整要件により、申請区分によっては取得の難易度が変わります。物件契約を急ぐ前に、要件を満たせるかを先に確認することが、申請やり直しを防ぐ近道です。

4

必須の許認可

90,000円

費用の目安(合計)

2

条件付きの許認可

必須の許認可

お酒の販売(小売・卸売)を行うための免許。店舗での販売や通信販売それぞれに免許が必要です。

管轄: 税務署費用: 30,000円期間: 30〜60日
むずかしい

酒類の卸売販売を行うための免許。全酒類卸売業免許・ビール卸売業免許等の区分あり。

管轄: 国税庁費用: 30,000円期間: 30〜90日

ワインの輸入・販売を行うための酒類販売業免許。輸入酒類卸売業免許が必要。

管轄: 国税庁費用: 30,000円期間: 30〜90日

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

条件: 中古品を取り扱う場合

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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