ワイン輸入販売業免許
管轄: 国税庁 / 根拠法令: 酒税法第9条
ワインの輸入・販売を行うための酒類販売業免許。輸入酒類卸売業免許が必要。
ワイン輸入販売業免許は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。国税庁の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
ワイン輸入販売業免許とは何のための免許か
海外で製造されたワインを輸入し、国内の酒販店・飲食店・百貨店などの事業者へ卸売りするには、酒税法第9条に基づく「輸入酒類卸売業免許」が必要です。一般消費者へ直接小売りする場合は別途「一般酒類小売業免許」、自社ECで販売するなら「通信販売酒類小売業免許」が必要になります。輸入してそのまま自社の小売店で売りたいのか、他業者へ卸したいのかで取得すべき免許が変わる点に最初に注意してください。
輸入酒類卸売業免許は、輸入する酒類であれば品目を問わず扱える(ワインだけでなくウイスキー・ビール等も可)のが特徴です。
取得の必須要件
審査は4つの要件で行われます。
- 人的要件:申請者・法人役員が、過去に酒税法違反等で免許取消を受けていない、税の滞納がない等
- 場所的要件:販売場が酒類製造場・酒場・料理店と同一でないこと
- 経営基礎要件:最も重視される点。直近3事業年度で資本等の20%超の欠損がない、繰越損失が資本を上回らない、十分な資金と経営能力・経験があること
- 需給調整要件:輸入酒類卸売業は国内の一般酒類卸売業のような「年度ごとの免許枠(抽選)」の対象外。ただし「輸入する」実態を伴う取引計画が必要
経験要件として、酒類業や食品流通の経歴、または相応の事業計画が問われます。
申請の流れ
1. 販売場所在地を管轄する税務署の酒類指導官に事前相談 2. 申請書・添付書類(履歴事項全部証明書、収支見込、取引承諾書、輸入計画等)を提出 3. 標準処理期間は約2か月の審査 4. 登録免許税の納付後、免許交付
仕入先(海外の生産者・輸出業者)からの取引承諾書や見積書など、輸入が実在することを示す資料の準備が実務上の山場になります。
費用の内訳
- 登録免許税:1免許につき30,000円(小売免許も併せて取得する場合は別途30,000円)
- 自分で申請する場合の実費はほぼこの登録免許税のみ
- 行政書士へ委託する場合は別途報酬が発生(金額は事務所により異なる)
よくある不許可・差し戻し理由
- 経営基礎要件の不足:債務超過・連続赤字、自己資金や運転資金の裏付け不足
- 取引の具体性不足:輸入先・販売先が未確定で、取引承諾書が揃わない
- 倉庫・保管体制が不明確で、輸入酒類の管理実態を示せない
- 役員に税の滞納や過去の処分歴がある
関連する免許・更新時の注意
卸売と小売を両方行うなら「輸入酒類卸売業免許」と「一般酒類小売業免許」等を併せて取得します。免許自体に有効期限はありませんが、販売場の移転・法人の組織変更・役員変更・販売品目の追加時には事前の申請や異動届が必要です。無免許での輸入販売や条件違反は酒税法違反となるため、事業拡大の際は必ず管轄税務署へ確認してください。
申請手数料に加え、専門家への依頼費用を含めると総額が大きくなる可能性があります。事前に見積もりを取ることをおすすめします。
申請手順
- 1税務署に輸入酒類卸売業免許申請
- 2経営基礎要件の審査
- 3食品等輸入届出(検疫所)
- 4免許の交付
ワイン輸入販売業免許の取得でお困りですか?
無料で相談する →取得のポイント
- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
次にやるべきこと
必要書類
よくある質問
この許認可が必要な業種
関連する許認可
ワイン輸入販売業免許と一緒に必要になることが多い許認可です。
詳しく知る
📅 この許認可の更新期限を管理する
カレンダーで一元管理 · メール通知 · 書類チェックリスト