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ワインショップに必要な許認可

ワインの専門販売

ワインショップ開業に必要な許認可の全体像

ワインショップの開業で核となるのは、酒税法にもとづく酒類販売業免許です。これは税務署(所轄は店舗所在地を管轄する税務署)が交付する免許で、無免許で酒類を継続反復して販売すると酒税法違反になります。一般の小売店として店頭で消費者に売る場合は「一般酒類小売業免許」を取得します。

販売チャネルによって必要な免許が変わる点がワイン販売の最大の注意点です。

  • 店頭でその場の客に対面販売する → 一般酒類小売業免許
  • 2都道府県以上の広域な相手にネット・カタログで売る → 通信販売酒類小売業免許(DBの「ネット通販酒類販売免許」に相当)
  • 海外から自社で直接ワインを仕入れて売る → 輸入に関わる酒類卸売業免許等(DBの「ワイン輸入販売業免許」に相当)

一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許は別物で、両方やるなら両方の免許が要ります。店頭だけのつもりでも、後からオンライン販売を始めるなら追加申請が必要になる点を見落としがちです。

取得すべき順序と依存関係

進め方は事業形態の決定が起点になります。

1. 個人で始めるか法人で始めるかを決める。法人なら先に法人設立登記を済ませる(免許は申請者単位なので、登記後の法人名で申請する)。 2. 店舗物件を確保する。酒類販売免許は販売場ごとの免許なので、住所が確定しないと申請できない。 3. 税務署へ酒類販売業免許を申請する。販売場の所在地ごとに行う。 4. 個人事業なら、税務署へ個人事業の開業届を提出する(開業日から1か月以内)。 5. ネット販売やワインの直輸入を行うなら、対応する免許を併せて申請する。

ヴィンテージワインや未開封の中古酒類を買い取って再販する形態を考えるなら、古物商許可(所在地を管轄する警察署経由で公安委員会が許可)も検討対象になります。新品の仕入れ販売だけなら古物商許可は不要です。

費用の目安と内訳

  • 酒類販売業免許の登録免許税: 1免許あたり3万円(一般・通信販売それぞれにかかる)
  • 法人設立登記: 株式会社で登録免許税15万円〜+定款認証等で、実費合計おおむね20万円台
  • 古物商許可: 申請手数料19,000円
  • 個人事業の開業届: 手数料なし
  • 行政書士へ免許申請を依頼する場合の報酬は別途(酒類販売免許の代行で十数万円が一つの目安。事務所により異なる)

酒類販売業免許の審査では、経営の基礎が安定しているか(財務・経歴)と、酒類の適正な販売管理ができるかが見られます。申請には残高証明や決算書、事業計画、販売場の図面など書類が多く、不備があると審査が止まります。

見落としやすい届出とつまずき

  • 酒類販売管理者の選任が必要で、販売開始までに酒類販売管理研修を受講させること。店頭・通販いずれも対象になる。
  • 税務署の免許審査は標準処理期間がおおむね2か月。物件契約後すぐに売れるわけではないため、開店時期は免許交付から逆算してスケジュールを組む。
  • 通信販売酒類小売業免許では、表示すべき事項(未成年者の飲酒防止表示等)がサイト上に必須。要件を満たさないと交付されない。
  • 直輸入を急ぐと、必要な免許の区分(小売か卸売か)を取り違えやすい。卸売・輸入の区分は要件が厳しいので、自社の販売先が消費者なのか事業者なのかを先に確定させる。

不確かな点(古物商の要否、輸入免許の具体的区分、研修実施団体など)は所管の税務署・警察署で事前相談を行うのが確実です。物件・資金・免許の3点を並行して進め、免許交付を開店日の起点に据えるのが堅実な準備の進め方です。

4

必須の許認可

90,000円

費用の目安(合計)

2

条件付きの許認可

必須の許認可

お酒の販売(小売・卸売)を行うための免許。店舗での販売や通信販売それぞれに免許が必要です。

管轄: 税務署費用: 30,000円期間: 30〜60日

インターネットを通じて酒類を販売するための通信販売酒類小売業免許。

管轄: 国税庁費用: 30,000円期間: 30〜60日

ワインの輸入・販売を行うための酒類販売業免許。輸入酒類卸売業免許が必要。

管轄: 国税庁費用: 30,000円期間: 30〜90日

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

条件: 中古品を取り扱う場合

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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