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市町村の許認可一覧

市町村が管轄する許認可です。日常の営業届出や施設の設置許可などを取り扱っています。

市町村が管轄する11件の許認可のうち、64%が比較的取得しやすい難易度、73%が無料で申請できます。

11

許認可の総数

7

かんたん

4

ふつう

0

むずかしい

許認可一覧

公共下水道の供用開始後に汚水を排除するための排水設備を設置した場合の届出。処理区域内では遅滞なく下水道に接続する義務がある。

根拠法令: 下水道法第11条の2費用: 無料期間: 1〜7日

市街化区域内の一定面積以上の土地を有償で譲り渡す場合の届出。地方公共団体の土地の先買い制度に基づき、契約前に届出が必要。

根拠法令: 公有地拡大推進法第4条費用: 無料期間: 1〜14日
かんたん

地区計画の区域内で建築物の建築や土地の区画形質変更等を行う場合の届出。行為着手30日前までに市町村長に届け出る。

根拠法令: 都市計画法第58条の2費用: 無料期間: 1〜30日

給水装置の新設・改造・撤去等の工事を行う事業者の指定。水道事業者(市町村等)の指定を受ける必要がある。給水装置工事主任技術者の配置が必要。

根拠法令: 水道法第16条の2費用: 10,000〜30,000円期間: 14〜30日更新: 5年ごと

下水道への排水設備の新設・改修工事を行うための指定。市町村ごとの条例に基づき、市町村長の指定を受ける。責任技術者の配置が必要。

根拠法令: 下水道法第10条(各市町村条例)費用: 5,000〜30,000円期間: 14〜30日更新: 5年ごと
かんたん

景観計画区域内で建築物の建築や工作物の建設等を行う場合の届出。景観計画に定められた基準に適合する必要がある。行為着手30日前までに届出。

根拠法令: 景観法第16条費用: 無料期間: 1〜30日

浄化槽の清掃を業として行うための許可。市町村長の許可が必要。汚泥の引き抜き・調整・搬出等の作業を行う。

根拠法令: 浄化槽法第35条費用: 0〜10,000円期間: 14〜30日更新: 2年ごと

浄化槽を新たに設置または構造・規模の変更を行う場合の届出。工事着手の21日前までに都道府県知事(保健所設置市は市長)に届け出る。

根拠法令: 浄化槽法第5条費用: 無料期間: 1〜21日

くい打ち・削岩機・空気圧縮機等の著しい騒音を発生する特定建設作業を行う場合の届出。作業開始7日前までに市町村長に届け出る。

根拠法令: 騒音規制法第14条費用: 無料期間: 1〜7日

くい打ち・鋼球使用破壊・舗装版破砕等の著しい振動を発生する特定建設作業を行う場合の届出。作業開始7日前までに市町村長に届け出る。

根拠法令: 振動規制法第14条費用: 無料期間: 1〜7日

都市計画施設の区域内または市街地開発事業の施行区域内で建築を行う場合の許可。将来の都市計画事業に支障がないことが許可の条件。

根拠法令: 都市計画法第53条費用: 無料期間: 14〜30日

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