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先進医療承認

管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 健康保険法第86条

むずかしい費用は無料ですが、取得難度が高いため専門家への相談を推奨します

保険外の先進的な医療技術を保険診療と併用するための承認。先進医療会議での審査が必要。

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先進医療承認は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

何のための承認か

先進医療承認は、まだ公的医療保険の対象になっていない先進的な医療技術を、保険診療と併用して提供することを国が個別に認める制度です。健康保険法第86条に基づく「保険外併用療養費制度」の中の「評価療養」に位置づけられ、将来的な保険導入の可否を評価するためのデータ収集を前提としています。

原則として保険診療と保険外診療を同時に行う「混合診療」は禁止されていますが、先進医療として承認を受けた技術に限り、先進医療部分を患者の自己負担、それ以外の診察・検査・入院などの基礎的部分を保険給付として扱える点が制度の核心です。

対象者・対象となる技術

申請できるのは医療機関(保険医療機関)であり、医師個人や企業が単独で取得するものではありません。承認は「どの技術を、どの医療機関で、どの施設基準のもとで実施するか」をセットで判断します。

先進医療は次の2区分に分かれ、審査ルートが異なります。

  • 先進医療A:未承認・適応外の医薬品や医療機器の使用を伴わない技術(または体外診断などリスクが比較的低いもの)
  • 先進医療B:未承認・適応外の医薬品・医療機器の使用を伴う技術、あるいは実施に高度な観察・評価を要する技術

Bのほうが安全性・有効性の検証に踏み込むため、審査は格段に厳格です。

取得の必須要件

  • 実施計画書(プロトコル):有効性・安全性の根拠、対象患者の選択基準、評価指標を明確に示すこと
  • 施設基準:実施医師の経験症例数、診療科体制、緊急時対応、倫理審査委員会の設置など、技術ごとに定められた基準を満たすこと
  • 倫理審査:院内の倫理委員会(IRB)等での承認
  • 患者への説明と同意:自己負担額を含めた十分なインフォームド・コンセント体制

申請の流れ

1. 医療機関が実施計画と施設基準適合書類を整える 2. 地方厚生局を経由して厚生労働省へ申請 3. 先進医療会議で科学的評価を実施(先進医療Bは先進医療技術審査部会での専門的審査を経る) 4. 安全性・有効性・技術的成熟度・社会的妥当性を評価し、承認・条件付き承認・不承認を決定 5. 承認後、告示された施設基準を満たす医療機関で実施可能

費用の内訳

  • 申請手数料:無料(行政手数料は発生しない)
  • ただし実質的なコストとして、プロトコル作成、データ管理体制の構築、倫理審査、症例登録・モニタリング、必要に応じた専門家への委託費用などが発生する
  • 患者側は先進医療部分が全額自己負担となり、技術により数万円から数百万円まで幅がある

申請費用が無料である一方、承認水準のエビデンスを準備する研究コストが事実上の負担になります。

よくある不承認・差し戻し理由

  • 有効性・安全性を示すエビデンスが不足している
  • 実施計画の評価指標や対象患者の設定が不明確
  • 既存の保険診療や他の先進医療と比べた優位性が示せていない
  • 施設基準・実施体制(症例数、緊急時対応)が不十分
  • 既に保険導入の議論段階にある技術で、先進医療として扱う妥当性が乏しい

関連・付随する手続き

  • 未承認の医薬品・医療機器を用いる場合は、薬機法上の治験・臨床研究の枠組みや、臨床研究法に基づく手続きとの整理が必要
  • 患者申出療養制度(困難な病気と闘う患者からの申出を起点とする制度)との違いを理解しておくこと
  • 高度な技術では特定機能病院などの体制が前提になる場合がある

更新・変更時の注意

先進医療は恒久的な資格ではなく、定期的に有効性・安全性の実績が検証され、保険収載・継続・取消しのいずれかが判断されます。実施件数や成績の報告を怠ると継続が認められません。実施医師の変更、対象拡大、プロトコル変更を行う場合も改めて届出・審査が必要です。

次の一歩としては、まず自院が想定する技術が先進医療A・Bのどちらに該当するかを切り分け、既存の告示技術・施設基準と重複しないかを確認したうえで、地方厚生局の担当窓口に事前相談することが現実的です。

無料

申請費用

90〜365日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料自体は無料ですが、書類準備が複雑なため、行政書士への依頼費用を考慮に入れておくと安心です。

先進医療承認:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)98,000円
所要時間90〜365日(自分の時間)最短62日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1実施計画書の作成
  2. 2地方厚生局に申請
  3. 3先進医療会議での審査
  4. 4承認通知
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。

次にやるべきこと

必要書類

従事者名簿

施設に従事する医療従事者の名簿

開設届出書

所定の様式による開設届出書

施設の平面図

施設の構造・配置を示す平面図

医師免許証の写し

厚生労働大臣発行の医師免許証の写し

診療科目一覧

開設する診療科目の一覧

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

先進医療承認と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

診療所開設届

医師が無床または19床以下の診療所を開設するための届出。開設後10日以内に届け出る必要がある。

保険医療機関指定

健康保険による診療を行うための保険医療機関の指定。指定を受けなければ保険診療ができない。

保険医登録

保険診療を行う医師として登録する手続き。医師免許取得後に別途登録が必要。

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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