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二級建築士事務所登録
二級建築士事務所登録
管轄: 都道府県 / 根拠法令: 建築士法第23条
ふつう
二級建築士が設計・工事監理等の業務を行う事務所の登録。木造以外で延べ面積300平方メートル以下等の規模の建築物を取り扱える。
申請手順
1
管理建築士(二級建築士)の配置
2
都道府県知事に登録申請
3
審査・登録完了
必要書類
よくある質問
二級建築士事務所登録の申請に必要な費用はいくらですか?
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二級建築士事務所登録の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?
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二級建築士事務所登録の更新は必要ですか?
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