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木造建築士事務所登録
木造建築士事務所登録
管轄: 都道府県 / 根拠法令: 建築士法第23条
ふつう
木造建築士が設計・工事監理等の業務を行う事務所の登録。木造で延べ面積300平方メートル以下の建築物の設計・監理を行える。
申請手順
1
管理建築士(木造建築士)の配置
2
都道府県知事に登録申請
3
審査・登録完了
必要書類
よくある質問
木造建築士事務所登録の申請に必要な費用はいくらですか?
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木造建築士事務所登録の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?
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木造建築士事務所登録の更新は必要ですか?
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