ベビーシッター派遣事業届出
管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 児童福祉法第59条の2
認可外の居宅訪問型保育事業(ベビーシッター派遣)の届出。都道府県知事への届出が必要。
ベビーシッター派遣事業届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用も比較的安価に設定されています。審査期間は標準的で、厚労省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
この届出は何のためのものか
ベビーシッター派遣事業届出は、認可を受けずに子どもの居宅へ出向いて保育を行う「居宅訪問型保育事業」を始める際に、児童福祉法第59条の2に基づき都道府県知事へ届け出る手続きです。2016年(平成28年)の児童福祉法改正により、それまで届出不要だった訪問型のベビーシッター事業も認可外保育施設として届出義務の対象となりました。施設を構える認可外保育所と異なり、保育の場が利用者の自宅である点が大きな特徴です。
対象となるのは、法人・個人を問わず、報酬を得て1日に1人でも乳幼児を居宅で預かる事業者です。マッチングサイトに登録して個人で稼働するシッターも、原則として届出の対象になります。
届出が必要なケースと提出先
- 事業を開始した日から1か月以内に届け出るのが原則です
- 提出先は事業所所在地の都道府県知事(指定都市・中核市ではその市長)
- 自治体によって様式・添付書類・窓口名称が異なるため、必ず管轄の児童福祉主管課に事前確認すること
許可制ではなく届出制のため、要件を満たして書類を出せば事業を始められます。ただし「届け出れば終わり」ではなく、認可外保育施設指導監督基準を満たして運営する義務が継続します。
主な要件と費用
費用面では、届出そのものの手数料は基本的にかかりません。0〜10,000円という目安は、住民票・登記事項証明書・資格証明などの添付書類を取得する実費に相当します。
運営上、実質的に求められる主な準備は次のとおりです。
- 保育に従事する者の研修受講(自治体の指定する研修や、子どもの安全管理に関する研修)
- 賠償責任保険・傷害保険への加入(基準上の努力義務だが、未加入は信用面でも不利)
- 緊急時対応マニュアル、保育内容・料金の掲示・説明体制の整備
よくある差し戻し・指摘の理由
- 開始から1か月の届出期限を過ぎてからの提出(無届け期間の指摘)
- 保育従事者の研修受講歴や経歴を示す書類の不足
- 保険未加入、緊急連絡体制・事故対応手順が未整備
- 提供するサービス内容・料金・対応可能な子どもの年齢などの記載が曖昧
これらは事前準備で防げるものがほとんどです。先に管轄自治体の様式とチェックリストを入手し、不足書類を洗い出してから提出すると差し戻しを避けられます。
届出後に続く義務と変更時の注意
届出後は、原則として年1回の運営状況報告が求められ、自治体による立入調査・指導監督の対象になります。事業者名・所在地・保育従事者・サービス内容などに変更があった場合や、事業を休廃止する場合も、その都度の届出が必要です。
なお、自治体の認証ベビーシッター制度や、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(割引券)の対象事業者になるには、この届出を済ませたうえで別途の登録・要件確認が必要になります。届出は事業を行うための出発点であり、補助制度の活用を見据える場合は早めに管轄自治体へ相談しておくと判断がスムーズです。
費用は少額で済むため、個人事業主やフリーランスの方も負担なく申請できます。
申請手順
- 1都道府県への事前相談
- 2保育従事者の確保
- 3届出書類の作成
- 4届出
- 5受理通知の受領
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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